食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法律第十八号(昭五四・四・六)
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「米穀」の下に「及昭和五十年以降昭和五十三年以前ニ生産セラレタル米穀」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の食糧管理特別会計法の規定は、昭和五十四年度以降の予算について適用する。
(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)
法律第十八号(昭五四・四・六)
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「米穀」の下に「及昭和五十年以降昭和五十三年以前ニ生産セラレタル米穀」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の食糧管理特別会計法の規定は、昭和五十四年度以降の予算について適用する。
(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)