国民年金法等の一部を改正する法律
法律第五十号(昭五六・五・二五)
(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五十八条中「四十万五千六百円」を「四十三万二千円」に、「二十七万円」を「二十八万八千円」に改める。
第六十二条中「三十五万千六百円」を「三十七万四千四百円」に改める。
第七十七条第一項ただし書及び第七十八条第二項中「二十七万円」を「二十八万八千円」に改める。
第七十九条の二第四項中「二十七万円」を「二十八万八千円」に改め、同条第六項に後段として次のように加える。
この場合において、第六十六条第二項及び第六十七条第二項中「その支給」とあるのは「政令の定めるところにより、その全部又は一部の支給」と、同項第一号中「前条第一項」とあるのは「第七十九条の二第六項において準用する第六十六条第一項」と、同項第二号中「前条第二項」とあるのは「第七十九条の二第六項において準用する第六十六条第二項」と読み替えるものとする。
第七十九条の二中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 老齢福祉年金は、前項において準用する第六十五条の規定により支給を停止すべき期間(その額の全部につき支給を停止すべき期間を除く。)と同項において準用する第六十六条第二項又は第六十七条第二項の規定により政令の定めるところによりその一部につき支給を停止すべき期間とが重複するときは、その間、前項において準用する第六十五条、第六十六条第二項及び第六十七条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により支給を停止すべき部分の額を合算した額に相当する部分(当該合算した額が老齢福祉年金の額以上であるときは、その額の全部)の支給を停止する。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条の次に次の一条を加える。
第二十二条の二 昭和五十五年度の物価指数が昭和五十四年度の物価指数の百分の百五を超えるに至つた場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「十一月」とあるのは「六月」と、「一月」とあるのは「七月」とする。
(児童扶養手当法の一部改正)
第三条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「二万九千三百円」を「三万千二百円」に、「三万四千三百円」を「三万六千二百円」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第四条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「二万二千五百円」を「二万四千円」に、「三万三千八百円」を「三万六千円」に改める。
第十八条中「九千二百五十円」を「一万円」に改める。
(児童手当法の一部改正)
第五条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「六千五百円」を「七千円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第五条及び附則第六条の規定は同年十月一日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和五十六年七月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
第三条 昭和五十六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 昭和五十六年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 昭和五十六年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 昭和五十六年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
(厚生・内閣総理大臣署名)