住宅・都市整備公団法

法律第四十八号(昭五六・五・二二)

目次

 第一章 総則(第一条―第七条)

 第二章 管理委員会(第八条―第十七条)

 第三章 役員及び職員(第十八条―第二十八条)

 第四章 業務(第二十九条―第三十九条)

 第五章 土地区画整理事業(第四十条―第四十八条)

 第六章 財務及び会計(第四十九条―第六十一条)

 第七章 監督(第六十二条・第六十三条)

 第八章 雑則(第六十四条―第六十七条)

 第九章 罰則(第六十八条―第七十条)

 附則

   第一章 総則


 (目的)

第一条 住宅・都市整備公団は、住宅事情の改善を特に必要とする大都市地域その他の都市地域において健康で文化的な生活を営むに足りる良好な居住性能及び居住環境を有する集団住宅及び宅地の大規模な供給を行うとともに、当該地域において健全な市街地に造成し、又は再開発するために市街地開発事業等を行い、並びに都市環境の改善の効果の大きい根幹的な都市公園の整備を行うこと等により、国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。


 (法人格)

第二条 住宅・都市整備公団(以下「公団」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第三条 公団は、主たる事務所を東京都に置く。

2 公団は、建設大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。


 (資本金)

第四条 公団の資本金は、附則第六条第四項及び附則第七条第四項の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた額の合計額とする。

2 公団は、必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府及び地方公共団体は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、公団に出資することができる。

4 政府及び地方公共団体は、公団に出資するときは、土地又は土地の定着物をもつて出資の目的とすることができる。

5 前項の規定により出資の目的とする土地又は土地の定着物の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


 (登記)

第五条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


 (名称の使用制限)

第六条 公団でない者は、住宅・都市整備公団という名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、公団について準用する。

   第二章 管理委員会

 (設置)

第八条 公団に、管理委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。

 (権限)

第九条 公団の予算、事業計画及び資金計画並びに決算は、委員会の議決を経なければならない。

 (組織)

第十条 委員会は、委員五人及び公団の総裁をもつて組織する。

2 委員会に委員長一人を置き、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。

 (委員の任命)

第十一条 委員は、建設大臣が任命する。

2 委員のうち二人は、公団に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから任命しなければならない。

 (委員の任期)

第十二条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

 (委員の欠格条項)

第十三条 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。

 一 政府職員(非常勤の者を除く。)

 二 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらのものが法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 四 公団の役員又は職員

 (委員の解任)

第十四条 建設大臣は、委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。

2 建設大臣は、委員が次の各号の一に該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。


 (委員の報酬)

第十五条 委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。

 (議決の方法)

第十六条 委員会は、委員長又は第十条第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び総裁のうち二人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。

3 委員会は、公団の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。


 (委員の公務員たる性質)

第十七条 委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 役員及び職員


 (役員)

第十八条 公団に、役員として、総裁一人、副総裁二人、理事十四人以内及び監事二人以内を置く。

 (役員の職務及び権限)

第十九条 総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。

2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。

4 監事は、公団の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。


 (役員の任命)

第二十条 総裁及び監事は、建設大臣が任命する。

2 副総裁及び理事は、総裁が建設大臣の認可を受けて任命する。

 (役員の任期)

第二十一条 役員の任期は、四年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第二十二条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

 一 地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

 二 第十三条第一号から第三号までの一に掲げる者

 (役員の解任)

第二十三条 建設大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が、前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 建設大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が第十四条第二項各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、建設大臣の認可を受けなければならない。


 (役員の兼職禁止)

第二十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

 (代表権の制限)

第二十五条 公団と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。


 (代理人の選任)

第二十六条 総裁、副総裁及び理事は、公団の職員のうちから、公団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。


 (職員の任命)

第二十七条 公団の職員は、総裁が任命する。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第二十八条 第十七条の規定は、役員及び職員について準用する。

   第四章 業務

 (業務の範囲)

第二十九条 公団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

 二 住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

 三 市街地において公団が行う住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

 四 次に掲げる施設の整備、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

  イ 公団が行う住宅の建設又は宅地の造成(第十五号の宅地の造成を除く。)と併せて整備されるべき公共の用に供する施設

  ロ 公団が建設する住宅の居住者又は公団が造成する住宅の用に供する宅地の利用者の利便に供する施設

 五 次に掲げる施設の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

  イ 前号イ及びロに掲げる施設

  ロ イに掲げるもののほか、公団が行う住宅の用に供する宅地の造成と併せて整備されるべき健全な市街地の形成のため必要な施設

 六 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業を施行すること。

 七 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業を施行すること。

 八 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業を施行すること。

 九 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業を施行すること。

 十 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業を施行すること。

 十一 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業を施行すること。

 十二 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業を施行すること。

 十三 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)による地方鉄道業を行うこと。

 十四 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道業を行うこと。

 十五 公団が行う第六号に掲げる事業(土地区画整理法第三条の二第二項の規定により行うものに限る。)又は第十号に掲げる事業(都市再開発法第二条の二第四項第二号の規定により行うものに限る。)と併せて行うことが必要であると認められる業務で次に掲げるものを行うこと。

  イ 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを促進するための宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡

  ロ イに掲げる宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、賃貸その他の管理及び譲渡

  ハ イに掲げる宅地の造成と併せて事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが必要である場合におけるそれらの用に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡

 十六 国の設置に係る都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)において、その利用について料金を徴収する公園施設(同条第二項に規定する公園施設をいう。以下同じ。)又は物品の販売の用に供する公園施設の設置及び管理を行うこと。

 十七 国の委託に基づき、前号に規定する公園施設の設置又は管理に係る工事の施行上密接な関連のある公園施設の建設及び管理を行うこと。

 十八 地方公共団体の委託に基づき、根幹的な都市公園として政令で定める規模以上のものの建設、設計及び工事の監督管理(次項第五号に該当するものを除く。)を行うこと。

 十九 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 公団は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。

 一 住宅の建設及び賃貸その他の管理

 二 宅地の造成及び賃貸その他の管理

 三 市街地において公団が行う住宅の建設(第一号の規定によるものを含む。)と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設の建設及び賃貸その他の管理

