電波法の一部を改正する法律

法律第四十九号(昭五六・五・二三)

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三章 無線設備(第二十八条―第三十八条)」を

第三章 無線設備(第二十八条―第三十八条)

 
 

第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明(第三十八条の二―第三十八条の十五)

 に、「第百四条の三」を「第百四条の六」に改める。

 第五条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「但書」を「ただし書」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 アマチユア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)であつて、その国内において日本国民が同種の無線局を開設することを認める国の国籍を有する人の開設するもの

 第十五条中「再免許及び」の下に「第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用する無線局その他」を加える。

 第三章の次に次の一章を加える。

   第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明

 (技術基準適合証明)

第三十八条の二 郵政大臣は、小規模な無線局に使用するための無線設備であつて郵政省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、第三章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)を行い、又はその指定する者(以下「指定証明機関」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定証明機関の指定は、郵政省令で定める区分ごとに、技術基準適合証明を行おうとする者の申請により行う。

3 郵政大臣は、指定証明機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の技術基準適合証明を行わないものとする。

4 郵政大臣又は指定証明機関は、技術基準適合証明を受けようとする者から申請があつた場合には、郵政省令で定めるところにより審査を行い、当該申請に係る特定無線設備が第三章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものとする。

5 郵政大臣又は指定証明機関は、技術基準適合証明をしたときは、郵政省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付するものとする。

6 技術基準適合証明を受けた特定無線設備以外の無線設備には、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

7 郵政大臣は、第一項の郵政省令を制定し、又は改廃しようとするときは、通商産業大臣の意見を聴かなければならない。

8 郵政大臣は、第四項の郵政省令を制定し、又は改廃しようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。

 (指定証明機関の指定の基準)

第三十八条の三 郵政大臣は、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定証明機関の指定をしてはならない。

 一 職員、設備、技術基準適合証明の業務の実施の方法その他の事項についての技術基準適合証明の業務の実施に関する計画が技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

 二 前号の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。

 三 技術基準適合証明の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて技術基準適合証明が不公正になるおそれがないこと。

 四 その指定をすることによつて申請に係る区分の技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

2 郵政大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号の一に該当するときは、指定証明機関の指定をしてはならない。

 一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。

 二 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

 三 第三十八条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

 四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

  イ 第二号に該当する者

  ロ 第三十八条の六第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

 (指定の公示等)

第三十八条の四 郵政大臣は、指定証明機関の指定をしたときは、指定証明機関の名称及び住所、指定に係る区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地並びに技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しなければならない。

2 指定証明機関は、その名称若しくは住所又は技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

3 郵政大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

 (技術基準適合証明の義務等)

第三十八条の五 指定証明機関は、技術基準適合証明を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく技術基準適合証明のための審査を行わなければならない。

2 指定証明機関は、技術基準適合証明を行うときは、郵政省令で定める測定器その他の設備を使用し、かつ、郵政省令で定める要件を備える者(以下「証明員」という。)にその審査を行わせなければならない。

 (役員等の選任及び解任)

第三十八条の六 指定証明機関の役員の選任及び解任は、郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 指定証明機関は、証明員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を郵政大臣に届け出なければならない。

3 郵政大臣は、指定証明機関の役員又は証明員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第三十八条の八第一項の業務規程に違反したときは、その指定証明機関に対し、その役員又は証明員を解任すべきことを命ずることができる。

 (秘密保持義務等)

第三十八条の七 指定証明機関の役員若しくは職員(証明員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、技術基準適合証明の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 技術基準適合証明の業務に従事する指定証明機関の役員及び職員(証明員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (業務規程)

第三十八条の八 指定証明機関は、郵政省令で定める技術基準適合証明の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 郵政大臣は、前項の認可をした業務規程が技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定証明機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

 (事業計画等)

第三十八条の九 指定証明機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定証明機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に郵政大臣に提出しなければならない。

 (帳簿の備付け等)

第三十八条の十 指定証明機関は、郵政省令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で郵政省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

 (監督命令)

第三十八条の十一 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定証明機関に対し、技術基準適合証明の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び立入検査)

