商業登記法の一部を改正する法律

法律第三十二号(昭五七・四・二三)

 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十四条第十六号中「第三十五条第三項」の下に「若しくは第三十五条の二第三項」を加える。

 第三十五条の見出しを「(本店の移転等に係る商号の仮登記)」に改め、同条第一項中「、移転すべき」を「移転すべき」に改め、「登記所に」の下に「、その商号、目的又は商号及び目的を変更しようとするときは本店の所在地を管轄する登記所に、」を加え、同条第二項及び第三項を次のように改め、同条第四項を削る。

2 前項の規定による商号の仮登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

 一 商号

 二 目的(第四号及び第五号に規定する商号の仮登記に限る。)

 三 本店

 四 本店の移転に係る商号の仮登記にあつては、本店を移転すべき市町村

 五 商号の変更に係る商号の仮登記にあつては、変更により定めるべき商号

 六 目的の変更に係る商号の仮登記にあつては、変更により定めるべき目的

 七 商号及び目的の変更に係る商号の仮登記にあつては、変更により定めるべき商号及び目的

 八 本店移転の登記又は商号、目的若しくは商号及び目的の変更の登記までの期間

3 前項第八号の期間は、本店移転の登記については三年、商号、目的又は商号及び目的の変更の登記については一年を超えることができない。

 第三十五条の次に次の二条を加える。

 (株式会社又は有限会社の設立に係る商号の仮登記)

第三十五条の二 発起人又は社員(以下この節において「発起人等」という。)は、株式会社又は有限会社を設立しようとするときは、本店の所在地を管轄する登記所に、商号の仮登記を申請することができる。

2 前項の規定による商号の仮登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

 一 商号

 二 目的

 三 本店が所在すべき市町村

 四 登起人等の全員の氏名及び住所

 五 設立の登記までの期間

3 前項第五号の期間は、一年を超えることができない。

 (商号の仮登記のための供託)

第三十五条の三 商号の仮登記をするには、政令で定める額の金銭を供託しなければならない。

 第三十六条に見出しとして「(予定期間の伸長の登記等)」を付し、同条第一項中「会社」の下に「又は発起人等」を加え、「予定期間」を「第三十五条第二項第八号又は第三十五条の二第二項第五号の期間(以下「予定期間」という。)」に、「前条第三項」を「第三十五条第三項又は第三十五条の二第三項」に改め、同条第二項中「会社」を「発起人等」に、「前条第二項第二号」を「第三十五条の二第二項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 会社は、第三十五条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に変更を生じたときは、その登記を申請しなければならない。ただし、次条第一項第一号又は第二号に掲げる場合は、この限りでない。

 第三十七条に見出しとして「(商号の仮登記の抹消の申請)」を付し、同条第一項を次のように改める。

  会社又は発起人等は、次の場合には、商号の仮登記の抹消を申請しなければならない。

 一 本店の移転、目的の変更又は株式会社若しくは有限会社の設立に係る商号の仮登記をしている場合において、商号を変更したとき。

 二 商号、目的又は商号及び目的の変更に係る商号の仮登記をしている場合において、本店を他の市町村に移転したとき。

 三 商号の仮登記の必要がなくなつたとき。

 第三十七条第二項中「会社」の下に「又は発起人等」を加える。

 第三十八条を次のように改める。

 (商号の仮登記の申請書の添付書類等)

第三十八条 商号の仮登記の申請書及び第三十六条第一項の登記の申請書には、供託物受入れの記載がある供託書の謄本を添付しなければならない。

2 本店の移転に係る商号の仮登記の申請書には会社の登記簿の謄本及び登記所が作成した会社の代表者の印鑑の証明書を、株式会社又は有限会社の設立に係る商号の仮登記の申請書には定款を添付しなければならない。

3 本店の移転に係る商号の仮登記につき第三十六条第一項又は前条第一項の規定による申請をするには、申請書に会社の代表者の資格を証する書面及び登記所が作成した会社の代表者の印鑑の証明書を添付しなければならない。

4 本店の移転に係る商号の仮登記についてする第三十六条第二項の登記の申請書には、前項に規定する書面及び会社の本店の所在地において変更の登記をしたことを証する書面を添付しなければならない。

5 第三十六条第三項の登記の申請書には、発起人等の氏、名又は住所の変更の登記の申請をする場合を除き、定款を添付しなければならない。

6 第二十条第一項及び第二項の規定は、本店の移転に係る商号の仮登記及び株式会社又は有限会社の設立に係る商号の仮登記に関する申請については、適用しない。

 第三十九条に見出しとして「(商号の仮登記と第二十七条の規定の適用)」を付する。

 第四十条を次のように改める。

 (商号の仮登記の職権抹消)

第四十条 登記官は、次の場合には、商号の仮登記を抹消しなければならない。

 一 会社又は会社を代表すべき者が予定期間内に本店移転の登記、商号、目的若しくは商号及び目的の変更の登記又は設立の登記をしたとき。

 二 会社又は会社を代表すべき者が本店移転の登記、商号、目的若しくは商号及び目的の変更の登記又は設立の登記をしないで予定期間が経過したとき。

 第四十一条に見出しとして「(供託金の取戻し等)」を付し、同条第一項を次のように改める。

  予定期間内に本店移転の登記、商号、目的若しくは商号及び目的の変更の登記又は設立の登記がされたときは、会社又は発起人等は、供託金を取り戻すことができる。ただし、第三十七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合には、この限りでない。

 第四十二条中「及び第三十五条第二項第三号」を「、第三十五条第二項第四号、第三十五条の二第二項第三号及び第三十七条第一項第二号」に改める。

 第八十七条第二号中「商法」を削る。

   附 則

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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