郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律
法律第五十二号(昭五六・五・二五)
(郵便為替法の一部改正)
第一条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第八条中「差出人が現金を郵便局に差し出したときに、その郵便局において、差し出された現金」を「郵政省は、受け入れた為替金」に改め、「、差出人が指定する払渡郵便局(その指定がないときは、受取人が選択する払渡郵便局)において」を削る。
第九条中「差出人が現金を振出請求書とともに郵便局に差し出したときに、その郵便局において、その旨を省令の定める郵便局に電信で通知し、その通知を受けた郵便局において」を「郵政省は、為替金を受け入れたときは」に、「、差し出された現金」を「、為替金」に、「送達するとともに、その電報を差出人の指定する払渡郵便局(差出人の指定のないときは、電信為替証書を発行する郵便局の指定する払渡郵便局)に送達し、その払渡郵便局において、送達を受けた電報と電信為替証書とを対照した上」を「送達し、」に、「払い渡すか、又は差し出された現金」を「払い渡し、又は為替金」に、「書留郵便物として」を「交付し、若しくは」に改め、同条に次の一項を加える。
前項に規定する取扱いにおいては、為替金の払渡しに必要な郵政省の機関相互間の通知を電信で行う。
第十条第一項中「差出人が定額の為替金額に相当する現金を郵便局に差し出したときに、その郵便局において、差し出された現金」を「郵政省は、受け入れた定額の為替金」に改め、「、郵便局において」を削り、同条の次に次の二条を加える。
第十条の二(証券等の為替金への充当) 次に掲げる証券又は証書は、省令で定めるところにより、その表示する金額で受け入れる為替金に充てることができる。
一 小切手
二 郵便為替証書(普通為替証書、電信為替証書又は定額小為替証書をいう。以下同じ。)
三 郵便振替の払出証書及び支払通知書
四 前三号に掲げるもののほか、手形交換所においてその表示する金額により決済をすることができ、又は郵便局においてその表示する金額による払渡しを受けることができる証券又は証書の種類で省令で定めるものに属する証券又は証書
前項の規定による為替金への充当に係る郵便為替については、当該証券又は証書につきその表示する金額による決済又は払渡しがあつた後でなければ、郵便為替証書の発行その他の為替金の払渡しに係る取扱いをしない。
第十条の三(為替金に充てられた証券等の決済不能等) 郵便為替の為替金に充てられた証券又は証書につき、郵政省の責めに帰することができない事由により、その表示する金額による決済ができなかつたとき、又はその表示する金額による払渡しを受けることができなかつたときは、その為替金の受入れは、初めからなかつたものとみなす。
第十一条の見出し中「払渡」を「払渡し」に改め、同条中「前三条」を「第八条から第十条まで」に改める。
第十二条第二項中「普通為替証書、電信為替証書又は定額小為替証書」を「郵便為替証書」に、「以て」を「もつて」に改める。
第十六条中「十万円」を「百万円」に、「但し」を「ただし」に、「売さばき」を「売りさばき」に、「取扱」を「取扱い」に改める。
第十七条第一項を次のように改める。
郵便為替の料金は、郵便為替証書一枚につき、次のとおりとする。
一 普通為替
為 替 金 額 |
料 金 額 |
五千円以下の場合 |
五十円 |
五千円を超え、一万円以下の場合 |
百円 |
一万円を超え、五万円以下の場合 |
百八十円 |
五万円を超え、十万円以下の場合 |
二百八十円 |
十万円を超え、五十万円以下の場合 |
三百八十円 |
五十万円を超え、百万円以下の場合 |
四百八十円 |
二 電信為替
次の表の料金額と郵便に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額
為 替 金 額 |
料 金 額 |
五千円以下の場合 |
二百円 |
五千円を超え、一万円以下の場合 |
二百九十円 |
一万円を超え、五万円以下の場合 |
四百円 |
五万円を超え、十万円以下の場合 |
五百九十円 |
十万円を超え、五十万円以下の場合 |
七百九十円 |
五十万円を超え、百万円以下の場合 |
千円 |
三 定額小為替
為 替 金 額 |
料 金 額 |
千円以下の場合 |
十円 |
千五百円及び二千円の場合 |
二十円 |
二千五百円及び三千円の場合 |
三十円 |