 四 前項第六号、第十号又は第十五号の業務の実施と併せて事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが必要である場合におけるそれらの用に供する施設の建設及び賃貸その他の管理

 五 住宅の建設又は宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備

 六 集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理

 七 前項第十三号又は第十四号の業務に係る鉄道施設又は軌道施設と密接な関連のある鉄道施設又は軌道施設の建設

 八 住宅及び宅地の供給、市街地の計画的開発整備並びに都市公園の整備のために必要な調査及び技術の提供

3 公団は、前二項の業務のほか、建設大臣の認可を受けて、次の業務を行うことができる。

 一 第一項第十三号又は第十四号の業務に係る鉄道施設又は軌道施設で高架のものの建設と一体として事務所、店舗、倉庫等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設を建設し、及び管理すること。

 二 委託に基づき、第一項第十三号又は第十四号の業務に係る鉄道施設又は軌道施設で高架のものの建設と一体として事務所、店舗、倉庫等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設を建設すること。

4 公団は、第一項第六号又は第十号の業務で土地区画整理法第三条の二第二項又は都市再開発法第二条の二第四項第二号の規定により行うもの及び第一項第十五号の業務については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。

5 前項の要請に関し必要な事項は、政令で定める。

6 公団は、第一項第十三号及び第十四号の業務は、人口及び産業が過度に集中している大都市の周辺の地域において大規模な住宅の用に供する宅地の造成を行う場合であつて、当該宅地の利用者のための鉄道又は軌道による輸送力を確保する必要があるときに、行うものとする。


 (住宅の建設等の基準)

第三十条 公団は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡、前条第一項第三号、第四号ロ及び第十五号ハの施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡並びに同項第十六号の公園施設の設置及び管理を行う場合においては、他の法令により定められた基準がある場合においてその基準に従うほか、建設省令で定める基準に従つて行わなければならない。

2 前項の建設省令で定める基準においては、前条第一項第一号の住宅又は同項第二号の宅地の譲受人の選定方法に関し、一定の特別住宅債券又は住宅・都市整備公団宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅又は当該宅地の譲受けの申込みの際現にその特別住宅債券又は住宅・都市整備公団宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。

3 公団は、前条第三項の業務を行う場合においては、建設省令で定める基準に従わなければならない。

 (投資)

第三十一条 公団は、建設大臣の認可を受けて、公団の建設に係る住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設で政令で定めるものの建設若しくは賃貸その他の管理、当該団地の居住環境の維持若しくは改善又は第二十九条第一項第六号、第十号若しくは第十五号ハの業務によつて建設された事務所、店舗等の用に供する施設の賃貸その他の管理に関する業務を行う事業に投資(融資を含む。)をすることができる。

 (業務方法書)

第三十二条 公団は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、運輸省令・建設省令で定める。

 (地方公共団体の長の意見の聴取)

第三十三条 公団は、住宅の建設又は宅地の造成をしようとするときは、当該住宅の建設計画又は宅地の造成計画について、あらかじめ、当該住宅の建設又は宅地の造成をしようとする地域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。

 (道路法等の特例)

第三十四条 公団は、第二十九条第一項第四号の業務を行う場合において、その業務が建設省令で定める規模以上の宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設に係る次の工事であるときは、当該工事に係る施設の管理者の同意を得て、その管理者に代わつて当該工事を施行することができる。

 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路(高速自動車国道及び一般国道を除く。)の新設又は改築に関する工事

 二 都市公園(都市公園法第二条第一項第一号に該当するものに限る。)の新設又は改築に関する工事

 三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道又は都市下水路の設置又は改築に関する工事

 四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による一級河川(指定区間内のものを除く。)以外の河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事

2 公団は、前項各号に掲げる工事(以下「特定公共施設の新設等に関する工事」という。)を施行する場合には、政令で定めるところにより、当該工事に係る施設(以下「特定公共施設」という。)の管理者に代わつてその権限の一部を行うものとする。

3 特定公共施設の管理者が地方公共団体である場合において、当該地方公共団体が第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。

4 公団は、第一項の規定により特定公共施設の新設等に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、建設省令で定めるところにより公告しなければならない。

5 公団は、第一項の規定による特定公共施設の新設等に関する工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、前項の規定に準じてその旨を公告しなければならない。

第三十五条 公団は、前条第一項の同意に係る特定公共施設の管理者の同意を得た場合でなければ、当該特定公共施設の新設等に関する工事を廃止してはならない。

2 特定公共施設の管理者は、前条第一項の同意に係る特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、公団の意見を聴かなければならない。

 一 道路法第十条の路線の廃止又は変更

 二 道路法第十八条第一項の道路の区域の変更

 三 都市公園法第二十条の都市公園の区域の変更又は廃止

 四 下水道法第四条第一項の公共下水道の事業計画の変更

 五 下水道法第二十七条第一項の公示事項の変更

 六 河川法第五条第六項(同法第百条において準用する場合を含む。)の指定の変更又は廃止

3 前条第五項の規定は、公団が特定公共施設の新設等に関する工事を廃止した場合に準用する。

4 公団が特定公共施設の新設等に関する工事を廃止したときは、当該工事に要した費用の負担については、公団と当該特定公共施設の管理者が協議して定めるものとする。

5 前項の協議が成立しないときは、公団又は当該特定公共施設の管理者の申請に基づき、建設大臣が裁定する。

6 前項の規定により建設大臣が裁定をした場合においては、第四項の規定の適用については、公団と当該特定公共施設の管理者との協議が成立したものとみなす。

第三十六条 第三十四条第五項の規定による工事の完了の公告のあつた特定公共施設及びその用に供する土地について公団が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定公共施設の管理者(当該特定公共施設が河川である場合には、国)に帰属するものとする。

第三十七条 公団が第三十四条の規定により特定公共施設の新設等に関する工事を施行する場合には、その施行に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、当該特定公共施設の管理者が自ら当該工事を施行するものとみなす。

