地方税法等の一部を改正する法律

法律第十二号(昭五四・三・三一)

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「狩猟免許税」を「狩猟者登録税」に改める。

  第四条第二項中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第九号中「狩猟免許税」を「狩猟者登録税」に改め、同条第三項中「前項」を「前項各号」に、「除く外」を「除くほか」に、「起して」を「起こして」に改め、同条第五項中「前項」を「前項各号」に改める。

  第三十四条第一項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第一号及び第二号中「うめられた」を「埋められた」に改め、同項第六号中「十八万円」を「十九万円」に、「二十万円」を「二十一万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十八万円」を「十九万円」に改め、同項第十号中「二十万円」を「二十一万円」に改め、同項第十一号中「十九万円」を「二十万円」に、「二十万円」を「二十一万円」に改め、同条第二項及び第三項中「二十万円」を「二十一万円」に改め、同条第五項中「すでに」を「既に」に改め、同条第八項中「あたつては」を「当たつては」に改め、同条第九項中「に掲げる」を「の規定によつて控除すべき」に改める。

  第七十二条の二十二第四項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる。

  第七十三条の四第一項各号列記以外の部分中「掲げる者」を「規定する者」に改め、同項第三号中「私立学校法第六十四条第四項の法人」の下に「(以下本号において「学校法人等」という。)」を加え、「学校法人が」を「学校法人等が」に、「学校に係るもの」を「学校又は同法第八十二条の二の専修学校に係るもの」に改め、同項第九号の三中「並びに地方住宅供給公社が同項第二号の宅地の取得若しくは造成又は」を「及び」に、「若しくは同項第二号」を「又は同項第二号」に改める。

  第七十三条の十四第四項中「当該貸付けを受けた額」を「価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額」に改め、同条第五項中「当該貸付けを受けた額又は当該施設の譲渡しの対価の額から当該施設の引渡しを受ける時までに支払うべき額を控除した残額に相当する額」を「価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額又は価格に当該施設の譲渡しの対価の額に対する当該対価の額から当該施設の引渡しを受ける時までに支払うべき額を控除した残額の割合を乗じて得た額」に改め、同条第九項中「当該貸付けを受けた額」を「価格に当該不動産の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額」に改める。

  第七十三条の二十四第一項中「表わした」を「表した」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該住宅に係る土地を当該住宅が新築された日から一年以内に取得した場合

  第七十三条の二十四第一項に次の一号を加える。

  四 住宅を購入して譲渡する者で政令で定めるものが購入した住宅(新築された日から六月以内に購入された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものに限る。)及び当該住宅に係る土地を当該住宅の当該購入の日から一年以内にその者から取得した場合(前号に該当する場合を除く。)

  第百四十七条第一項第一号を次のように改める。

 一 乗用車

    普通自動車に属するもの

     営業用

      総排気量が三リットル以下のもの

年額 二万四千円

      総排気量が三リットルを超え、六リットル以下のもの

年額 二万六千円

      総排気量が六リットルを超えるもの

年額 五万二千円

     自家用

      総排気量が三リットル以下のもの

年額 七万千円

      総排気量が三リットルを超え、六リットル以下のもの

年額 七万七千円

      総排気量が六リットルを超えるもの

年額 十二万九千円

    四輪以上の小型自動車に属するもの

     営業用

      総排気量が一リットル以下のもの

年額 七千円

      総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの

年額 八千円

      総排気量が一・五リットルを超えるもの

年額 九千円

     自家用

      総排気量が一リットル以下のもの

年額 二万五千五百円

      総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの

年額 三万円

      総排気量が一・五リットルを超えるもの

年額 三万四千五百円

  第百四十七条第一項第二号中「二万円」を「二万二千円」に改め、同項第三号中「三万四千五百円」を「三万六千円」に、「三万九千円」を「四万二千五百円」に改め、同項第四号中「五千円」を「五千五百円」に改める。

