商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十七号(昭五六・五・二二)
商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「図るため」を「図る等のため」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三条中「図る」を「図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資する」に改める。
第十一条中「行なう」を「行う」に改め、第七号を第十号とし、同号の前に次の一号を加える。
九 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
第十一条中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、同号の前に次の一号を加える。
六 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
第十一条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 商工業に関する調査研究を行うこと。
第十二条(見出しを含む。)中「手数料」の下に、「及び使用料」を加える。
第十三条ただし書中「六月以上であることを要しない」を「この限りでない」に改める。
第三十条第一項中「二十人」を「三十人」に改め、同条第三項中「商工業者」を「者」に改める。
第五十五条の九を次のように改める。
(手数料)
第五十五条の九 連合会は、定款で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
第五十五条の十七第一項中「二十人」を「三十人」に、「十人」を「十五人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)