2 前項の規定により国が当該特定公共施設の管理者(管理者が地方公共団体の長である場合には、その長の統轄する地方公共団体。第四項において同じ。)に対し交付すべき負担金又は補助金は、公団に交付するものとする。

3 前項の場合には、公団は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の適用については、補助事業者等とみなす。

4 当該特定公共施設の管理者は、第一項の費用の額から第二項の負担金又は補助金の額を控除した額を公団に支払わなければならない。

5 第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他必要な事項は政令で定める。


 (審査請求)

第三十八条 公団が第三十四条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わつてした処分に不服がある者は、建設大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。ただし、他の法令により不服申立てができないこととされているものについては、この限りでない。


 (道路法等の適用)

第三十九条 第三十四条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わつてその権限を行う公団は、道路法第八章、都市公園法第四章、下水道法第五章及び河川法第七章の規定の適用については、当該特定公共施設の管理者とみなす。

   第五章 土地区画整理事業

 (土地区画整理事業の施行)

第四十条 公団が施行する土地区画整理法第三条の二第一項又は第二項の規定による土地区画整理事業(第四十四条、第四十七条第一項及び第四十八条を除き、以下この章において「土地区画整理事業」という。)については、同法及びこの章の定めるところによる。

 (施行規程及び事業計画)

第四十一条 公団は、土地区画整理事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画(土地区画整理事業の事業計画をいう。以下この条において同じ。)を定め、建設大臣の認可を受けなければならない。

2 公団は、前項に規定する認可の申請をしようとするときは、第四項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。

3 土地区画整理法第五十三条第二項の規定は、第一項の施行規程について、同法第六条の規定は、同項の事業計画について準用する。

4 公団は、第一項の事業計画を定めようとするときは、当該事業計画について、あらかじめ、施行地区となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。

5 建設大臣は、第一項に規定する認可の申請があつたときは、施行規程及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

6 利害関係者(土地区画整理法第二十条第二項に規定する利害関係者をいう。)は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

7 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、遅滞なく、当該意見書について都市計画地方審議会の意見を聴きその意見を付して、これを建設大臣に送付し、同項に規定する期間内に意見書の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を建設大臣に報告しなければならない。

8 建設大臣は、前項の規定により意見書の送付があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、公団に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

9 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。

10 公団が第八項の規定により施行規程及び事業計画に必要な修正を加えたとき(政令で定める軽微な修正を加えたときを除く。)は、その修正に係る部分について、更に第五項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。

11 建設大臣は、第一項に規定する認可をしたときは、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他建設省令で定める事項を公告し、かつ、関係都道府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

12 市町村長は、第四十七条の規定により適用される土地区画整理法第百三条第四項の公告の日まで、建設省令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

13 公団は、第十一項の公告があるまでは、施行規程及び事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

14 公団は、第一項の施行規程又は事業計画を変更しようとするときは、建設大臣の認可を受けなければならない。

15 第二項の規定は、前項に規定する認可の申請をしようとするときについて、第四項から第十項までの規定は、第一項の施行規程又は事業計画を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)について、第十一項から第十三項までの規定は、前項の規定による認可をしたときについて準用する。

 (土地区画整理審議会)

第四十二条 公団が施行する土地区画整理事業ごとに、公団に土地区画整理審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 施行地区を工区に分けたときは、前項に規定する審議会は、工区ごとに置くことができる。

3 土地区画整理法第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、同法第五十八条第三項、第七項及び第八項並びに第六十二条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「住宅・都市整備公団総裁」と、同法第六十四条中「都道府県又は市町村」とあるのは「住宅・都市整備公団」と読み替えるものとする。

4 第十七条の規定は、審議会の委員について準用する。

 (評価員)

第四十三条 土地区画整理法第六十五条の規定は、公団が施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「住宅・都市整備公団総裁」と、同条第一項及び第三項中「都道府県又は市町村」とあるのは「住宅・都市整備公団」と読み替えるものとする。

2 第十七条の規定は、前項において準用する土地区画整理法第六十五条第一項の規定により選任される評価員について準用する。

 (技術的援助の請求)

第四十四条 公団は、公団が施行する土地区画整理法第三条の二第一項又は第二項の規定による土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために、建設大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

 (費用の負担)

第四十五条 公団が施行する土地区画整理事業に要する費用は、公団が負担する。

2 公団は、公団が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。

3 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、公団と地方公共団体とが協議して定める。

4 前項の協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、建設大臣が裁定する。この場合において、建設大臣は、当事者の意見を聴かなければならない。

 (不服申立て)

第四十六条 次に掲げる処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 一 第四十一条第一項又は第十四項の規定による認可

 二 第四十一条第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による通知

 三 次条の規定に基づき公団が土地区画整理法第八十八条第四項(同法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつてした通知

2 前項第三号に掲げるもののほか、公団がその施行する土地区画整理事業に関し、土地区画整理法又はこの章の規定に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は、建設大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。

 (土地区画整理法の適用)

第四十七条 公団が施行する土地区画整理法第三条の二第一項又は第二項の規定による土地区画整理事業については、公団を同法第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行しようとし、又は施行する市町村長とみなし、当該土地区画整理事業を同項の規定により市町村長が施行する土地区画整理事業とみなして、同法第六十六条第二項、第七十二条第一項前段及び第二項から第七項まで、第七十三条、第七十四条、第七十六条から第八十四条まで、第八十五条第一項及び第三項から第五項まで、第八十六条、第八十七条、第八十八条第二項から第七項まで、第八十九条から第九十五条まで、第九十六条第二項及び第三項、第九十七条第一項及び第三項、第九十八条から第百七条まで、第百八条第一項前段、第百九条、第百十条第一項から第六項まで及び第八項、第百十一条から第百十七条まで、第百十九条の二、第百二十八条から第百三十五条まで並びに第百三十九条から第百四十二条までの規定を適用する。この場合において、同法第六十六条第二項中「前項」とあるのは、「住宅・都市整備公団法第四十一条第一項」とする。

