中小企業退職金共済法の一部を改正する法律
法律第三十八号(昭五六・五・一一)
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
目次中「組合の設立等に伴う経過措置」を「特定業種の指定等に伴う経過措置」に、「調整」を「一般の中小企業退職金共済制度と特例的退職金共済制度との関係」に改める。
第二条第五項中「当該特定業種に係る」を削り、「当該組合がその事業主の雇用する従業員」を「組合が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者」に改める。
第六十二条中「当該特定業種に係る組合が設立された」を「組合により当該特定業種に係る第七十五条第一項第一号の業務が行われた」に、「当該組合」を「組合」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第六十四条の見出し中「及び数」を削り、同条中「とし、特定業種ごとに、全国を通じて一個」を削る。
第六十八条の前の見出しを削り、同条及び第六十九条を次のように改める。
第六十八条及び第六十九条 削除
第七十条第一項第六号中「評議員会」を「運営委員会」に改める。
第七十一条第一項中「五人以上」を「四人以内」に、「二人以内」を「一人」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 組合に、役員として、前項の監事のほか、非常勤の監事三人以内を置くことができる。
第七十三条の見出しを「(運営委員会の設置及び権限)」に改め、同条第一項中「評議員会」を「、特定業種ごとに、運営委員会」に改め、同条第二項各号列記以外の部分を次のように改める。
組合の業務のうち特定業種ごとに行われるものの運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。
第七十三条第二項第一号中「変更」の下に「(第七十条第一項第七号から第十号までに掲げる事項に係るものに限る。)」を加え、同項に次の一号を加える。
五 前各号に掲げるもののほか、当該特定業種に係る業務の運営に関し特に重要な事項
第七十三条第三項中「評議員会」を「運営委員会」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(運営委員会の組織)
第七十三条の二 運営委員会は、運営委員二十人以内及び理事長が指名する理事一人をもつて組織する。
2 運営委員会に委員長一人を置き、運営委員の互選により選任する。
3 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
4 運営委員会は、あらかじめ、運営委員のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
第七十四条の見出しを「(運営委員)」に改め、同条第一項中「評議員」を「運営委員」に、「理事長が労働大臣の認可を受けて」を「労働大臣が」に改め、同条第二項中「並びに第三十九条第二項及び第三項」を「、第三十九条第二項及び第四十三条」に、「評議員」を「運営委員」に改め、「又は理事長」の下に「は、それぞれ」を加え、「「理事長」」を「「労働大臣は、」」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(運営委員会の議事)
第七十四条の二 運営委員会は、委員長又は第七十三条の二第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、運営委員及び同条第一項の規定により理事長が指名した理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
第七十五条第一項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「当該特定業種に係る」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項第二号及び第三号に掲げる業務は、特定業種ごとに行われる同項第一号に掲げる業務の円滑な運営を妨げず、かつ、第七十六条の三の規定により設けられている当該特定業種に係る特別の勘定に属する資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行われなければならない。
第七十六条の次に次の二条を加える。
(特定業種の指定に伴う措置)
第七十六条の二 労働大臣が特定業種の指定をしたときは、当該特定業種に係る第七十五条第一項第一号の業務の開始に必要な準備を行うため、組合に、準備委員会を置く。
2 準備委員会は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者(当該中小企業者が法人であるときは、その代表者)及び当該特定業種に係る組合の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから労働大臣が任命した委員(次項において「準備委員」という。)並びに理事長をもつて組織する。
3 第七十三条の二第二項から第四項まで及び第七十四条の二の規定は、準備委員会について準用する。この場合において、第七十三条の二第二項及び第四項中「運営委員」とあるのは「準備委員」と、第七十四条の二第一項中「運営委員及び同条第一項の規定により理事長が指名した理事」とあるのは「準備委員及び理事長」と読み替えるものとする。
4 組合は、準備委員会の議を経て、当該特定業種に係る第七十五条第一項第一号の業務を開始するため、定款の変更を行い、第七十条第二項の認可を受けなければならない。
5 組合は、準備委員会の議を経て、当該特定業種に係る第七十五条第一項第一号の業務を開始するため、当該業務を開始する事業年度の事業計画及び予算を作成し、又は変更し、第七十八条第一項において準用する第四十八条の認可を受けなければならない。
6 組合は、前二項の認可を受けたときは、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者のうちから、組合員となろうとする者を募集しなければならない。
7 組合は、前項の規定による募集に応じた者の数が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者の数に労働省令で定める率を乗じて得た数に達したときは、労働大臣に対し、当該特定業種に係る第七十五条第一項第一号の業務の開始の認可を申請しなければならない。
8 第六項の規定による募集に応じた者は、前項の認可があつた時において、組合員となる。この場合において、その者と組合との間には、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなす。
9 前項の特定業種退職金共済契約は、組合が当該特定業種に係る第七十五条第一項第一号の業務を開始する日にその効力を生ずるものとする。
(区分経理)
第七十六条の三 組合は、特定業種ごとに行う業務に係る経理については、特定業種ごとに、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第七十七条中「当該特定業種」を「特定業種」に、「その事業」を「組合の事業で当該特定業種に係るもの」に改める。
第七十八条第一項中「及び第五項」を削り、「「労働大臣」と」の下に「、同条第五項中「第四十四条第一項第三号」とあるのは「第七十五条第一項第三号」と、「労働大臣及び通商産業大臣」とあるのは「労働大臣」と」を加え、「当該特定業種」を「特定業種」に改める。
第七十九条第一項第一号中「第六十八条第四項若しくは」を削る。
