公衆電気通信法の一部を改正する法律
法律第三十七号(昭五六・五・七)
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「通話の取扱若しくは交換」を「通話の取扱い」に改め、同条第二号中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第四号中「但書」を「ただし書」に改め、同条第六号中「外」を「ほか」に改める。
第二十五条中「並びに第七条の規定により電話の交換に関する事務を委託されている郵便局及び第八条第一号、第五号又は第六号の規定により電話の交換に関する事務を委託されている者」を削り、「左の通り」を「次のとおり」に改める。
第二十六条第一項第二号中「二個以上」を「二個」に改め、同項第三号及び第四号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 集団電話の種類は、交換設備と電話機との間の電話回線に接続されるその電話機の数により、公社が定める。
第三十条第四項中「又は共同電話の種類」を削る。
第三十三条第一項中「若しくは共同電話の種類」を削り、同条第二項中「共同電話による通話が著しく少ないと認めるとき、又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は共同電話の種類」を削り、同条第三項中「又は共同電話の種類」を削り、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 公社は、同一の集団電話の交換設備により接続される集団電話の電話機(第三十六条に規定する附属的なものを除く。)の数が、その集団電話の種類につき、第三十条第二項第一号の規定により公社が郵政大臣の認可を受けて定める数の十分の一の数に満たなくなつた場合において、現にその集団電話の用に供する交換設備の老朽化その他当該交換設備により公衆電気通信役務を継続して提供することが困難な事情が生じたときは、郵政省令で定めるところにより、郵政大臣の認可を受けてその集団電話につき加入電話の種類を変更することができる。
4 第三十七条の規定は、前項に規定する場合においては、その障害が軽微なものである場合その他郵政省令で定める場合を除き、適用しない。
第四十四条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
(電話取扱局の種類)
第四十四条 公社は、加入電話に係る電話使用料の適用の基準とするため、電話取扱局について、その電話取扱局に係る加入電話等の数により、次の表に掲げるとおり、その種類を定め、これを公示しなければならない。
種類 |
加入電話等の数 |
一級局 |
八百未満 |
二級局 |
八百以上八千未満 |
三級局 |
八千以上五万未満 |
四級局 |
五万以上四十万未満 |
五級局 |
四十万以上 |
2 公社は、前項の規定によりその種類を定めた電話取扱局について、その電話取扱局に係る加入電話等の数が他の種類の電話取扱局に対応する数になつたときは、その日から一月以内に、その種類を変更し、これを公示しなければならない。
3 前二項の電話取扱局に係る加入電話等の数は、その電話取扱局及びその電話取扱局に収容されている加入電話から第四十六条第一号に規定する区域内通話をすることができる加入電話を収容している他の電話取扱局に収容されている加入電話(契約の期間が公社が定める期間以内のものを除く。)、公社が郵政大臣の認可を受けて定める種類の電話並びに第五十四条の三第一項に規定する有線放送電話接続回線のそれぞれの数の合計数とする。
第四十五条を削る。
第四十五条の二第二項中「区域外通話の」を「次条第三号に規定する区域外通話の」に改め、同条を第四十五条とする。
第四十六条第二項を削る。
第四十七条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
区域内通話、隣接区域内通話又は区域外通話で、その通話に係る電話取扱局における接続の全部が自動的に行われるもの(以下「自動接続方式による通話」という。)以外のもの(以下「手動接続方式による通話」という。)は、次の二種に区別する。
第四十九条中「市外通話」を「手動接続方式による通話」に、「先だつて」を「先立つて」に改める。
第五十条中「除く外」を「除くほか」に、「市外通話」を「手動接続方式による通話」に、「先だつて」を「先立つて」に改める。
第五十二条第二項を次のように改める。
2 公社は、電話交換取扱者の認定を取り消され、取消しの日から六月を経過しない者に対しては、電話交換取扱者資格試験を受けさせないことができる。
第五十二条第四項中「五百円をこえない範囲内において公社が定める手数料」を「公社が郵政大臣の認可を受けて定める額の手数料」に改める。
第五十四条の六第一項中「市外接続通話の種類」を「市外接続通話(その通話に係る電話取扱局における接続の全部が自動的に行われる通話及びその通話の相手方たる接続有線放送電話設備に係る有線放送電話接続回線が収容されている電話取扱局までの接続が自動的に行われる通話を除く。以下この条において同じ。)の種類」に改め、同条第二項中「市外通話」を「手動接続方式による通話」に改める。
第百九条第一項第三号中「(定額料金制による加入電話若しくは地域団体加入電話又は定額料金局にその有線放送電話接続回線が収容されている接続有線放送電話設備にあつては、二倍)」を削る。
別表中第2から第4までを次のように改め、第5を削る。
第2 電話使用料(電話取扱局に収容されている加入電話(契約の期間が30日以内のものを除く。)に係るもの)
料金種別 |
料金額 |
||
事務用 |
住宅用 |
||
単独電話(公社が郵政大臣の認可を受けて定める型式の電話機に係るものを除く。)及び構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。)に係るもの |
|||
1 級 局 |
一加入電話ごとに月額 |
1,400円 |
1,000円 |
2 級 局 |
〃 |
1,700円 |
1,200円 |
3 級 局 |
〃 |
2,000円 |
1,400円 |
4 級 局 |
〃 |
2,300円 |
1,600円 |
5 級 局 |
〃 |
2,600円 |
1,800円 |
備考 1 住宅用とは、専ら居住の用に供される場所に設置されるものをいう。ただし、法人又は第28条第2項に規定する代表者の加入電話加入契約に係るものにあつては、郵政省令で定めるものに限る。 2 事務用とは、住宅用以外のものをいう。 |