2 前項の場合において、公団が施行する土地区画整理事業については、土地区画整理法第七十三条第一項、第七十八条第一項及び第百一条第一項から第三項までの規定による損失の補償は、公団が行うものとし、同法第九十六条第二項の規定により換地計画において定められた保留地は、同法第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、公団が取得するものとする。


 (都道府県知事又は市町村長が施行する土地区画整理事業の費用の負担)

第四十八条 公団は、土地区画整理法第三条第四項前段の規定により都道府県知事又は市町村長が施行する土地区画整理事業で、建設大臣が公団の行う住宅の建設又は宅地の造成のために必要であると認めたものについては、その土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担する。

2 前項の場合において、公団が負担する費用の額及び負担の方法は、公団と当該都道府県又は市町村とが協議して定める。

3 第四十五条第四項の規定は、前項の協議が成立しないときについて準用する。

4 土地区画整理法第百十八条第三項の規定は、同法第三条第四項前段の規定により都道府県知事又は市町村長が施行する土地区画整理事業で、第一項の規定により公団がその費用の全部又は一部を負担するものについては、適用しない。

   第六章 財務及び会計

 (事業年度)

第四十九条 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。


 (予算等の認可)

第五十条 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 公団は、前項の規定による建設大臣の認可を受けたときは、予算、事業計画及び資金計画に関する書類を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。 (決算)

第五十一条 公団は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。

 (財務諸表)

第五十二条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に建設大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 公団は、前項の規定により財務諸表を建設大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3 公団は、第一項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、各事務所に備えて置かなければならない。

4 公団は、第一項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、財務諸表及び決算報告書を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。

 (区分経理)

第五十三条 公団の経理については、第二十九条第一項第十三号及び第十四号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第七号及び同条第三項の業務に係るものとその他の業務(以下「住宅・都市整備業務」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 (利益及び損失の処理並びに納付金)

第五十四条 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額(住宅・都市整備業務に係る勘定においては、当該勘定に係る残余の額から第五十九条第五項に基づき同条第一項に規定する関連施設整備事業助成基金に充てた額を控除した額のうち政令で定める基準により計算した額)は、積立金として整理しなければならない。

2 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3 公団は、住宅・都市整備業務に係る勘定において、第一項の規定により積立金として整理した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫及び公団に出資した地方公共団体に納付しなければならない。

4 前項の規定による納付金の納付の手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。


 (借入金及び債券)

第五十五条 公団は、建設大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は住宅・都市整備債券を発行することができる。

2 公団は、建設大臣の認可を受けて、第二十九条第一項第一号の住宅又は同項第二号の宅地を譲り受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、特別住宅債券又は住宅・都市整備公団宅地債券(以下「宅地債券」という。)を発行することができる。

3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、建設大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

5 第一項の規定による住宅・都市整備債券又は第二項の規定による特別住宅債券若しくは宅地債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

6 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

7 公団は、建設大臣の認可を受けて、住宅・都市整備債券、特別住宅債券又は宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

8 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

9 第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、住宅・都市整備債券、特別住宅債券又は宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。


 (債務保証)

第五十六条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は住宅・都市整備債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証することができる。

 (償還計画)

第五十七条 公団は、毎事業年度、長期借入金、住宅・都市整備債券、特別住宅債券及び宅地債券の償還計画を立てて、建設大臣の認可を受けなければならない。

 (余裕金の運用)

第五十八条 公団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債その他建設大臣の指定する有価証券の取得

 二 銀行への預金又は郵便貯金

 三 信託会社又は信託業務を行う銀行への金銭信託

 (関連施設整備事業助成基金)

第五十九条 公団に、第三十七条第四項の規定による支払金及び第二十九条第一項第四号の施設又はその用に供する宅地を地方公共団体が譲り受ける場合の代金について地方公共団体が公団に支払うべき利子の軽減に資するため、関連施設整備事業助成基金(以下「基金」という。)を置く。

2 政府は、基金に充てるため、公団に交付金を交付することができる。

3 公団は、前項の規定により交付金の交付を受けたときは、その金額を基金に充てなければならない。

4 公団は、基金に係る経理については、建設省令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならない。

5 公団は、住宅・都市整備業務に係る勘定において第五十四条第一項に規定する当該勘定に係る残余の額があるときは、政令で定める基準により、建設大臣の認可を受けて、その残余の額の全部又は一部の額を基金に充てることができる。

6 基金の運用により生ずる収益は、第一項に規定する利子の軽減に要する費用又は基金に充てるものとする。

7 基金は、建設大臣の認可を受けた場合でなければ、これを取り崩してはならない。

8 前条の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同条中「業務上の余裕金」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。

9 第四項から前項までに定めるもののほか、基金の運営その他基金に関し必要な事項は、建設省令で定める。

 (給与及び退職手当の支給の基準)

第六十条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、建設大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


 (建設省令への委任)

第六十一条 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、建設省令で定める。

   第七章 監督


 (監督)

第六十二条 公団は、主務大臣が監督する。

2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


 (報告及び検査)

第六十三条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、公団の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第八章 雑則


 (解散)

第六十四条 公団の解散については、次項に規定するもののほか、別に法律で定める。

2 公団が解散した場合において、残余財産があるときは、これを公団に出資した者に対し、出資の額に応じて分配しなければならない。


 (協議)

第六十五条 建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、運輸大臣と協議しなければならない。

 一 第三条第二項、第四条第二項、第二十九条第三項、第三十一条(住宅・都市整備業務に係る部分を除く。)、第五十条第一項、第五十五条第一項、第三項ただし書若しくは第七項(特別住宅債券及び宅地債券に係る部分を除く。)又は第五十七条(特別住宅債券及び宅地債券に係る部分を除く。)の認可をしようとするとき。

 二 第五十二条第一項又は第六十条の承認をしようとするとき。

 三 第五十八条第一号の指定をしようとするとき。

 四 第三十条第三項又は第六十一条の建設省令を定めようとするとき。

2 建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。

 一 第四条第二項、第三十一条、第五十条第一項、第五十五条第一項、第二項、第三項ただし書若しくは第七項、第五十七条又は第五十九条第五項若しくは第七項の認可をしようとするとき。

