議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十四号(昭五四・四・一三)

 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項を次のように改める。

  旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の四種とし、鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、航空旅行には航空賃、鉄道の便がない区間の陸路旅行には車賃を支給する。

 第五条中「百キロメートル」を「五十キロメートル」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(内閣総理大臣署名) 

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