  第二章第九節中「狩猟免許税」を「狩猟者登録税」に改める。

  第二百三十六条中「狩猟免許を」を「狩猟者の登録を」に改める。

  第二百三十七条中「掲げる額」を「定める額」に改め、同条第一号及び第二号中「甲種狩猟免許を受ける者又は乙種狩猟免許」を「甲種狩猟免許又は乙種狩猟免許に係る狩猟者の登録」に改め、同条第三号中「丙種狩猟免許」を「丙種狩猟免許に係る狩猟者の登録」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟者登録税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率の二分の一とする。

  一 放鳥獣猟区(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第十四条第三項に規定する専ら放鳥獣された狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録

  二 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録

  第三百十四条の二第一項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第一号及び第二号中「うめられた」を「埋められた」に改め、同項第六号中「十八万円」を「十九万円」に、「二十万円」を「二十一万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十八万円」を「十九万円」に改め、同項第十号中「二十万円」を「二十一万円」に改め、同項第十一号中「十九万円」を「二十万円」に、「二十万円」を「二十一万円」に改め、同条第二項及び第三項中「二十万円」を「二十一万円」に改め、同条第五項中「すでに」を「既に」に改め、同条第八項中「あたつては」を「当たつては」に改め、同条第九項中「に掲げる」を「の規定によつて控除すべき」に改める。

  第三百四十八条第二項第九号中「私立学校法第六十四条第四項の法人」の下に「(以下本号において「学校法人等」という。)」を加え、「学校法人が」を「学校法人等が」に、「学校に係るもの」を「学校又は同法第八十二条の二の専修学校に係るもの」に改める。

  第三百四十九条の三中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、同条第九項中「もつぱら」を「専ら」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「その後の」を「その後」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項から第十六項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十七項中「その後の」を「その後」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「その後の」を「その後」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十九項を第十八項とし、第二十項を第十九項とし、第二十一項を削り、第二十二項を第二十項とし、第二十三項から第二十五項までを二項ずつ繰り上げ、同条第二十六項中「当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額」を「当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額」に改め、同項を同条第二十四項とする。

  第四百四十四条第一項第一号イ中「六百五十円」を「七百円」に改め、同号ロ中「千円」を「千百円」に改め、同号ハ中「千三百円」を「千四百五十円」に改め、同項第二号イ中「二千円」を「二千二百円」に改め、同号ロ中「二千六百円」を「二千八百五十円」に改め、同号ハ中「五千九百円」を「六千五百円」に、「三千三百円」を「三千六百五十円」に改め、同項第三号中「三千三百円」を「三千六百五十円」に改める。

  第四百八十九条第一項第九号の二中「及びジルコニウム地金(スポンジジルコニウムを含む。)」を削り、同項第十号中「及び電刷子」を削り、同項第二十二号中「、過塩素酸アンモン」を削り、同条第十四項中「第三条第七項」を「第三条第八項」に改める。

  第四百九十条の二第二項中「六千円」を「七千円」に改める。

  第五百八十六条第二項第八号中「行なう」を「行う」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  八の二 国、地方公共団体、森林開発公団、森林組合及び生産森林組合並びに民法第三十四条の法人で政令で定めるものが、分収造林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第一条に規定する分収造林契約その他政令で定める契約に基づいて行う造林の用に供する土地で政令で定めるもの

  第五百八十六条第二項第十一号中「第九号」を「第八号」に、「第十号」を「第九号」に改め、同項中第十四号を削り、第十三号を第十四号とし、第十二号の二を第十三号とし、同項第十七号中「事業主団体」の下に「、同条第三項の福利厚生会社」を加える。

  第六百一条第一項中「土地の所有者等が」を「土地の所有者等が、」に改める。

  第六百二条第一項を次のように改める。

   市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日(以下本項において「事実認定日」という。)から二年を経過する日までの期間(大規模な宅地の造成でその造成に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、納税義務者の申請に基づき市町村長が定める相当の期間とし、第二号又は第三号に定める土地の譲渡(第二号に定める土地の譲渡にあつては、土地収用法第八十二条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合の土地の譲渡を除く。)で、当該土地の譲渡に係る事実認定日がこれらの号に定める日後の日であるもの(第三項において「特定譲渡」という。)にあつては、当該事実認定日からこれらの号に定める日以後二年を経過する日までの期間とする。以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地の譲渡をし、かつ、当該土地の譲渡があつたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除するものとする。

