障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律

法律第五十一号(昭五六・五・二五)

 (医師法の一部改正)

第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「つんぼ、おし又は盲の者」を「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」に改める。

  第十三条中「つんぼ、おし及び盲の者」を「目が見えない者、耳が聞こえない者及び口がきけない者」に改める。

 (歯科医師法の一部改正)

第二条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「つんぼ、おし又は盲の者」を「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」に改める。

  第十三条中「つんぼ、おし及び盲の者」を「目が見えない者、耳が聞こえない者及び口がきけない者」に改める。

 (保健婦助産婦看護婦法の一部改正)

第三条 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「つんぼ、おし又は盲の者」を「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」に改める。

 (歯科衛生士法の一部改正)

第四条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「つんぼ、おし又は盲の者」を「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」に改める。

 (毒物及び劇物取締法の一部改正)

第五条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二第三項第二号及び第八条第二項第三号中「おし、つんぼ、盲」を「目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者」に改める。

 (診療放射線技師及び診療エツクス線技師法の一部改正)

第六条 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号を次のように改める。

  二 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者

 (歯科技工法の一部改正)

第七条 歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「盲の者」を「目が見えない者」に改める。

 (臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正)

第八条 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「つんぼ、おし又は盲の者」を「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」に改める。

 (優生保護法の一部改正)

第九条 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  別表中「別表」を「別表(第四条、第十二条関係)」に改め、同表第四号中「つんぼ」を「ろう」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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