産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律
法律第四十三号(昭五六・五・一五)
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「二十年」を「三十年」に、「昭和六十五年度」を「昭和七十五年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(通商産業省設置法の一部改正)
2 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「第三十六条の十二第一項」を「第三十六条の十第一項」に、「昭和五十六年十一月十二日」を「昭和六十六年十一月十二日」に改める。
(大蔵・通商産業・自治・内閣総理大臣署名)