  一 土地の所有者等 租税特別措置法第二十八条の四第二項第一号、第二号若しくは第四号から第八号まで又は第六十三条第三項第一号、第二号若しくは第四号から第八号までの規定に該当する土地の譲渡で政令で定めるもの

  二 土地又は家屋を収用することができる事業(以下本項において「公共事業」という。)を行う者 当該公共事業の用に供するため不動産を収用された者、当該公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者又は当該公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本号において「被収用不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該被収用不動産等に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(土地収用法第八十二条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合以外の場合には、当該不動産を収用され、若しくは譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から二年以内に行われる土地の譲渡に限る。)

  三 土地開発公社又は地域振興整備公団 これらの者が公共事業を行う者に代わつて当該公共事業の用に供する不動産を取得する場合においてこれらの者に当該公共事業の用に供する不動産を譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本号において「被買収不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該被買収不動産等に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(当該不動産を譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から二年以内に行われる土地の譲渡に限る。)

  第六百二条に次の一項を加える。

 3 前項の規定にかかわらず、同項において準用する前条第二項及び第四項の規定は、特定譲渡については、適用しない。

  第六百九十九条の二第二項中「前項の自動車」を「前項の「自動車」」に、「同項の自動車の取得」を「前項の「自動車の取得」」に改める。

  第七百条の五十一中「狩猟免許」を「狩猟者の登録」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (入猟税の非課税の範囲)

 第七百条の五十一の二 道府県は、放鳥獣猟区(第二百三十七条第二項第一号に規定する放鳥獣猟区をいう。)のみに係る狩猟者の登録を受ける者に対しては、入猟税を課することができない。

  第七百条の五十二中「掲げる額」を「定める額」に改め、同条第一号中「甲種狩猟免許を受ける者又は乙種狩猟免許」を「甲種狩猟免許又は乙種狩猟免許に係る狩猟者の登録」に改め、同条第二号中「丙種狩猟免許」を「丙種狩猟免許に係る狩猟者の登録」に改める。

  第七百条の五十四第一項中「狩猟免許税」を「狩猟者登録税」に、「あわせて行なう」を「併せて行う」に改め、同条第二項から第六項までの規定中「狩猟免許税」を「狩猟者登録税」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第七項中「狩猟免許税」を「狩猟者登録税」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第七百一条の三十四第三項第七号中「第三条第七項」を「第三条第八項」に改め、同項第二十三号中「第九号」を「第八号」に、「第十号」を「第九号」に改め、同項第三十号中「駐車場法」の下に「(昭和三十二年法律第百六号)」を加える。

  第七百二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「第三百四十九条の三第十一項から第十三項まで、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項」を「第三百四十九条の三第十項から第十二項まで、第十四項、第十五項、第十八項又は第十九項」に改める。

  第七百三条の四第四項中「十九万円」を「二十二万円」に改める。

  附則第四条第二項中「第二十八条の五第一項」の下に「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年法律第十五号」という。)による改正前の租税特別措置法第二十八条の五第一項(昭和五十四年法律第十五号附則第十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」を加え、「又は昭和五十三年において」を「から昭和五十四年までの間に」に改め、同条第四項を削る。

  附則第九条第一項中「又は租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律」を「、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律」に、「租税特別措置法第六十六条第一項に規定する被合併法人」を「租税特別措置法第六十六条第一項又は昭和五十四年法律第十五号附則第二十条第一項の規定によりその例によることとされ、若しくは同条第二項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十四年法律第十五号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項に規定する被合併法人」に、「又は昭和五十三年法律第十一号」を「、昭和五十三年法律第十一号」に、「租税特別措置法第六十六条第一項に規定する合併法人」を「租税特別措置法第六十六条第一項又は昭和五十四年法律第十五号附則第二十条第一項の規定によりその例によることとされ、若しくは同条第二項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十四年法律第十五号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項に規定する合併法人」に改め、同条第三項中「第二十八条の五第一項」の下に「又は昭和五十四年法律第十五号による改正前の租税特別措置法第二十八条の五第一項(昭和五十四年法律第十五号附則第十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」を加え、「又は昭和五十三年において」を「から昭和五十四年までの間に」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第七十二条の十五第一項」を「第七十二条の十五」に改め、同項を同条第五項とする。