第十七条第二項中「第九条の規定により差出人から差し出された現金の額に相当する現金を、為替金として、差出人の指定する受取人に送達することにより払い渡す取扱をする電信為替」を「電信為替において電信為替証書を発行しない場合」に、「十万円」を「百万円」に、「こえる」を「超える」に改め、「電信為替の料金の額に、四十円を加えた」を削り、同条第三項中「十万円」を「百万円」に改め、同条第四項を次のように改める。
郵便為替の料金は、差出人からこれを徴収する。
第十八条に次の一項を加える。
多数若しくは定期の為替金の受入れに係る郵便為替であつて省令で定めるもの又は為替金の額に相当する現金を受取人に交付することにより為替金を払い渡す電信為替については、郵政大臣は、これらの取扱いに係る費用を参酌して、省令で定めるところによりその料金を低減することができる。
第十九条第一項中「左の」を「次の」に、「因り」を「より」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「因つて」を「よつて」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「前二号」を「前号」に、「因つて」を「よつて」に、「取扱をしなかつた場合におけるその取扱の料金」を「取扱いその他の省令で定める郵便為替に関する取扱いの全部若しくは一部をしなかつた場合又は郵便為替に関する業務に従事する者の過失によつてこれと同様の結果を生じた場合におけるその取扱いの料金の額又はその範囲内において省令で定める額」に改め、同号を同項第三号とする。
第二十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「電信為替証書」を「普通為替証書又は電信為替証書」に改める。
第一章中第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二(省令への委任) この法律に規定するもののほか、為替金の受入れ及び払渡しその他の郵便為替の取扱いに関し必要な事項は、省令で定める。
第二十五条第一項を次のように改める。
差出人の請求があるときは、普通為替証書を受取人に送達する。
第二十六条中「取扱」を「取扱い」に、「為替金の払渡を受け、又は当該普通為替証書を郵便貯金の預入金若しくは郵便振替の払込金に充てる際、当該郵便為替の受取人が、これを納付しなければならない」を「当該郵便為替の受取人からこれを徴収する」に改める。
第二十七条の見出し中「訂正等」を「訂正」に改め、同条中「訂正又は払渡郵便局の指定のまつ消は、郵便局が」を「訂正は」に改める。
第二十八条及び第二十九条を次のように改める。
第二十八条及び第二十九条 削除
第三十条の見出し中「払渡済」を「払渡済み」に改め、同条第一項中「差出人が第八条の規定により郵便局に現金を差し出す際請求したときは、払渡郵便局において」を「差出人の請求があるときは」に改め、同条第二項中「取扱」を「取扱い」に改め、「郵便又は電信に関する料金を基準として」を削り、「料金」を「額の通信料」に改める。
第三十一条第一項中「普通為替の」を削り、「郵便局において、」を「郵政省において」に、「払渡済」を「払渡済み」に改め、同条第二項を次のように改める。
前項の規定による取扱いをする場合において、郵政省の機関相互間における通知が必要なときは、差出人は、省令で定める額の通信料を納付しなければならない。
第三十一条第三項を削る。
第三十二条の見出しを「(払戻し)」に改め、同条第一項中「、第八条の規定により差出人が現金を差し出した郵便局において」を削り、「払いもどす」を「払い戻す」に改め、同条第二項中「普通為替証書が」を「普通為替証書を亡失した場合、普通為替証書が」に、「経過した後」を「既に経過している場合」に改め、「、同項に規定する郵便局において」を削り、「払いもどす」を「払い戻す」に改める。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 削除
第三十四条を次のように改める。
第三十四条(特殊取扱い) 郵政省は、省令で定める場合には、電信為替に関する書類を特別に速やかに到達させる方法により送達する取扱いをする。
前項の規定による取扱いについては、差出人は、省令で定める額の特殊取扱料を納付しなければならない。
第三十五条第一項を次のように改める。
差出人の請求があるときは、差出人の指定する郵便局において、電信為替証書を留め置き、受取人の出頭をまつてその者に交付する。