 二 第五十二条第一項又は第六十条の承認をしようとするとき。

 三 第五十八条第一号(第五十九条第八項において準用する場合を含む。)の指定をしようとするとき。

 四 第三十条第一項若しくは第三項、第五十九条第九項又は第六十一条の建設省令を定めようとするとき。

3 運輸大臣及び建設大臣は、第三十二条第一項の認可をしようとするとき又は同条第二項の運輸省令・建設省令を定めようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。

4 建設大臣は、第三十五条第五項及び第四十五条第四項(第四十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、自治大臣と協議しなければならない。

5 主務大臣は、第二十九条第一項第十三号又は第十四号の業務について地方鉄道法第十二条第一項、第十八条、第二十一条第一項若しくは第二十六条第一項又は軌道法第三条、第十一条第一項(運転速度及び運転度数に係る部分を除く。)、第十五条若しくは第十六条第一項の処分をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。


 (主務大臣)

第六十六条 この法律において主務大臣は、次のとおりとする。

 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項並びに住宅・都市整備業務に関する事項については、建設大臣

 二 第二十九条第一項第十三号の業務及びこれに附帯する業務に関する事項並びに同条第二項第七号及び同条第三項の業務(鉄道施設に係るものに限る。)に関する事項については、運輸大臣

 三 第二十九条第一項第十四号の業務及びこれに附帯する業務に関する事項並びに同条第二項第七号及び同条第三項の業務(軌道施設に係るものに限る。)に関する事項については、運輸大臣及び建設大臣


 (他の法令の準用)

第六十七条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

   第九章 罰則

第六十八条 第六十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

第六十九条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした公団の役員は、十万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第二十九条及び附則第十七条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 四 第五十八条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 五 第五十九条第八項において準用する第五十八条の規定に違反して基金を運用したとき。

 六 第六十二条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

第七十条 第六条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (公団の設立)

第二条 建設大臣は、公団の総裁又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された総裁又は監事となるべき者は、公団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ総裁又は監事に任命されたものとする。

第三条 建設大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、公団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を建設大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。

第四条 附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第五条 公団は、設立の登記をすることによつて成立する。


 (日本住宅公団の解散等)

第六条 日本住宅公団は、公団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において公団が承継する。

2 日本住宅公団の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度は、日本住宅公団の解散の日の前日に終わるものとする。

3 日本住宅公団の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、日本住宅公団の決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して四月を経過した日とし、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の提出の期限は、当該決算完結後一月以内とする。

4 第一項の規定により公団が日本住宅公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の時までに政府及び地方公共団体から日本住宅公団に対して出資された額は、公団の設立に際しそれぞれ政府及び地方公共団体から公団に対して出資されたものとする。

5 日本住宅公団の解散については、日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第七条第二項の規定による残余財産の分配は行わない。

6 第一項の規定により日本住宅公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


 (宅地開発公団の解散等)

第七条 宅地開発公団は、公団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において公団が承継する。

2 宅地開発公団の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度は、宅地開発公団の解散の日の前日に終わるものとする。

3 宅地開発公団の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4 第一項の規定により公団が宅地開発公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の時までに政府及び地方公共団体から宅地開発公団に対して出資された額は、公団の設立に際しそれぞれ政府及び地方公共団体から公団に対して出資されたものとする。

5 第一項の規定により公団が宅地開発公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)第三十八条第一項に規定する関連施設整備事業助成基金に充てられている金額は、公団の設立に際し第五十九条第一項に規定する基金に充てられたものとする。

6 公団は、当分の間、第五十九条第一項に規定する基金の運用により生ずる収益を、宅地開発公団法第二十七条第四項の規定による支払金又は日本住宅公団が建設し、若しくは整備した日本住宅公団法第三十一条第一項第五号若しくは第六号の施設、宅地開発公団が整備した宅地開発公団法第十九条第一項第二号ロの施設若しくはこれらの施設の用に供する宅地を地方公共団体が譲り受ける場合の代金について地方公共団体が支払うべき利子の軽減に資する費用に充てることができる。

7 第一項の規定により宅地開発公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第八条 附則第六条第一項の規定により公団に承継される日本住宅公団の長期借入金又は住宅債券に係る債務について日本住宅公団法第五十一条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は住宅債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

2 前項の住宅債券は、第五十五条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第一項の規定による債券とみなす。

第九条 第三十条の建設省令で定める基準において同条第二項の特別の定めをする場合には、日本住宅公団法第四十九条第二項の規定により日本住宅公団が発行した特別住宅債券又は宅地開発公団法第三十四条第二項の規定により宅地開発公団が発行した宅地開発公団宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)についても、日本住宅公団法第三十二条第二項又は宅地開発公団法第二十条第二項の規定による特別の定めの例により、特別の定めをするものとする。

2 前項の特別住宅債券又は宅地開発公団宅地債券は、第五十五条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第二項の規定による債券とみなす。


 (非課税)

第十条 附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により公団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

2 公団が附則第六条第一項の規定により承継し、かつ、引き続き保有する土地で日本住宅公団が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。


 (職員に関する経過措置)

第十一条 日本住宅公団又は宅地開発公団の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下この条及び次条において「法律第七十二号」という。)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き公団の職員となつたもの(以下この条において「公団関係復帰希望職員」という。)に係る法律第七十二号附則第十一条第二項の規定の適用については、公団及び公団関係復帰希望職員は、それぞれ、法律第七十二号による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。

2 公団関係復帰希望職員に係る法律第七十二号附則第十一条第四項の規定の適用については、その者は、同条第一項の復帰希望職員とみなす。

第十二条 日本住宅公団の解散の際現にその役員又は職員として在職する者で、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号。以下この条において「法律第百五十二号」という。)附則第十条第二項又は第十一条第一項の復帰希望職員であるものが、引き続いて公団の役員又は職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして法律第百五十二号附則第十条第二項から第四項まで又は第十一条及び法律第七十二号附則第十二条第二項の規定を適用する。この場合において、法律第百五十二号附則第十条第二項中「公団等職員として」とあるのは「日本住宅公団又は住宅・都市整備公団の役員又は職員として」と、「公団等職員であつた期間」とあるのは「日本住宅公団又は住宅・都市整備公団の役員又は職員であつた期間」と、法律第百五十二号附則第十一条第一項中「その他の公庫等職員として在職する間」とあるのは「住宅・都市整備公団の職員として在職する間」とする。