第八十条第三項中「当該特定業種に係る」を削り、同条第四項中「第六十八条第七項」を「第七十六条の二第八項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第五項中「第八十一条第二項第一号」を「次条第二項第一号」に改める。
第八十二条第五項中「参酌して」の下に「、特定業種ごとに」を加える。
第八十三条の次に次の一条を加える。
(被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い)
第八十三条の二 組合は、第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第二号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第八十二条第一項第二号ハに該当したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額(納付された掛金の総額がこれを超える場合(第八十八条において準用する第十条第三項の規定より退職金が減額して支給されるべきときを除く。)又は第八十二条第一項ただし書の規定に該当する場合は、納付された掛金の総額)のうち政令で定める金額を、労働省令で定めるところにより、第七十六条の三の規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定から、同条の規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に繰り入れなければならない。
一 甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が退職した後二年以内に、退職金を請求しないで乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となり、かつ、その者から甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつた場合において、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由又はその都合(労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと労働大臣が認めたとき。
二 共済契約者から、現に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者である者の同意を得て、その者を乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者に変更し、かつ、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつたとき(当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつたときに限る。)。
2 前項の繰入れがあつたときは、その者について、同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。この場合において、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を加えた月数が二十四月(その者が第八十二条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十二月)以上となる者に関して前項の繰入れがあつた後に行われる退職金の支給については、同条第一項ただし書の規定は、適用しない。
3 前項の規定により納付があつたものとみなされる掛金に係る特定業種掛金納付月数の算定方法その他退職金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
「第四節 組合の設立等に伴う経過措置」を「第四節 特定業種の指定等に伴う経過措置」に改める。
第九十条を次のように改める。
第九十条 削除
第九十一条中「その業務」を「特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十五条第一項第一号の業務を開始する際、当該業務」に改め、「かかわらず、」の下に「当該特定業種に係る」を加え、同条ただし書中「期間は、」の下に「当該特定業種に係る」を加え、「こえる」を「超える」に改める。
第九十二条第一項中「組合が」の下に「特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る」を、「営む中小企業者が、」の下に「第七十六条の二第六項の規定による募集に応じ、同条第八項の規定によつて組合との間に特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなされ、又は当該特定業種に係る」を加え、「当該組合」を「組合」に、「こえる」を「超える」に改める。
「第六章 調整」を「第六章 一般の中小企業退職金共済制度と特例的退職金共済制度との関係」に改める。
第九十三条第二項中「できず、また、その者は、当該特定業種以外の特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者とならない」を「できない」に改める。
第九十四条第一項各号列記以外の部分中「その者に係る」を削り、同条第二項後段を次のように改める。
この場合において、掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数が二十四月(その者が第八十二条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十二月)以上となる者に関して前項の引渡しがあつた後に行われる特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給については、同条第一項ただし書の規定は、適用しない。
第九十四条第三項中「又は特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者が当該特定業種以外の特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合」を削り、「前二項」を「前三項」に改め、「第二号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において」を削り、「「第二号に掲げる場合(第八十二条第三項に規定する場合に該当する場合を除く。)にあつては退職金共済契約の被共済者となつた時又は当該特定業種以外の特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において同条第一項第二号ハに該当したものとみなした場合」と、「同条第一項ただし書」とあるのは「第十条第一項ただし書」」を「、「第八十二条第一項第二号ハに該当したものとみなした場合(同条第三項の規定により、同号ハに該当したものとみなされる場合を含む。)」」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により納付があつたものとみなされる掛金に係る特定業種掛金納付月数の算定方法その他当該退職金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第百二条中「五千円」を「十万円」に改める。
第百四条中「三万円」を「十万円」に改める。
