各種手数料等の改定に関する法律
法律第四十五号(昭五六・五・一九)
(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)第一条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「二千円」を「二千五百円」に、「三千円」を「四千円」に改める。
第三十二条中「三万円」を「三万五千円」に改める。
(司法試験法の一部改正)第二条 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「千五百円」を「二千円」に、「三千円」を「四千円」に改める。
第三条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第二項中「三千円以上九千円以下」を「三千五百円以上一万五百円以下」に改める。
第四条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項中「五千円をこえない」を「九千円を超えない」に改める。
第百七条第二項中「一万円をこえない」を「二万円を超えない」に改める。
第五条 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「三万円」を「四万円」に改める。
(麻薬取締法の一部改正)第六条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「一万二千円」を「一万六千円」に、「六千円」を「七千七百円」に、「千五百円」を「二千円」に、「九百円」を「千四百円」に改める。
第七条 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条の十二第一項中「三万円」を「三万五千円」に改め、同条第二項中「五万円」を「五万六千円」に改める。
第八条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「六万円」を「七万円」に改める。
第九条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中「且つ、千円をこえない」を「かつ、千百円を超えない」に改める。
第十条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第百三十三条第二項中「千三百円」を「千五百円」に改める。
(家畜改良増殖法の一部改正)第十一条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項の表中「三百円」を「四百円」に、「千円」を「千二百円」に、「二千円」を「二千四百円」に改める。
第十二条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項の表中「二十一万円」を「二十三万円」に、「四万七千円」を「五万三千円」に、「三万八千円」を「四万千円」に、「三千円」を「三千五百円」に、「千円」を「千二百円」に、「一万二千円」を「一万四千円」に、「三千五百円」を「四千円」に、「二千五百円」を「三千円」に、「八百円」を「千円」に改める。
第十三条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
別表中「一万八千円」を「二万円」に、「二万八千円」を「三万千円」に、「四万五千円」を「五万円」に、「一万九千円」を「二万千円」に、「四千円」を「五千円」に、「二万二千円」を「二万四千円」に、「五千円」を「六千円」に、「三千円」を「四千円」に、「千五百円」を「二千円」に、「二千五百円」を「三千円」に、「二万五千円」を「二万八千円」に、「八千円」を「九千円」に、「三万六千円」を「四万円」に、「一万円」を「一万千円」に、「三万五千円」を「三万九千円」に、「一万五千円」を「一万七千円」に、「二万九千円」を「三万二千円」に、「二万円」を「二万三千円」に、「三万八千円」を「四万三千円」に改める。
第十四条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四十条第二項の表第一号から第三号までの規定中「二万円」を「二万九千円」に改め、同表第四号中「八千円」を「九千九百円」に改め、同表第五号及び第六号中「三千円」を「三千八百円」に改め、同表第七号中「二万円」を「二万四千円」に改め、同表第八号中「一万三千円」を「一万六千円」に改め、同表第九号中「一万五千円」を「二万千円」に改め、同表第十号中「二万円」を「二万九千円」に改める。
第十五条 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第七十三条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項の表第一号中「二十七万円」を「二十八万円」に改め、同表第七号中「二十万円」を「二十一万円」に改め、同表第九号中「二千円」を「三千五百円」に改め、同表第十号中「千百円」を「千七百円」に改め、同表第十一号中「千円」を「千四百円」に改め、同表第十二号中「千三百円」を「二千三百円」に改め、同表第十三号中「千百円」を「千七百円」に改め、同表第十四号中「千円」を「千四百円」に改め、同表第十五号中「三十万円」を「三十二万円」に改め、同表第十六号イ中「六千円」を「八千円」に、「六百円」を「九百円」に、「三千円」を「三千三百円」に改め、同号ロ中「三千円」を「三千五百円」に、「二百十円」を「二百三十円」に、「百二十円」を「四百十円」に改め、同表第十七号中「五百円」を「七百円」に改め、同表第十九号中「三百円」を「三百五十円」に改め、同表第二十号中「五百七十円」を「五百九十円」に、「二百十円」を「二百六十円」に改め、同表第二十一号中「二十四万円」を「二十七万円」に改める。
第十六条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
