戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項の表を次のように改める。

不具廃疾の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に二、一七七、〇〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

三、一一〇、〇〇〇円

第二項症

二、五五七、〇〇〇円

第三項症

二、〇六八、〇〇〇円

第四項症

一、五九二、〇〇〇円

第五項症

一、二四九、〇〇〇円

第六項症

九八七、〇〇〇円

第一款症

九一七、〇〇〇円

第二款症

八三七、〇〇〇円

第三款症

六五二、〇〇〇円

第四款症

五一三、〇〇〇円

第五款症

四五四、〇〇〇円

  第八条第二項中「九万六千円」を「十万八千円」に、「二万七千六百円」を「三万二千四百円」に、「六万円」を「六万六千円」に、「五万五千二百円」を「六万四千八百円」に、「八万七千六百円」を「九万八千四百円」に改め、同条第三項中「九万六千円」を「十万八千円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。

不具廃疾の程度

金額

第一款症

三、三〇九、〇〇〇円

第二款症

二、七四六、〇〇〇円

第三款症

二、三五五、〇〇〇円

第四款症

一、九三五、〇〇〇円

第五款症

一、五五二、〇〇〇円

  第二十六条第一項中「二万七千六百円」を「三万二千四百円」に、「八十五万二千円」を「八十八万四千円」に、「八十七万六千円」を「九十万八千円」に改める。

  第二十七条第一項中「二万七千六百円」を「三万二千四百円」に、「二万七百円」を「二万四千三百円」に、「八十五万二千円」を「八十八万四千円」に、「六十五万千円」を「六十七万五千円」に、「八十七万六千円」を「九十万八千円」に、「六十七万五千円」を「六十九万九千円」に改め、同条第三項の表中「一三五、〇〇〇円」を「一四〇、三〇〇円」に、「一〇一、三〇〇円」を「一〇五、二〇〇円」に改める。

  第三十二条第三項中「二万七千六百円」を「三万二千四百円」に、「二万七百円」を「二万四千三百円」に改める。

第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を次のように改正する。

  第八条第一項の表を次のように改める。

不具廃疾の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に二、二六一、〇〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

三、二三〇、〇〇〇円

第二項症

二、六五七、〇〇〇円

第三項症

二、一六八、〇〇〇円

第四項症

一、六八二、〇〇〇円

第五項症

一、三三九、〇〇〇円

第六項症

一、〇六七、〇〇〇円

第一款症

九七七、〇〇〇円

第二款症

八九七、〇〇〇円

第三款症

七〇二、〇〇〇円

第四款症

五六三、〇〇〇円

第五款症

四九四、〇〇〇円

  第八条第六項中「十五万円」を「十八万円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。

不具廃疾の程度

金額

第一款症

三、四三六、〇〇〇円

第二款症

二、八五一、〇〇〇円

第三款症

二、四四五、〇〇〇円

第四款症

二、〇〇九、〇〇〇円

第五款症

一、六一二、〇〇〇円

  第八条の二第一項中「相当する額」の下に「にその者の不具廃疾の程度が、特別項症に該当する場合には五万千円、第一項症に該当する場合には三万円、第二項症又は第三項症に該当する場合には二万五千円、第四項症又は第五項症に該当する場合には二万二千五百円、第六項症に該当する場合には二万円、第一款症又は第二款症に該当する場合には一万五千円、第三款症又は第四款症に該当する場合には一万二千五百円、第五款症に該当する場合には一万円をそれぞれ加えた額」を加え、同条第三項中「相当する額」の下に「にその者の不具廃疾の程度が、第一款症に該当する場合には三万二千円、第二款症に該当する場合には二万六千五百円、第三款症に該当する場合には二万二千八百円、第四款症に該当する場合には一万八千六百円、第五款症に該当する場合には一万四千八百円をそれぞれ加えた額」を加える。