第十三条 宅地開発公団の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号。以下この条において「法律第七十六号」という。)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き公団の職員となつたもの(以下この条において「公団関係復帰希望職員」という。)に係る法律第七十六号附則第十一条第二項の規定の適用については、公団及び公団関係復帰希望職員は、それぞれ、法律第七十六号による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第八十二条の二第一項に規定する公団等及び公団等職員とみなす。

2 公団関係復帰希望職員に係る法律第七十六号附則第十一条第四項の規定の適用については、その者は、同条第一項の復帰希望職員とみなす。

第十四条 日本住宅公団又は宅地開発公団の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下この条及び次条において「法律第七十三号」という。)附則第十条第一項に規定する法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条において「法律第百五十二号」という。)第百四十条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き公団の職員となつたもの(以下この条において「公団関係復帰希望職員」という。)に係る法律第七十三号附則第十条第一項の規定の適用については、公団及び公団関係復帰希望職員は、それぞれ、法律第七十三号による改正前の法律第百五十二号第百四十条第一項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。

2 公団関係復帰希望職員に係る法律第七十三号附則第十条第三項の規定の適用については、その者は、同条第一項の復帰希望職員とみなす。

第十五条 日本住宅公団の解散の際現にその役員又は職員として在職する者で、法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この条において「法律第百五十三号」という。)第百二十七条第二項又は第百二十八条第一項の復帰希望職員であるものが、引き続いて公団の役員又は職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして法律第七十三号による改正前の法律第百五十三号第百二十七条第二項から第四項まで又は第百二十八条及び法律第七十三号附則第十条の規定を適用する。この場合において、法律第七十三号による改正前の法律第百五十三号第百二十七条第二項中「公団等職員として」とあるのは「日本住宅公団又は住宅・都市整備公団の役員又は職員として」と、「公団等職員である間」とあるのは「住宅・都市整備公団の役員又は職員である間」と、「公団等職員であつた間」とあるのは「日本住宅公団又は住宅・都市整備公団の役員又は職員であつた間」と、法律第七十三号による改正前の法律第百五十三号第百二十八条第一項中「その他の公庫等職員として在職する間」とあるのは「住宅・都市整備公団の職員として在職する間」とする。

第十六条 日本住宅公団の解散の際現にその職員として在職する者で引き続き公団の職員となつたものについては、公団が国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等に該当する場合に限り、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第九項中「在職した後」とあるのは「在職し、引き続き住宅・都市整備公団において使用される者として在職した後」と、同法附則第十二項中「附則第九項に規定する者」とあるのは「住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第十六条の規定により続み替えて適用される附則第九項に規定する者」と読み替えてこれらの規定を適用する。

 (業務の特例)

第十七条 公団は、第二十九条に規定する業務のほか、当分の間、条約その他の国際約束に基づき技術研修その他これに類する目的で日本国内に滞在する者の居住の用に供する住宅及び当該居住者の利便に供する施設を供給する者に対し、同条各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、住宅及び施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うことができる。

 (名称の使用制限等に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行の際現に住宅・都市整備公団という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第十九条 公団の最初の事業年度は、第四十九条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十七年三月三十一日に終わるものとする。

第二十条 公団の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第五十条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」とする。

 (日本住宅公団法及び宅地開発公団法の廃止)

第二十一条 次の法律は、廃止する。

 一 日本住宅公団法

 二 宅地開発公団法

 (日本住宅公団法及び宅地開発公団法の廃止に伴う経過措置)

第二十二条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本住宅公団法(第十三条及び第二十二条を除く。)又は宅地開発公団法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第二十三条 附則第二十一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十四条 日本住宅公団の役員又は職員として在職した者については、廃止前の日本住宅公団法第五十九条及び第六十条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「公団は」とあるのは、「住宅・都市整備公団は」とする。

 (北海道開発法の一部改正)

第二十五条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第二号中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に、「基く」を「基づく」に改める。

 (土地収用法の一部改正)

第二十六条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三十号中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

 (土地区画整理法の一部改正)

第二十七条 土地区画整理法の一部を次のように改正する。

  目次中「(第一条―第三条の三)」を「(第一条―第三条の四)」に改める。

  第三条の二を次のように改める。

 (住宅・都市整備公団の施行する土地区画整理事業)

 第三条の二 住宅・都市整備公団は、建設大臣が住宅・都市整備公団の行う住宅の建設又は宅地の造成と併せてこれと関連する健全な市街地に造成するための土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。

 2 前項に規定するもののほか、住宅・都市整備公団は、建設大臣が人口の集中の特に著しい政令で定める大都市の既に市街地を形成している区域及びこれに接続して既に市街地を形成している区域のうち特に一体的かつ総合的な市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。

 3 前二項の規定による土地区画整理事業については、この法律及び住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)の定めるところによる。

  第三条の三を削り、第三条の四を第三条の三とし、第三条の五を第三条の四とする。

 (都市公園法の一部改正)

第二十八条 都市公園法の一部を次のように改正する。

  第五条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 住宅・都市整備公団が住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第二十九条第一項第十六号の業務として公園施設を設け、又は管理しようとするときは、住宅・都市整備公団と公園管理者との協議が成立することをもつて前項の許可があつたものとみなす。

  第十八条の二中「第三項」を「第四項」に改める。

 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正)

第二十九条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七条、第十八条第二項、第十八条の二第一項、第二項及び第四項、第十九条第一項並びに第二十五条第一項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第二十八条第一項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「行なわれた」を「行われた」に、「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第二十九条第二項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に、「行なう」を「行う」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

  第三十二条中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。


 (住宅地区改良法の一部改正)

第三十条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第七項中「日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)」を「住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)」に改める。

  第七条第三号中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (地域振興整備公団法の一部改正)