第3 通話料(加入電話又は公衆電話から行う自動接続方式による通話に係るもの)
料金種別 |
料金額 |
||
1 加入電話から行う通話に係るもの |
|
|
|
イ 区域内通話料(郵政省令で定める種類に属する加入電話から行う通話で同一の電話取扱局に収容されている加入電話(その電話取扱局と同一の電話加入区域内にある他の電話取扱局に収容されている加入電話を含む。)相互間のものに係る料金を除く。) |
3分までごとに |
10円 |
|
ロ 隣接区域内通話料 |
80秒までごとに |
10円 |
|
ハ 区域外通話料 |
次に掲げる秒数までごとに |
10円 |
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区域外通話地域間距離 |
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20キロメートルまで |
80 秒 |
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30 〃 |
38 秒 |
||
40 〃 |
30 秒 |
||
60 〃 |
21 秒 |
||
80 〃 |
15 秒 |
||
100 〃 |
13 秒 |
||
120 〃 |
10 秒 |
||
160 〃 |
8 秒 |
||
240 〃 |
6.5 秒 |
||
320 〃 |
5 秒 |
||
500 〃 |
4 秒 |
||
750 〃 |
3.5 秒 |
||
750キロメートルを超えるもの |
3 秒 |
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2 公衆電話から行う通話に係るもの |
1に掲げる料金額と同額 |
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備考 1 区域外通話地域間距離の測定方法は、公社が郵政大臣の認可を受けて定める。 2 公社は、区域外通話地域間距離が60キロメートルを超える区域外通話の料金のうち、夜間に係る料金並びに日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日をいい、同法第3条第2項の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日を含む。)に係る料金(夜間に係るものを除く。)について、郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。 |
第4 設備料(加入電話加入申込が承諾された場合のもの。ただし、契約の期間が30日以内の加入電話に係るものを除く。)
料金種別 |
料金額 |
||
1 単独電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
80,000円 |
|
2 共同電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
48,000円 |
|
3 集団電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
80,000円以内において、集団電話の種類に応じ、公社が郵政大臣の認可を受けて定める額 |
|
4 構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
一加入電話ごとに |
80,000円 |
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に、改正前の公衆電気通信法第四十五条第一項の規定によりその種類を定められ(同条第三項の規定により変更された場合を含む。)、公示されていた度数料金局である電話取扱局の改正後の公衆電気通信法第四十四条第一項に規定する種類については、この法律の施行の時において、その定められ、公示されていた次の表の上欄に掲げる度数料金局の種類に対応する同表の下欄に掲げる電話取扱局の種類として定められ、公示されたものとみなす。
一級度数料金局 |
一 級 局 |
二級度数料金局 |
二 級 局 |
三級度数料金局 |
三 級 局 |
四級度数料金局 |
四 級 局 |
五級度数料金局 |
五 級 局 |
3 この法律の施行の日前に支払うべき原因が生じた公衆電気通信役務の料金については、なお従前の例による。
4 電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 単独電話に係る加入電話加入申込をした者
加入電話加入申込に係る電話取扱局(公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第二十五条に規定する電話取扱局をいう。以下同じ。)の種類に応じ、五級局については十五万円以内において、一級局については二万円以内において、それぞれ政令で定める額、その他の種類の電話取扱局については、これらの額を基準とし、電話取扱局の種類ごとに政令で定める額
二 共同電話に係る加入電話加入申込をした者
加入電話加入申込に係る電話取扱局の種類に応じ、五級局については五万円以内において、一級局については一万円以内において、それぞれ公社が郵政大臣の認可を受けて定める額、その他の種類の電話取扱局については、これらの額を基準とし、前号の政令で定める額を参酌して、電話取扱局の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額
第二条第一項第四号中「イ又はロ」を削る。
第三条第一項中「加入電話の種類(共同電話の種類を含む。以下同じ。)に応じ、五級度数料金局の単独電話については十万円以内において、七級定額料金局の単独電話については五万円以内において、それぞれ公社が郵政大臣の認可を受けて定める額、五級度数料金局及び七級定額料金局の単独電話以外の種類の加入電話並びにその他の種類の電話取扱局については、これらの額」を「加入電話の種類に応じ、五級局の単独電話については十万円以内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める額、五級局の単独電話以外の種類の加入電話及びその他の種類の電話取扱局については、この額」に改める。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣臨時代理署名)