  附則第十一条第一項中「当該補助を受けた額」を「当該補助を受けた額と価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額との差額の五分の四に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」に改め、同条第五項中「育苗、乾燥又は貯蔵」を「乾燥」に、「相当する額」を「相当する額と価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額との差額の五分の四に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」に改め、同条中第六項を削り、第七項を第六項とし、同条第八項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に、「相当する額」を「相当する額と価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額との差額の五分の四に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第九項を削り、第十項を第八項とし、第十一項を第九項とし、同条に次の三項を加える。

 10 空港周辺整備機構が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する業務の用に供する土地(第七十三条の四第一項第十九号の三に掲げるものを除く。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和五十九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。

 11 特定船舶製造業安定事業協会が特定船舶製造業安定事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)第二十九条第一項第一号に規定する業務として不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和五十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。

 12 第七十三条の十四第四項若しくは第五項に規定する施設又は同条第九項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和五十九年三月三十一日までに行われたときに限り、これらの規定にかかわらず、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)による改正前の地方税法(以下「昭和五十四年改正前の地方税法」という。)第七十三条の十四第四項、第五項又は第九項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により価格から控除すべきものとされる額と当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき第七十三条の十四第四項、第五項又は第九項の規定により価格から控除すべきものとされる額(以下本項において「新控除額」という。)との差額の五分の四に相当する額を新控除額に加算した額に相当する額を価格から控除するものとする。

  附則第十一条の二第三項及び第五項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、同条第七項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、同条に次の二項を加える。

 9 道府県は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する入会権者又は同条第三項に規定する旧慣使用権者が同法第十二条又は第二十三条第一項の規定により土地を取得した場合において、これらの者が当該取得の日から引き続き二年以上当該土地について当該土地に係る同法第十一条第三項の規定による公告があつた入会林野整備計画又は同法第二十二条第四項の規定による公告があつた旧慣使用林野整備計画に適合する利用をしたときは、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が昭和五十六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該税額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

  一 当該土地の取得が入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第十二条の規定による土地の取得である場合 当該土地に係る同法第十一条第三項の規定による公告があつた入会林野整備計画において定められた同法第二条第二項の入会林野整備の対象となつた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該入会林野整備の対象となつた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に当該土地を取得した者の当該入会林野整備の対象となつた土地に係る同法第十二条の規定により消滅した入会権に基づく入会林野の使用又は収益の状況に対応する割合として政令で定める割合を乗じて得た額

  二 当該土地の取得が入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第二十三条第一項の規定による土地の取得である場合 当該土地に係る同法第二十二条第四項の規定による公告があつた旧慣使用林野整備計画において定められた同法第二条第四項の旧慣使用林野整備の対象となつた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に当該土地を取得した者の当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る同法第二十三条第一項の規定により消滅した旧慣使用権に基づく旧慣使用林野の使用又は収益の状況に対応する割合として政令で定める割合を乗じて得た額

 10 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「前条第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第九項」と、「同号」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第九項」と、第七十三条の二十七第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第九項」と、「同号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

  附則第十一条の三中「五年(同項の規定の適用がある場合には、七年)」を「七年」に改める。

  附則第十二条の二第一項中「昭和五十三年度分」を「昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度分」に改め、同条第二項中「昭和五十三年度分」を「昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度分」に、「附則第十二条の二第一項」を「附則第十二条の三第一項」に改め、同条を附則第十二条の三とし、附則第十二条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十四年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税の特例)

 第十二条の二 昭和五十四年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に限り、第七十四条第三項又は第四百六十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「製造たばこの本数を」とあるのは、「製造たばこの本数に政令で定める率を乗じて得た本数を」とする。

  附則第十四条中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改め、同条第二号中「、下水道法」を「及び下水道法」に改め、「及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三十九条の三の規定により備え付けられたオイルフェンス」を削る。