第三十八条の十二 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定証明機関に対し、技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定証明機関の事業所に立ち入り、技術基準適合証明の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (業務の休廃止)

第三十八条の十三 指定証明機関は、郵政大臣の許可を受けなければ、技術基準適合証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 郵政大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 (指定の取消し等)

第三十八条の十四 郵政大臣は、指定証明機関が第三十八条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 郵政大臣は、指定証明機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 この章の規定に違反したとき。

 二 第三十八条の三第一項各号(第四号を除く。)の一に適合しなくなつたと認められるとき。

 三 第三十八条の六第三項、第三十八条の八第二項又は第三十八条の十一の規定による命令に違反したとき。

 四 第三十八条の八第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで技術基準適合証明の業務を行つたとき。

 五 不正な手段により指定を受けたとき。

3 郵政大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

 (郵政大臣による技術基準適合証明の実施)

第三十八条の十五 郵政大臣は、指定証明機関が第三十八条の十三第一項の規定により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定証明機関に対し技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定証明機関が天災その他の事由により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第三十八条の二第三項の規定にかかわらず、技術基準適合証明の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 郵政大臣は、前項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合証明の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3 郵政大臣が、第一項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととし、第三十八条の十三第一項の規定により技術基準適合証明の業務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における技術基準適合証明の業務の引継ぎその他の必要な事項は、郵政省令で定める。

 第四十一条第二項中「行なう」を「行う」に、「第四十八条後段」を「第四十八条第一項後段」に改める。

 第四十四条から第四十七条までを次のように改める。

 (無線従事者国家試験)

第四十四条 無線従事者国家試験は、無線設備の操作に必要な知識及び技能について行う。

第四十五条 無線従事者国家試験は、第四十条の資格別に、毎年少なくとも一回郵政大臣が行う。

 (指定試験機関の指定)

第四十六条 郵政大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、特殊無線技士、電信級アマチユア無線技士又は電話級アマチユア無線技士の資格の無線従事者国家試験の実施に関する事務(以下「特定試験事務」という。)を行わせることができる。

2 指定試験機関の指定は、前項の資格ごとに一を限り、特定試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3 郵政大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る資格の特定試験事務を行わないものとする。

 (試験員)

第四十七条 指定試験機関は、特定試験事務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、郵政省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

 第四十七条の次に次の一条を加える。

 (準用)

第四十七条の二 第三十八条の三(第一項第四号を除く。)、第三十八条の四及び第三十八条の六から第三十八条の十五までの規定は、指定試験機関に準用する。この場合において、第三十八条の三中「前条第二項」とあるのは「第四十六条第二項」と、同条第一項、第三十八条の四第一項及び第二項、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の十一、第三十八条の十二第一項、第三十八条の十三第一項、第三十八条の十四第二項及び第三項並びに第三十八条の十五中「技術基準適合証明の業務」とあり、並びに第三十八条の三第一項第三号及び第三十八条の十中「技術基準適合証明」とあるのは「第四十六条第一項の特定試験事務」と、第三十八条の四第一項中「区分」とあるのは「資格」と、第三十八条の六第二項及び第三項並びに第三十八条の七中「証明員」とあるのは「第四十七条の試験員」と、第三十八条の十四第二項第一号中「この章」とあるのは「第四十七条の規定又は第四十七条の二において準用するこの章」と、第三十八条の十五第一項中「第三十八条の二第三項」とあるのは「第四十六条第三項」と読み替えるものとする。

 第四十八条に見出しとして「(受験の停止等)」を付し、同条に次の一項を加える。

2 指定試験機関は、特定試験事務の実施に関し前項前段に規定する郵政大臣の職権を行うことができる。

 第五十五条中「第八条第一項の規定により指定する」を「免許状に記載された」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第五十八条中「(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。)」を削る。