  第二十六条第一項中「八十八万四千円」を「九十九万円」に、「九十万八千円」を「百万二千円」に改める。

  第二十七条第一項中「二万四千三百円」を「二万五千円」に、「八十八万四千円」を「九十九万円」に、「六十七万五千円」を「七十八万千円」に、「九十万八千円」を「百万二千円」に、「六十九万九千円」を「七十九万三千円」に改め、同条第三項の表中「一四〇、三〇〇円」を「一五八、七〇〇円」に、「一〇五、二〇〇円」を「一一九、〇〇〇円」に改める。

  第三十二条第三項第二号及び第三号中「二万四千三百円」を「二万五千円」に改める。

第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項第二号を次のように改める。

 二 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による不具廃疾の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)又は軍人たるによる増加恩給を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は増加恩給の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(当該障害年金又は増加恩給の支給事由である公務上の負傷又は疾病による不具廃疾の程度が同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものにあつては、昭和二十九年四月一日以後に死亡した者に限る。)の遺族

  第二十三条第一項第六号を次のように改める。

  六 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による不具廃疾の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)又は軍人たるによる傷病年金を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は傷病年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により昭和二十九年四月一日以後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族

  第二十三条第一項第七号中「規定する程度」の下に「又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度」を加え、同項第八号中「に規定する」を「の第二款症から第五款症までに該当する」に改め、同条第二項第二号中「規定する程度」の下に「又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度」を加え、同項第五号中「に規定する」を「の第二款症から第五款症までに該当する」に改め、同項第六号中「規定する程度」の下に「又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度」を加え、同項第七号中「に規定する」を「の第二款症から第五款症までに該当する」に改める。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第四条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「六万七千円」を「六万九千六百六十円」に、「六万九千三百円」を「七万二千三百六十円」に、「七万千六百円」を「七万五千六十円」に改める。

第五条 未帰還者留守実族等援護法の一部を次のように改正する。

  第八条中「六万九千六百六十円」を「七万六千五百円」に、「七万二千三百六十円」を「七万九千二百円」に、「七万五千六十円」を「八万千九百円」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八項中「二万七千六百円」を「三万二千四百円」に、「九万六千円」を「十万八千円」に改める。

 (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第七条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九項を附則第二十一項とし、附則第十八項の次に次の二項を加える。

 19 昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十三号)による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により遺族援護法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。

 20 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十四年十一月一日とする。

 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)

第八条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)を次のように改正する。

  第二条第一項及び第三項、第二条の二、第二条の三第一項並びに第三条ただし書中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十四年四月一日」に改める。

  第五条第一項中「二十万円」を「十二万円」に、「十年」を「六年」に改める。

  附則に次の二項を加える。

 (特別弔慰金を受ける権利の取得に関する特例)

 3 旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡に関し、恩給法第七十五条第一項第二号に掲げる額の扶助料を受ける権利を有する遺族があつたことにより弔慰金の支給を受けることができなかつた者は、第二条第一項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。

 4 前項に規定する者についての第二条第三項の規定の適用については、「前項」とあるのは、「前項又は附則第三項」とする。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第九条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「昭和四十八年四月一日」を「昭和五十四年四月一日」に、「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。

  第三条第一項中「昭和四十八年四月一日」を「昭和五十四年四月一日」に改め、同項第一号中「昭和四十八年四月二日以後昭和五十一年十月一日前」を「昭和五十四年四月二日以後同年十月一日前」に改め、同項第三号及び第四号中「昭和五十一年十月一日」を「昭和五十四年十月一日」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

  第四条第一項を次のように改める。

   特別給付金の額は、五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、二万五千円)とし、五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。

  附則第二項を次のように改める。

 (国債の発行の日)

 2 第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十四年十月一日とする。

 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)

第十条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十五項を附則第二十八項とし、附則第二十四項の次に次の三項を加える。

 25 昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十三号)による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により遺族援護法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。

 26 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十四年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十四年十月一日」とする。

 27 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十四年十月一日とする。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第四項中「二万七千六百円」を「三万二千四百円」に、「二万七百円」を「二万四千三百円」に改める。

第十二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第四項中「二万四千三百円」を「二万五千円」に改める。