第三十一条 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の二を次のように改める。

  (住宅・都市整備公団法の準用)

 第二十一条の二 公団が施行する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条の三第一項の規定による土地区画整理事業については、住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第五章の規定を準用する。この場合において、同法第四十条、第四十四条及び第四十七条第一項中「第三条の二第一項又は第二項」とあるのは「第三条の三第一項」と、同法第四十二条第三項及び第四十三条第一項中「住宅・都市整備公団総裁」とあるのは「地域振興整備公団総裁」と、「住宅・都市整備公団」とあるのは「地域振興整備公団」と、同法第四十八条第一項中「住宅の建設又は宅地の造成」とあるのは「宅地の造成」と読み替えるものとする。

  第三十六条第一号中「日本住宅公団法」を「住宅・都市整備公団法」に改める。


 (地域振興整備公団法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第三十三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部を次のように改正する。

  第百三十六条第三項中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改め、「農地開発機械公団」の下に「、住宅・都市整備公団にあつては日本住宅公団」を加える。


 (新住宅市街地開発法の一部改正)

第三十四条 新住宅市街地開発法の一部を次のように改正する。

  第六条、第二十二条、第二十七条第一項、第三十一条、第三十二条第一項第一号及び第四十条中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第四十一条第一項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に、「行なう」を「行う」に改める。


 (近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)

第三十五条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条、第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二項及び第四項、第二十六条第一項並びに第三十四条第一項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第三十八条第一項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「行なわれた」を「行われた」に、「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第三十九条第二項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に、「行なう」を「行う」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。


 (住宅建設計画法の一部改正)

第三十六条 住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四号中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。


 (流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)

第三十七条 流通業務市街地の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十条、第二十六条、第三十条第一項及び第四十三条中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第四十四条第一項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に、「行なう」を「行う」に改める。


 (都市再開発法の一部改正)

第三十八条 都市再開発法の一部を次のように改正する。

  目次中「日本住宅公団等」を「住宅・都市整備公団等」に改める。

  第二条の二第四項を次のように改める。

 4 住宅・都市整備公団は、建設大臣が次の各号に掲げる事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該事業を施行することができる。

  一 住宅・都市整備公団が行う住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行うための市街地再開発事業

  二 前号に規定するもののほか、次条第一項の政令で定める大都市の既に市街地を形成している区域及びこれに接続して既に市街地を形成している区域のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため当該地区の全部又は一部について行う市街地再開発事業

  第七条の二第四項中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  「第三節 日本住宅公団等」を「第三節 住宅・都市整備公団等」に改める。

  第五十八条第一項中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第五十九条第二項中「日本住宅公団に」を「住宅・都市整備公団に」に、「日本住宅公団総裁」を「住宅・都市整備公団総裁」に改める。

  第九十九条の三第一項中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第百十一条の表中「、第百四条、」を「、第百四条」に改める。

  第百三十三条第一項中「公団」を「公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)」に、「又は市町村」を「、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社」に改める。


 (筑波研究学園都市建設法の一部改正)

第三十九条 筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項、第九条、第十条及び第十一条中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。


 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第四十条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三号中「、日本住宅公団を相手方とする日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第四十九条第二項に規定する特別住宅債券若しくは宅地債券の購入に関する契約若しくは宅地開発公団を相手方とする宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)第三十四条第二項に規定する」を「若しくは住宅・都市整備公団を相手方とする住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第五十五条第二項に規定する特別住宅債券若しくは」に改める。


 (都市公園等整備緊急措置法の一部改正)

第四十一条 都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「規定する都市公園」の下に「(当該都市公園に住宅・都市整備公団が設ける公園施設を含む。)」を加える。


 (新都市基盤整備法の一部改正)

第四十二条 新都市基盤整備法の一部を次のように改正する。

  第六条及び第十三条第一項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第二十二条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に、「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改め、同条第二項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改め、同条第三項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第四項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に、「添附」を「添付」に改める。

  第二十五条第二項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に、「日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第三十六条第五項から第十五項まで」を「住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第四十一条第五項から第十五項まで」に改め、「宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)第二十八条及び」を削る。

  第二十六条第一項中「日本住宅公団法第三十六条第十一項」を「住宅・都市整備公団法第四十一条第十一項」に改め、「宅地開発公団法第二十八条及び」を削り、「あわせて」を「併せて」に改める。

  第二十七条第一項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改め、同条第四項中「日本住宅公団法第十九条の規定は日本住宅公団に置かれる審議会の委員について、宅地開発公団法第十八条の規定は宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団法第十七条の規定は住宅・都市整備公団」に改める。

  第二十八条第一項中「日本住宅公団総裁、宅地開発公団総裁」を「住宅・都市整備公団総裁」に、「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改め、同条第三項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第四項中「日本住宅公団法第十九条の規定は日本住宅公団総裁の選任する評価員について、宅地開発公団法第十八条の規定は宅地開発公団総裁」を「住宅・都市整備公団法第十七条の規定は住宅・都市整備公団総裁」に改める。

  第三十条第一項中「行なう」を「行う」に、「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第三十八条、第四十五条第一項、第四十七条、第五十条及び第五十一条第一項第一号中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第六十条中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第六十四条第一項第一号中「日本住宅公団法第三十六条第十四項」を「住宅・都市整備公団法第四十一条第十四項」に改め、「宅地開発公団法第二十八条及び」を削り、同項第二号中「日本住宅公団法第三十六条第八項」を「住宅・都市整備公団法第四十一条第八項」に改め、「宅地開発公団法第二十八条及び」を削り、同条第二項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。


 (大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)

第四十三条 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  目次中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第二条第十一号中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第七条第三項中「日本住宅公団又は宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第八条第一項中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第十一条第三項中「日本住宅公団又は宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に、「これらの公団」を「当該公団」に改める。

  第二十九条第三項、第三十条第三項及び第四十三条中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  「第四款 日本住宅公団及び地方住宅供給公社」を「第四款 住宅・都市整備公団及び地方住宅供給公社」に改める。

  第五十八条第一項中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。


 (国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正)

