都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律
法律第四十六号(昭五六・五・二二)
都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
三 人口が五千以上であり、かつ、中心の市街地を形成している区域内の人口が千以上である町村が設置する公園又は緑地(第一号に該当するものを除く。)のうち、位置、規模その他の事項が政令で定める要件に該当するものでその設置に要する費用の一部を国が補助するもの
第三条第一項中「昭和五十一年度」を「昭和五十六年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・建設大臣署名)