別表第十二号中「九〇〇」を「一、〇〇〇」に改め、同表第十四号中「一、〇〇〇」を「一、一〇〇」に改め、同表第十七号中「行なう」を「行う」に改め、同号(1)中「八八、〇〇〇」を「一一〇、〇〇〇」に、「一二〇、〇〇〇」を「一三〇、〇〇〇」に改め、同号(2)中「二二〇、〇〇〇」を「二三〇、〇〇〇」に改め、同表第十八号(1)中「三〇〇」を「三五〇」に、「七〇〇」を「九〇〇」に改め、同号(4)中「一、三〇〇」を「一、五〇〇」に改め、同号(8)中「五、〇〇〇」を「五、八〇〇」に改め、同号(10)中「五〇〇」を「六〇〇」に改め、同号(18)中「三〇〇」を「四五〇」に改め、同号(19)中「五〇〇」を「六〇〇」に改め、同表第二十二号(2)中「二、〇〇〇」を「二、三〇〇」に改め、同号(3)中「五、〇〇〇」を「七、四〇〇」に改め、同表第二十三号(8)中「一五、〇〇〇」を「一六、〇〇〇」に改め、同号(15)中「一九、〇〇〇」を「二三、〇〇〇」に改め、同号(16)中「一五〇、〇〇〇」を「一九〇、〇〇〇」に改める。
第十七条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項の表中「十四万円」を「十五万円」に、「六万三千円」を「六万九千円」に、「二万八千円」を「三万円」に、「九万八千円」を「十一万円」に、「四万三千円」を「五万千円」に、「三万六千円」を「四万三千円」に、「三万七千円」を「四万四千円」に改める。
第十八条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項の表第一号中「十七万円」を「二十二万円」に改め、同表第二号中「二万千円」を「二万七千円」に改め、同表第三号中「千円」を「千四百円」に改め、同表第四号中「八百円」を「千百円」に改め、同表第五号中「六百円」を「九百円」に改め、同表第六号中「千円」を「千四百円」に改め、同表第七号中「二万円」を「二万四千円」に改め、同表第八号中「一万五千円」を「二万円」に改め、同表第十一号中「八百円」を「千円」に改め、同表第十二号中「二百円」を「三百円」に改め、同表第十三号中「百二十円」を「二百円」に改める。
第十九条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第百七条第一項の表中「毎年二千円」を「毎年二千二百円」に、「につき二千円」を「につき二千三百円」に、「三千円」を「三千五百円」に、「六千円」を「七千円」に、「一万二千円」を「一万四千円」に、「二万四千円」を「二万八千円」に改める。
別表中「千三百円」を「千五百円」に、「三千二百円」を「三千八百円」に、「五千四百円」を「六千三百円」に、「一万九千円」を「二万二千円」に、「三千円」を「三千五百円」に、「一万二千円」を「一万四千円」に、「一万六千円」を「一万九千円」に、「八千円」を「九千五百円」に、「八百円」を「九百五十円」に、「三百二十円」を「三百八十円」に、「二千円」を「二千三百円」に、「二百四十円」を「二百八十円」に、「百六十円」を「百九十円」に改める。
第二十条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「二千五百円」を「三千円」に、「五千円」を「六千円」に、「一万円」を「一万二千円」に改める。
別表中「四千円」を「四千七百円」に、「一万二千円」を「一万四千円」に、「千六百円」を「千九百円」に、「一万六千円」を「一万九千円」に、「八千円」を「九千五百円」に、「千三百円」を「千五百円」に、「八百円」を「九百五十円」に、「三百二十円」を「三百八十円」に、「二千円」を「二千三百円」に、「二百四十円」を「二百八十円」に、「百六十円」を「百九十円」に改める。
第二十一条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項中「二千五百円」を「三千円」に、「五千円」を「六千円」に、「一万円」を「一万二千円」に改め、同条第二項中「二千五百円」を「三千円」に改める。
別紙第一号中「四千八百円」を「五千六百円」に、「二千四百円」を「二千八百円」に改め、同表第二号中「千六百円」を「千八百円」に、「八百円」を「九百円」に改め、同表第三号中「八百円」を「九百五十円」に改め、同表第四号中「千六百円」を「千九百円」に、「八百円」を「九百五十円」に改め、同表第五号中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同表第六号中「一万六千円」を「一万九千円」に改め、同表第七号中「八千円」を「九千五百円」に改め、同表第八号中「千三百円」を「千五百円」に改め、同表第九号及び第十号中「一万六千円」を「一万九千円」に改め、同表第十一号中「千六百円」を「千九百円」に、「八百円」を「九百五十円」に改め、同表第十二号中「八百円」を「九百五十円」に改め、同表第十三号中「三百二十円」を「三百八十円」に、「一万二千円」を「一万四千円」に、「二千円」を「二千三百円」に、「二百四十円」を「二百八十円」に改め、同表第十四号中「三百二十円」を「三百八十円」に、「百六十円」を「百九十円」に改め、同表第十五号中「三百二十円」を「三百八十円」に改める。
第二十二条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「三万二千円」を「三万七千円」に改め、同条第二項中「六万円」を「七万円」に改める。
別表中「一万円」を「一万千五百円」に、「二万円」を「二万三千円」に、「三千二百円」を「三千八百円」に、「一万二千円」を「一万四千円」に、「千三百円」を「千五百円」に、「一万六千円」を「一万九千円」に、「八百円」を「九百五十円」に、「三百二十円」を「三百八十円」に、「二千円」を「二千三百円」に、「二百四十円」を「二百八十円」に、「百六十円」を「百九十円」に改める。
第二十三条 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第一項の表中「一万六千円」を「一万八千円」に、「五百円」を「六百円」に、「百二十円」を「百五十円」に改める。
第二十四条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第百十二条の表第一号中「七十七万円」を「八十六万円」に、「四十二万円」を「五十一万円」に改め、同表第二号中「四十四万円」を「四十五万円」に改め、同表第三号中「四十二万円」を「五十万円」に、「七万円」を「八万三千円」に改め、同表第四号中「六万円」を「八万四千円」に改め、同表第五号中「二千円」を「二千八百円」に改め、同表第六号中「三千円」を「三千七百円」に改め、同表第七号中「千二百円」を「千八百円」に改め、同表第八号中「八百円」を「千二百円」に改める。