第三十五条の二第一項中「差出人が第九条の規定により郵便局に現金を差し出す際請求したときは、郵便局において」を「差出人の請求があるときは」に改める。
第三十六条から第三十七条の二までを次のように改める。
第三十六条(為替金の払渡しに関する事項の訂正) 差出人の払渡しに関する事項の訂正の請求がある場合には、郵政省は、為替金をまだ払い渡していないときは既に受け入れた為替金の払渡しに関する事項につき必要な訂正を行つた上、為替金を払い渡し、為替金を既に払い渡した後であるときはその旨を差出人に通知する。
前項の規定による取扱いをする場合においては、第三十一条第二項の規定を準用する。
第三十七条(払渡しの停止) 差出人の払渡しの停止の請求がある場合には、郵政省は、為替金をまだ払い渡していないときは為替金の払渡しを停止し、為替金を既に払い渡した後であるときはその旨を差出人に通知する。
前項の規定に基づく払渡しの停止は、差出人の請求があるときは、これを解除する。
前二項の規定による取扱いをする場合においては、第三十一条第二項の規定を準用する。
第三十七条の二(為替金の払渡不能等の場合) 郵政省は、電信為替証書を発行しない場合において、受取人の所在不明その他の事由により為替金を払い渡すことができないとき、又は差出人の請求があり、かつ、為替金がまだ払い渡されていないときは、その為替金の額を表示する電信為替証書を発行して、これを差出人に送達する。
第三十七条の三第一項中「逓信大臣」を「郵政大臣」に、「取扱」を「取扱い」に改め、同条第二項中「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。
第三十八条第一項前段中「第二十八条及び」を削り、「第三十三条」を「第三十二条」に改め、同項後段及び同条第二項を削る。
第三十八条の二前段中「、第三十二条及び第三十三条」を「及び第三十二条」に改め、同条後段を削り、同条に次の一項を加える。
定額小為替証書を亡失した場合においては、前項において準用する第三十二条第二項の規定にかかわらず、当該定額小為替証書の有効期間内は、為替金の払戻しをしない。
(郵便振替法の一部改正)
第二条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
郵便振替法目次
第一章 総則(第一条―第二十三条の二)
第二章 加入(第二十四条・第二十五条)
第三章 払込み、振替及び払出し
第一節 通則(第二十六条―第三十一条)
第二節 払込み(第三十二条―第三十五条)
第三節 振替(第三十六条・第三十七条)
第三節の二 振替の定期継続取扱い(第三十七条の二―第三十七条の五)
第四節 払出し(第三十八条―第五十条)
第五節 払出しの簡易取扱い(第五十条の二―第五十条の七)
第六節 特殊受払(第五十一条―第五十三条)
第四章 脱退及び除名(第五十四条―第五十七条)
第五章 特殊郵便振替
第一節 公金等に関する郵便振替(第五十八条―第六十五条)
第二節 在外加入者の郵便振替(第六十六条―第七十条)
附則
第六条第二項中「条約に規定する料金をこえない範囲において」を「条約に料金の範囲が規定されているときは、その範囲内において、条約に料金の範囲が規定されていないときは、万国郵便連合の郵便振替に関する約定に規定する同種の料金を超えない範囲内において」に改める。
第九条第一項中「口座所管庁に」を「省令で定める場合を除いて、あらかじめ」に改め、「印章」の下に「(一の口座につき一に限る。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「口座所管庁に」を「あらかじめ」に改め、同条第三項を削る。
第十六条中「左の」を「次の」に、「取扱」を「取扱い」に、「因り」を「より」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 払込み、振替若しくは払出しに関する書類の送達又はこれらに関する通知が遅延したとき。
第十六条第二号中「払込」を「払込み」に、「払出」を「払出し」に改め、同条第三号中「因つて」を「よつて」に改める。
第十八条を次のように改める。
第十八条(払込み、振替及び払出しの料金) 払込み、振替及び払出しの料金は、次のとおりとする。
一 払込み
払込みの種類 |
払 込 金 額 |
料 金 額 |
通常払込み |
千円以下の場合 |
三十円 |
千円を超え、五千円以下の場合 |
五十円 |
|
五千円を超え、一万円以下の場合 |
七十円 |
|
一万円を超え、五万円以下の場合 |
百円 |
|