第四十四条 国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出し中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改め、同条中「日本住宅公団は、日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第三十一条」を「住宅・都市整備公団は、住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第二十九条」に改める。


 (租税特別措置法の一部改正)

第四十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の四第二項第二号及び第三十一条の二第二項第二号中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第三十三条第一項第三号の五中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第三十四条第二項第一号中「宅地開発公団、日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第三十四条の二第二項第一号中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第三十七条第一項の表の第十二号中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第六十三条第三項第二号中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第六十四条第一項第三号の五中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第六十五条の三第一項第一号中「宅地開発公団、日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第六十五条の四第一項第一号中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第六十五条の七第一項の表の第十二号中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。


 (所得税法の一部改正)

第四十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中住宅金融公庫の項の次に次のように加え、宅地開発公団の項及び日本住宅公団の項を削る。

住宅・都市整備公団

住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)


 (法人税法の一部改正)

第四十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中住宅金融公庫の項の次に次のように加え、宅地開発公団の項及び日本住宅公団の項を削る。

住宅・都市整備公団

住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)


 (印紙税法の一部改正)

第四十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中住宅金融公庫の項の次に次のように加え、宅地開発公団の項及び日本住宅公団の項を削る。

住宅・都市整備公団

住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)


 (登録免許税法の一部改正)

第四十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中住宅金融公庫の項の次に次のように加え、宅地開発公団の項及び日本住宅公団の項を削る。

住宅・都市整備公団

住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)


 (地方税法の一部改正)

第五十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改め、「、宅地開発公団」を削る。

  第七十三条の二第二項中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第七十三条の四第一項第九号を次のように改める。

  九 住宅・都市整備公団が住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第二十九条第一項第二号に規定する業務(同項第七号に規定する業務のうち住宅の用に供する宅地に関するものを含む。)又は同項第五号若しくは第十号に規定する業務の用に供する土地、同項第十三号又は第十四号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの、同項第十六号に規定する業務の用に供する家屋で都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第六号に規定する教養施設に該当するもののうち政令で定めるもの及び住宅・都市整備公団法第二十九条第一項第一号の住宅の建設又は同項第二号の宅地の造成と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの

  第七十三条の四第一項中第九号の二を削り、第九号の三を第九号の二とし、第九号の四を第九号の三とする。

  第七十三条の六第三項中「日本住宅公団法第四十二条」を「住宅・都市整備公団法第四十七条」に改め、「及び宅地開発公団法第二十八条」を削る。

  第七十三条の七第十三号中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第七十三条の二十八の見出し中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改め、同条第一項中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に、「第九号の三」を「第九号の二」に改め、同条第二項中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。

  第三百四十八条第二項第十八号の二の次に次の一号を加える。

  十八の三 住宅・都市整備公団が住宅・都市整備公団法第二十九条第一項第十六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で都市公園法第二条第二項第六号に規定する教養施設に該当するもののうち歴史、民俗、自然科学等に関する資料を収集し、保管し及び展示するものとして政令で定めるもの

  第三百四十九条の三に次の一項を加える。

 29 住宅・都市整備公団が住宅・都市整備公団法第二十九条第一項第十六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で都市公園法第二条第二項第六号に規定する教養施設に該当するもの(第三百四十八条第二項第十八号の三に掲げるものを除く。)のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

  第五百八十六条第二項第二十一号の二中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改め、同項第二十二号の四を削る。

  第七百一条の四十一第六項第一号中「日本住宅公団法第三十一条第五号の施設で日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団法第二十九条第一項第四号ロの施設で住宅・都市整備公団」に改める。


 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第五十一条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。


 (運輸省設置法の一部改正)

第五十二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三十七号の二及び第二十七条第一項第十号の二中「宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。


 (建設省設置法の一部改正)

第五十三条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中第二十二号の六を削り、第二十二号の七を第二十二号の六とし、第二十二号の八を第二十二号の七とし、第二十三号の五を次のように改める。

  二十三の五 住宅・都市整備公団の業務の監督その他住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)の施行に関する事務を管理すること。

  第三条第二十六号の二中「日本住宅公団、宅地開発公団」を「住宅・都市整備公団」に、「基き」を「基づき」に改める。

  第四条第三項中「第二十二号の六」を「第二十二号の五」に、「第二十二号の七」を「第二十二号の六」に、「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に、「土地区画整理事業、水面埋立事業」を「土地区画整理事業(住宅の建設又は宅地の造成と併せて行うものに限る。)」に、「並びに首都圏の近郊整備地帯」を「、首都圏の近郊整備地帯」に改め、「工業団地造成事業」の下に「並びに軌道業」を加え、同条第四項中「並びに同条第二十二号の七」を「、同条第二十二号の六」に改め、「関するもの」の下に「並びに同条第二十三号の五に規定する事務のうち住宅・都市整備公団の業務で市街地再開発事業(住宅の建設と併せて行うもの以外のもので幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものに限る。)、土地区画整理事業(住宅の建設又は宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)及び都市公園の整備(住宅の建設又は宅地の造成と併せて行うものを除く。)に係るものに関するもの」を加え、同条第七項中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に、「第二十二号の七」を「第二十二号の六」に、「第二十二号の八」を「第二十二号の七」に、「同条第二十三号の五から第二十三号の七まで」を「同条第二十三号の五に規定する事務(計画局及び都市局の所掌に属するものを除く。)、同条第二十三号の六及び第二十三号の七」に改める。

  第五条の三を次のように改める。

  (住宅・都市整備公団監理官)

 第五条の三 第三条第二十三号の五に規定する事務のうち住宅・都市整備公団の経営一般の監督及び業務に関するもの(計画局及び都市局の所掌に属するものを除く。)を行わせるため、建設省に住宅・都市整備公団監理官一人を置く。

 2 住宅・都市整備公団監理官は、建設省の職員のうちから、建設大臣が任命する。


 (公職選挙法の一部改正)

第五十四条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百三十六条の二第一項第二号中「、宅地開発公団」を削り、「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団」に改める。


 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第五十五条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・法務・大蔵・通商産業・運輸・労働・建設・自治大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る