第二十五条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第八十六条第一項の表中「十七万円」を「二十七万円」に、「十四万円」を「二十四万円」に、「二十八万円」を「三十二万円」に、「一万千円」を「一万三千円」に、「五万円」を「六万円」に、「二万三千円」を「二万九千円」に、「千八百円」を「千九百円」に、「七百円」を「八百円」に、「一万五千円」を「二万円」に、「八百円」を「千円」に、「二百円」を「三百円」に、「百二十円」を「二百円」に改める。
第二十六条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第二項の表第一号中「六千円」を「七千円」に改め、同表第二号中「三千円」を「三千九百円」に改め、同表第三号中「三千円」を「四千二百円」に改め、同表第四号中「一万五千円」を「一万七千円」に改め、同表第五号中「七千円」を「七千九百円」に改め、同表第六号中「一万五千円」を「二万千円」に改める。
第二十七条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項の表中「一万千円」を「一万三千円」に、「五千円」を「六千三百円」に、「八百円」を「九百円」に、「百二十円」を「百五十円」に改める。
第二十八条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百二十一条の二中「千五百円」を「二千円」に改める。
第二十九条 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「二千円」を「二千五百円」に改める。
第十条第二項中「千円」を「千二百円」に改める。
(港湾運送事業法の一部改正)第三十条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条の四中「三千五百円」を「四千三百円」に改める。
(航空法の一部改正)第三十一条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百三十五条の表第一号中「二百円」を「四百円」に改め、同表第一号の二中「三百六十万円」を「四百四十万円」に改め、同表第二号中「三百七十万円」を「四百四十万円」に改め、同表第三号中「三十一万円」を「三十六万円」に改め、同表第五号中「十八万円」を「二十一万円」に改め、同表第五号の二中「五十万円」を「五十八万円」に改め、同表第五号の三中「三十六万円」を「四十三万円」に改め、同表第六号中「三万三千円」を「三万七千円」に改め、同表第七号中「二万六千円」を「三万円」に改め、同表第七号の二中「七百円」を「千円」に改め、同表第八号中「二万五千円」を「二万八千円」に改め、同表第九号中「五百円」を「七百円」に改め、同表第十一号中「十三万円」を「十七万円」に改め、同表第十二号中「十三万円」を「十四万円」に改め、同表第十三号中「八万八千円」を「九万四千円」に改め、同表第十四号中「十万円」を「十一万円」に改め、同表第十五号中「八万五千円」を「八万八千円」に改め、同表第十六号中「十万円」を「十一万円」に改め、同表第十七号中「七万二千円」を「七万五千円」に改め、同表第十八号中「十万円」を「十一万円」に改め、同表第十九号中「七万二千円」を「七万五千円」に改め、同表第二十号中「二万円」を「二万五千円」に改める。
第三十二条 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第八条中「六千円」を「七千四百円」に改める。
(電波法の一部改正)第三十三条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百三条第一項の表第一号中「一万五千円」を「三万円」に、「六万八千円」を「十三万六千円」に改め、同表第二号中「六万四千円」を「七万円」に、「五十万円」を「七十二万三千円」に改め、同表第三号中「十二万八千円」を「十四万八千円」に改め、同表第四号中「六十万円」を「七十一万円」に改め、同表第五号中「四千円」を「六千五百円」に改め、同表第七号中「千円」を「千二百円」に改め、同表第八号中「三万二千円」を「三万五千円」に、「二十五万円」を「三十六万千円」に、「九万円」を「九万六千円」に改め、同条第二項の表中「一万六千円」を「一万七千円」に、「十二万五千円」を「十八万円」に、「八千円」を「八千五百円」に、「六万千円」を「九万円」に、「二万三千円」を「二万四千円」に改める。
第三十四条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第三項中「千円」を「千百円」に改める。
第五十三条中「八百円」を「九百円」に改める。
附 則(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。
2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一 不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定の施行前に不動産鑑定士試験第二次試験の実施の公告により受験願書用紙等の交付が開始された当該試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料
二 司法試験法第十一条第一項の改正規定の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料
三 特許法第百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料
四 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料
五 意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定の施行前に納付した登録料
六 通訳案内業法第五条第二項の改正規定の施行前に実施の公示がされた同法第三条の試験を受けようとする者が納付すべき手数料
(内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・
建設・自治大臣署名)