第百五条中「一万円」を「五万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第十条まで及び附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第二条 労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「新組合」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、新組合の成立の時において、新法第七十一条第六項の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 労働大臣は、設立委員を命じて、新組合の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、定款並びに最初の事業年度の予算及び事業計画を作成して、労働大臣の認可を受けなければならない。
3 労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
4 設立委員は、新組合の設立の準備を完了したときは、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第四項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 新組合は、設立の登記をすることによつて成立する。
3 新組合の成立の時において改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「旧組合」という。)の組合員である者は、その時において新組合の組合員となるものとする。
第五条 旧組合は、新組合の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新組合が承継する。
2 旧組合の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度は、旧組合の解散の日の前日に終わるものとする。
3 旧組合の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。
4 第一項の規定により新組合が旧組合の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、特定業種ごとに設立された旧組合が旧法第七十八条第一項において準用する旧法第五十一条の規定により積立金又は繰越欠損金として整理している金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、新法第七十六条の三の規定により設けられる当該特定業種に係る特別の勘定の積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
5 第一項の規定により新組合が承継した財産のうち特定業種ごとに設立された旧組合の財産で当該特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで旧組合に拠出したものがあるときは、新組合は、当該財産については、新法第七十七条の規定により管理し及び運用しなければならない。
6 第一項の規定により旧組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第六条 前条第一項の規定により新組合が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。
2 前条第一項の規定により新組合が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
3 新組合が前条第一項の規定により承継し、かつ、引き続き保有する土地で旧組合が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
第七条 旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下この条において「昭和五十四年改正法」という。)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き新組合の職員となつたもの(以下この条において「新組合関係復帰希望職員」という。)に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第二項の規定の適用については、新組合及び新組合関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。
2 新組合関係復帰希望職員に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第四項の規定の適用については、その者は、同条第一項の復帰希望職員とみなす。
第八条 旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で引き続き新組合の職員となつたものについては、新組合が国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等に該当する場合に限り、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第九項中「在職した後」とあるのは「在職し、引き続き中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)による改正後の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合において使用される者として在職した後」と、同法附則第十二項中「附則第九項に規定する者」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第八条の規定により読み替えて適用される附則第九項に規定する者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
第九条 新組合の最初の事業年度は、新法第七十八条第一項において準用する新法第四十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十七年三月三十一日に終わるものとする。
第十条 新組合の成立前に、旧法の規定により旧組合に対してした処分、手続その他の行為は新法の相当規定により新組合に対してしたものと、旧法の規定により旧組合がした処分、手続その他の行為は新法の相当規定により新組合がしたものとみなす。
第十一条 旧法第九十四条第三項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき甲特定業種に係る旧組合から乙特定業種に係る旧組合に対して行われた同項の引渡しは、新法第八十三条の二第一項の規定に基づき新法第七十六条の三の規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定から同条の規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に対して行われた同項の繰入れとみなして、新法第八十三条の二第二項の規定を適用する。
2 新法第八十三条の二第二項及び第九十四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第八十二条第一項から第三項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に旧法第八十二条第一項から第三項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
3 新法第九十四条第四項においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。
第十二条 附則第六条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第十三条 この法律の施行前にした旧法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・労働・内閣総理大臣署名)