五万円を超え、十万円以下の場合 |
百五十円 |
|
十万円を超え、五十万円以下の場合 |
二百円 |
|
五十万円を超え、百万円以下の場合 |
二百五十円 |
|
百万円を超える場合 |
三百円 |
|
電信払込み |
千円以下の場合 |
百三十円 |
千円を超え、五千円以下の場合 |
百八十円 |
|
五千円を超え、一万円以下の場合 |
二百三十円 |
|
一万円を超え、五万円以下の場合 |
三百円 |
|
五万円を超え、十万円以下の場合 |
四百二十円 |
|
十万円を超え、五十万円以下の場合 |
五百五十円 |
|
五十万円を超え、百万円以下の場合 |
六百八十円 |
|
百万円を超える場合 |
八百二十円 |
二 振替
振替の種類 |
料 金 額 |
通常振替 |
十五円 |
電信振替 |
百三十円 |
三 払出し
通常現金払及び電信現金払にあつては、次の表の料金額と郵便に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額
払出しの種類 |
払 出 金 額 |
料 金 額 |
通常現金払 |
千円以下の場合 |
三十円 |
千円を超え、五千円以下の場合 |
五十円 |
|
五千円を超え、一万円以下の場合 |
九十円 |
|
一万円を超え、五万円以下の場合 |
百三十円 |
|
五万円を超え、十万円以下の場合 |
百八十円 |
|
十万円を超え、五十万円以下の場合 |
二百八十円 |
|
五十万円を超え、百万円以下の場合 |
三百八十円 |
|
電信現金払 |
千円以下の場合 |
百五十円 |
千円を超え、五千円以下の場合 |
二百円 |
|
五千円を超え、一万円以下の場合 |
二百九十円 |
|
一万円を超え、五万円以下の場合 |
三百九十円 |
|
五万円を超え、十万円以下の場合 |
五百十円 |
|
十万円を超え、五十万円以下の場合 |
六百九十円 |
|
五十万円を超え、百万円以下の場合 |
八百七十円 |
簡易払にあつては、第五十条の三の規定による払出しの金額の総額の千分の二に相当する金額に支払通知書一枚ごとに十五円を加算した金額
通常現金払及び電信現金払において、払出金額が百万円を超える場合の料金は、百万円又はその端数ごとに前項の例により算出した金額とする。
第十九条の見出しを「(払込み及び払出しの料金の免除及び低減)」に改め、同条第一項本文中「あらかじめ指定した一の郵便局において」を削り、「払込」を「払込み」に改め、「通常現金払」の下に「若しくは電信現金払」を加え、同項ただし書を削り、同条第二項前段中「払出の」を「払出しの」に改め、同項後段を削り、同条第四項を次のように改める。
多数若しくは定期の払込み若しくは払出しであつて省令で定めるもの又は第三十八条第一項第二号に掲げる方法により払出金を払い渡す払出しについては、郵政大臣は、これらの取扱いに係る費用を参酌して、省令で定めるところによりその料金を低減することができる。
第二十条第一項を次のように改める。
払込みの料金は払込人からこれを徴収し、振替及び払出しの料金は預り金を払い出す口座の預り金から控除してこれを徴収する。
第二十一条第一項中「左の」を「次の」に、「因り」を「より」に改め、同項第二号中「電信払込」を「電信払込み」に、「取扱」を「取扱い」に、「因つて」を「よつて」に、「通常払込」を「通常払込み」に改め、同項第三号中「因つて」を「よつて」に、「取扱をしなかつた場合におけるその取扱の料金」を「取扱いその他の省令で定める郵便振替に関する取扱いの全部若しくは一部をしなかつた場合又は郵便振替に関する業務に従事する者の過失によつてこれと同様の結果を生じた場合におけるその取扱いの料金の額又はその範囲内において省令で定める額」に改める。
第一章中第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十三条の二(省令への委任) この法律に規定するもののほか、払込み、振替、払出しその他の郵便振替の取扱いに関し必要な事項は、省令で定める。
「第三章 払込、振替及び払出」を「第三章 払込み、振替及び払出し」に改める。
第二十九条及び第三十条を次のように改める。
第二十九条(現在高を超える振替等の禁止) 加入者は、口座の現在高を超えて振替若しくは払出しを請求し、又は小切手を振り出すことができない。
第三十条(受払通知) 口座に払込金若しくは振替金を受け入れ又は口座から預り金を払い出したときは、その受払高及び口座の現在高をその加入者に通知する。
第三十条の二を削る。