 第七十三条第五項を次のように改め、同条第六項を削る。

5 第三十八条の十二第二項及び第三項の規定は、第一項本文又は第三項の規定による検査に準用する。

 第八十二条第三項を次のように改める。

3 第三十八条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査に準用する。

 第九十九条の十一第一項第一号中「(技術基準)」の下に「、第三十八条の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の五第二項(技術基準適合証明の義務等)」を、「(無線従事者の養成課程に関する認定の基準)」の下に「、第四十七条(試験員)」を加え、同項第二号中「第七十六条第二項」を「第三十八条の六第三項(第四十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定証明機関若しくは指定試験機関の役員、証明員若しくは試験員の解任の命令又は第三十八条の十四第二項(第四十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定証明機関若しくは指定試験機関の指定の取消し、第七十六条第二項」に、「又は」を「若しくは」に改め、同項第三号中「放送事項の変更の許可」の下に「、第三十八条の二第一項の規定による指定証明機関の指定、第四十六条第一項の規定による指定試験機関の指定」を加える。

 第百条第五項中「、第五項及び第六項」を「及び第五項」に、「取消等」を「取消し等」に改める。

 第百三条第一項中「手数料を」の下に「国(指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては、当該指定試験機関)に」を加え、同項の表中第四号の次に次のように加える。

四の二 技術基準適合証明(指定証明機関が行うものを除く。)を申請する者

一万六千円

 第百三条に次の一項を加える。

3 第一項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

 第百三条の二第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「航空機の」を削る。

 第八章中第百四条の三を第百四条の四とし、同条の次に次の二条を加える。

 (指定証明機関又は指定試験機関の処分に係る審査請求等)

第百四条の五 この法律の規定による指定証明機関又は指定試験機関の処分に不服がある者は、郵政大臣に対し、審査請求をすることができる。

2 第八十五条から第九十六条までの規定は前項の規定による審査請求に、第九十六条の二から第九十九条までの規定は同項の処分についての訴訟に、それぞれ準用する。この場合において、第九十条第二項及び第九十六条の二中「郵政大臣」とあるのは「指定証明機関又は指定試験機関」と、第九十条第二項中「所部の職員」とあるのは「役員又は職員」と、第九十六条の二中「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と読み替えるものとする。

 (経過措置)

第百四条の六 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第百四条の二の見出しを「(予備免許等の条件等)」に改め、同条第一項中「附する」を「付する」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第百四条の三 第五条第二項第四号に掲げる無線局については、前条に規定する条件又は期限を付することができるほか、その無線局を開設する者の属する国における日本国民の開設する無線局に対する取扱いとの均衡を考慮して、その予備免許、免許若しくは許可に条件若しくは期限を付し、又はその運用を制限することができる。

 第百六条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。

 第百八条中「わいせつ」を「わいせつ」に、「十万円」を「三十万円」に改める。

 第百八条の二第一項中「五十万円」を「百万円」に改める。

 第百九条第一項中「五万円」を「二十万円」に改め、同条第二項中「十万円」を「三十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第百九条の二 第三十八条の七第一項(第四十七条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 第百十条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「無線局を」の下に「開設し、又は」を加え、同条第八号中「行ない又は」を「行い、又は」に、「行なわせた」を「行わせた」に改め、同条第九号中「若しくは」を「、若しくは」に、「行ない」を「行い」に、「行なわせた」を「行わせた」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第百十条の二 第三十八条の十四第二項(第四十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定証明機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 第百十一条中「三万円」を「十万円」に改める。

 第百十二条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「二十万円」に改め、同条第四号中「又は」を「、又は」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 第三十八条の二第六項の規定に違反した者

 第百十三条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条第六号及び第七号中「又は虚偽」を「、又は虚偽」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第百十三条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定証明機関又は指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第三十八条の十(第四十七条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 二 第三十八条の十二第一項(第四十七条の二において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 三 第三十八条の十三第一項(第四十七条の二において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、技術基準適合証明の業務の全部又は特定試験事務の全部を廃止したとき。

 第百十四条中「第百十条から前条まで」を「第百十条及び第百十一条から第百十三条まで」に、「外」を「ほか」に改める。

 第百十五条中「三千円」を「十万円」に改める。

 第百十六条中「左の」を「次の」に、「三千円」を「十万円」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第百十条第一号の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。


 (経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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