   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条、第四条、第六条、第八条、第十一条、附則第三条及び附則第四条の規定 公布の日

 二 第二条、第五条及び第十二条の規定 昭和五十四年六月一日

 三 第三条、第七条、第九条、第十条、次条、附則第五条及び附則第六条の規定 昭和五十四年十月一日

2 次の各号に掲げる規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

 一 第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第八条第一項から第三項まで及び第七項、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三項並びに第三十二条第三項の規定

 二 第四条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条の規定

 三 第六条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項の規定

 四 第八条の規定による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条第一項及び第三項、第二条の二、第二条の三第一項、第三条、第五条第一項、附則第三項並びに附則第四項の規定

 五 第十一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第四項の規定

 (遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律による遺族援護法第二十三条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

第二十五条第一項

第三十条第一項

昭和二十七年四月一日

昭和五十四年十月一日

第二十五条第一項

昭和二十七年四月二日

昭和五十四年十月二日

第二十五条第三項

昭和三十四年一月一日

昭和五十四年十月一日

昭和三十四年一月二日

昭和五十四年十月二日

第二十九条第一項第二号及び第四号

昭和二十七年三月三十一日

昭和五十四年九月三十日

第二十九条第一項第三号及び第四号

昭和三十三年十二月三十一日

昭和五十四年九月三十日

第三十条第一項

昭和二十七年四月

昭和五十四年十月

第三十条第三項

昭和三十四年一月

昭和五十四年十月

同年同月一日

昭和五十四年十月一日

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律による改正前の未帰還者留守家族等援護法の規定に基づき昭和五十四年四月以降の分として支払われた留守家族手当は、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法の規定による留守家族手当の内払とみなす。

 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下この条において「旧法」という。)による特別弔慰金で昭和五十四年四月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

2 一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。

3 新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十四年十月一日とする。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金については、なお従前の例による。

2 この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「法律第二十二号」という。)附則第五条第二項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

3 法律第二十二号附則第五条第三項の規定の適用については、旧法第三条の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第三条第二項の特別給付金に係る第四条第二項に規定する国債の発行の日は、当該特別給付金を受ける権利を取得する日とする。

 (遺族年金等の支給の特例)

第六条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号。以下この項において「法律第百五十九号」という。)附則第三条第一項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と、「この法律の施行の際、遺族年金」とあるのを「遺族年金」と、「この法律の施行前」とあるのを「昭和五十四年十月一日前」と、「遺族援護法第三十一条第二号」とあるのを「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)による改正前の遺族援護法(以下この項及び次項において「旧法」という。)第三十一条第二号」と、「遺族援護法第三十一条第五号」とあるのを「旧法第三十一条第五号」と、「直系尊族」とあるのを「直系尊属及び遺族援護法第二十四条第三項に規定する者」と、同条第二項中「及び母」とあるのを「及び母並びに遺族援護法第二十四条第三項各号に掲げる者」と、「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と、「この法律の施行の際、遺族年金」とあるのを「遺族年金」と、「この法律の施行前」とあるのを「昭和五十四年十月一日前」と、「遺族援護法第三十一条第二号」とあるのを「旧法第三十一条第二号」と読み替えてこれらの規定を適用した場合に、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得することとなる者(法律第百五十九号附則第三条第一項若しくは第二項又は法律第二十二号附則第三条第一項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得した者を除く。)には、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を支給する。

2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号。以下この項において「法律第百八号」という。)附則第五条第一項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と、「昭和四十一年十月一日」とあるのを「昭和五十四年十月一日」と、附則第六条中「及び母」とあるのを「及び母並びに遺族援護法第二十四条第三項各号に掲げる者」と、「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と、「昭和四十一年十月一日」とあるのを「昭和五十四年十月一日」と読み替えてこれらの規定を適用した場合に、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得することとなる者(法律第百八号附則第五条若しくは附則第六条又は法律第二十二号附則第三条第二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得した者を除く。)には、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を支給する。

3 前二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、附則第二条の規定を準用する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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