第三十一条の見出しを「(特殊取扱い)」に改め、同条第一項中「省令の定めるところにより、払込、振替若しくは払出」を「省令で定める場合には、払込み、振替又は払出し」に改め、「払込、振替若しくは第三十八条第三項の規定による小切手払口座への預り金の移替に関する」を削り、「取扱」を「取扱い」に改め、同条第二項を次のように改める。
前項の規定による取扱いについては、省令で定める額の特殊取扱料を納付しなければならない。
「第二節 払込」を「第二節 払込み」に改める。
第三十二条を次のように改める。
第三十二条(払込み) 払込みにおいては、郵政省は、払込金の受入れに関する郵政省の機関相互間の通知を通常払込みにあつては郵便で、電信払込みにあつては電信で行つた上、払込人の指定する口座に払込金を受け入れる。
第三十五条を次のように改める。
第三十五条(払込みの取消し) 払込人から払込みの取消しの申出があつた場合には、郵政省は、払込金をまだ口座へ受け入れていないときは払込金を払込人に還付し、払込金を既に口座に受け入れた後であるときはその旨を払込人に通知する。
前項の規定による取扱いをする場合において、郵政省の機関相互間の通知が必要なときは、省令で定める額の通信料を納付しなければならない。
第三十六条及び第三十七条を次のように改める。
第三十六条(振替) 振替においては、郵政省は、加入者の請求により、郵政省の機関相互間の通知を通常振替にあつては郵便で、電信振替にあつては電信で行つた上、当該加入者の口座から預り金を払い出して、これを加入者の指定する他の口座に受け入れる。
第三十七条(振替の請求の取消し) 振替の請求をした加入者から振替の請求の取消しの申出があつた場合には、郵政省は、預り金をまだ払い出していないときは払出しをせず、預り金を既に払い出した後でまだ他の口座へ受け入れていないときは払い出した金額を当該加入者の口座に戻し入れ、払い出した預り金を既に他の口座に受け入れた後であるときはその旨を加入者に通知する。
前項の規定による取扱いをする場合においては、第三十五条第二項の規定を準用する。
「第三節の二 振替の定期継続取扱」を「第三節の二 振替の定期継続取扱い」に改める。
第三十七条の五を次のように改める。
第三十七条の五(定期継続振替の取扱いの廃止) 第三十七条の三第一項の申出をした加入者から定期継続振替の取扱いの廃止の申出があつた場合においては、第三十七条の規定を準用する。
「第四節 払出」を「第四節 払出し」に改める。
第三十八条の見出しを「(払出し)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。
通常現金払及び電信現金払においては、郵政省は、加入者の請求により、郵政省の機関相互間の通知を通常現金払にあつては郵便で、電信現金払にあつては電信で行つた上、当該加入者の口座から預り金を払い出し、次に掲げる方法により、当該加入者の指定する受取人に払出金を払い渡す。
一 払出金額を表示する払出証書を発行して、これを受取人に送達し、その払出証書と引き換えにその額に相当する現金を交付する方法
二 省令で定めるところにより払出金額に相当する現金を受取人に交付する方法
小切手払においては、省令で定めるところにより、加入者が振り出した小切手の提示があつたときに、その小切手金額を当該加入者の口座の預り金から払い出し、その小切手と引き換えに小切手金額の現金を払い渡す。
第三十八条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同条第三項を削る。
第三十九条中「十万円」を「百万円」に、「但し」を「ただし」に、「通常現金払の請求又は」を「通常現金払若しくは電信現金払の請求又は」に改める。
第四十条及び第四十一条を次のように改める。
第四十条(払出金の払渡しの停止) 通常現金払の請求をした加入者から払出金の払渡しの停止の請求がある場合には、郵政省は、払出金をまだ払い渡していないときは払出金の払渡しを停止し、払出金を既に払い渡した後であるときはその旨を加入者に通知する。
前項の規定に基づく払渡しの停止は、加入者の請求があるときは、これを解除する。
前二条の規定による取扱いをする場合においては、第三十五条第二項の規定を準用する。
第四十一条(払出しの請求の取消し) 通常現金払の請求をした加入者から払出しの請求の取消しの申出があつた場合には、郵政省は、預り金をまだ払い出していないときは払出しをせず、預り金を既に払い出した後で払出金をまだ払い渡していないときは払い出した金額を口座に戻し入れ、払出金を既に払い渡した後であるときはその旨を加入者に通知する。
