船舶整備公団法の一部を改正する法律

法律第三十号(昭五四・五・八)

 船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

 第五条に次の二項を加える。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公団に追加して出資することができる。

3 公団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 第十九条第九号の次に次の二号を加える。

 九の二 老朽貨物船等の解撤又は貨物船の輸出を行つて鋼製の貨物船(船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とするものを除く。)を建造する海上貨物運送事業者又は貨物船貸渡業者がする金融機関からの当該解撤若しくは輸出又は建造のため必要な資金の借入れに係る債務について当該貨物船の 竣工までの間保証すること。

 九の三 第四号又は第五号の規定により建造した貨物船を公団と共有している海上貨物運送事業者又は貨物船貸渡業者がする金融機関からの当該事業の継続に必要な資金の借入れに係る債務について保証すること。

 第三十五条及び第三十六条中「三万円」を「十万円」に改める。

 第三十七条中「一万円」を「五万円」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)

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