郵便貯金法の一部を改正する法律

法律第三十一号(昭五七・四・二〇)

 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第六十五条第一項中「七十万円」を「百万円」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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