前項の規定による取扱いをする場合においては、第三十五条第二項の規定を準用する。
第四十六条及び第四十七条を次のように改める。
第四十六条及び第四十七条 削除
「第五節 払出の簡易取扱」を「第五節 払出しの簡易取扱い」に改める。
第五十条の四中「五万円」を「十万円」に改める。
第五十条の七中「第三十八条第四項」を「第三十八条第三項」に、「前三項」を「前二項」に改める。
第五十五条中「口座所管庁において、当該」を「郵政省は、」に改め「、その者の指定する郵便局において」を削る。
第五十六条第二項中「口座所管庁において、当該」を「郵政省は、」に改め、「、郵便局(省令で定める場合には、口座所管庁の指定する郵便局)において」を削る。
第五十七条を次のように改める。
第五十七条(準用規定) 第五十五条及び前条第二項に規定する預り金残額については、第四十五条の規定を準用する。
第六十条の見出し中「払込」を「払込み」に改め、同条第一項前段中「払込」を「払込み」に、「以て」を「もつて」に改め、同項後段を削る。
第六十一条を次のように改める。
第六十一条 削除
第六十二条第一項中「払込の」を「払込みの」に、「千分の五」を「千分の三」に、「十五円」を「二十円」に改め、「とし、即時払の料金は、三十円」を削る。
第六十三条第一項中「、第六十条及び第六十一条」を「及び第六十条」に、「取扱」を「取扱い」に改め、同条第二項中「、即時払の料金は、三十円」を削る。
第六十三条の二中「、第六十一条」を削り、「貸付」を「貸付け」に、「取扱」を「取扱い」に改める。
第六十七条の見出し中「払込」を「払込み」に改め、同条中「払込を」を「払込みを」に改め、「、第三十二条第一項の規定にかかわらず」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中郵便振替法第六条の改正規定 昭和五十六年七月一日
二 第二条の規定(郵便振替法第六条及び第十九条第四項の改正規定を除く。) 昭和五十七年六月一日
三 第一条中郵便為替法第二十一条の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定中「普通為替証書が」を「普通為替証書を亡失した場合、普通為替証書が」に改める部分、同法第三十八条第二項を削る改正規定及び同法第三十八条の二に一項を加える改正規定 昭和六十年四月一日
(経過措置)
2 この法律の施行前に請求した代金引換の取扱いにおける引換金に係る普通為替の料金及びこの法律の施行前に納付された郵便為替に関する料金の還付については、なお従前の例による。
3 附則第一項第二号に掲げる規定の施行前に請求した代金引換の取扱いにおける引換金に係る郵便振替の払込みの料金及び同号に掲げる規定の施行前に納付された郵便振替に関する料金の還付については、なお従前の例による。
4 改正後の郵便振替法第三十二条、第三十六条及び第三十八条の規定により郵政省の機関相互間において電信ですることとされている通知であつて、郵政大臣が指定して公示する郵便局と口座所管庁との間におけるものについては、昭和六十年三月三十一日までの間は、電話ですることができる。
5 郵政大臣が指定して公示する口座所管庁が保管する口座に係る小切手払又は郵政大臣が指定して公示する郵便局を支払人とする小切手払に関する取扱いについては、昭和六十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
6 改正後の郵便振替法第四十条第一項及び第四十一条第一項の規定は、昭和六十年三月三十一日までの間は、払出金を払い渡すべき郵便局を指定した通常現金払の請求に係るものに限り、適用する。
7 改正前の郵便振替法第六十一条、第六十三条第一項及び第六十三条の二の規定は、郵政大臣が指定して公示する口座所管庁が保管する口座に係る払出し又は郵政大臣が指定して公示する郵便局を払渡郵便局とする払出しに関する取扱いについては、昭和六十年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
(郵便為替法の一部を改正する法律の一部改正)
8 郵便為替法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
(日本電信電話公社法の一部改正)
9 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。
(郵政・内閣総理大臣署名)