  附則第十五条第一項中「昭和五十三年一月一日」を「昭和五十五年一月一日」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、同条第六項中「昭和五十三年一月一日」を「昭和五十五年一月一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第七項を削り、第八項を第六項とし、同条第九項中「第三百四十九条の三第六項」を「第三百四十九条の三第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「昭和五十三年度」を「昭和五十六年度」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「第六項若しくは第二十四項」を「第五項若しくは第二十二項」に、「昭和五十三年度」を「昭和五十六年度」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「昭和五十三年一月一日」を「昭和五十五年一月一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項から第十五項までを二項ずつ繰り上げ、同条第十六項中「第三百四十九条の三第九項又は第十項」を「第三百四十九条の三第八項又は第九項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条に次の四項を加える。

 15 都市計画において定められた路外駐車場(駐車場法第二条第二号の路外駐車場をいう。以下本項において同じ。)で、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いるもののうち、昭和五十年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に建設され、又は設置されたものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(地上に設けられる路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産にあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五)の額とする。

 16 租税特別措置法第十一条第一項の表の第五号に掲げる個人又は同法第四十三条第一項の表の第五号に掲げる法人がその事業の用に供する未利用エネルギーの有効利用の促進又はエネルギー資源の消費の節減に著しく資する機械その他の設備で政令で定めるもの(当該個人又は法人が、当該機械その他の設備につき昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間で自治省令で定める期間内に新たに取得したものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 17 地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が列車又は連結車両の車両数の増加を図るために必要な地方鉄道又は軌道に係る乗降場の延伸工事により昭和五十三年一月二日から昭和五十五年一月一日までの間に敷設した線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(第三百四十九条の三第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 18 救急病院等(消防法第二条第九項に規定する医療機関のうち自治省令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)の開設者が、昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新たに取得し、かつ、当該救急病院等において同条第九項に規定する救急業務に係る傷病者に関する医療の用に供する機器で政令で定めるもの(以下本項において「救急医療用機器」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該救急医療用機器に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該救急医療用機器に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。

  附則第十六条第一項及び第二項中「昭和五十三年一月一日」を「昭和五十六年一月一日」に改める。

  附則第十七条の見出し中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改め、同条第四号を次のように改める。

  四 昭和五十三年度課税標準額、昭和五十三年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつては、次のイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつては、次のロに掲げる額をいう。

   イ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額

(1) (2)に掲げる土地以外の土地

昭和五十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和五十四年改正前の地方税法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

(2) 昭和五十三年度分の固定資産税について昭和五十四年改正前の地方税法附則第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用を受ける土地

これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和五十四年改正前の地方税法第三百四十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額を同条に定める率で除して得た額)

   ロ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額

(1) (2)に掲げる土地以外の土地

昭和五十三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

(2) 昭和五十三年度分の都市計画税について昭和五十四年改正前の地方税法附則第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定の適用を受ける土地(昭和五十三年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべき土地であつたとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)

これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和五十四年改正前の地方税法第三百四十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額を同条に定める率で除して得た額)

  附則第十七条第五号中「で昭和五十年度」を「で昭和五十三年度」に、「昭和五十年度課税標準額」を「昭和五十三年度課税標準額」に、「昭和五十一年度分」を「昭和五十四年度分」に改め、同条第六号中「昭和五十年度課税標準額」を「昭和五十三年度課税標準額」に、「昭和五十一年度」を「昭和五十四年度」に、「昭和五十三年度」を「昭和五十六年度」に、「昭和五十二年度」を「昭和五十五年度」に改める。

  附則第十八条の見出し及び同条第一項中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改め、同条第二項中「前年度分の固定資産税の課税標準額」を「「前年度分の固定資産税の課税標準額」」に、「附則第十五条」を「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)附則第七条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第九項」に、「昭和五十年度に」を「昭和五十三年度に」に、「昭和五十一年度」を「昭和五十四年度」に、「昭和五十年度課税標準額」を「昭和五十三年度課税標準額」に、「昭和五十二年度」を「昭和五十五年度」に、「昭和五十三年度」を「昭和五十六年度」に改める。

  附則第十八条の二第一項及び第二項中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に、「昭和五十年度」を「昭和五十三年度」に改め、同条第三項中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改める。

  附則第十九条の見出し中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改め、同条第一項中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。

上昇率の区分

負担調整率

一・一五倍以下のもの

一・〇五

一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの

一・一 

一・三倍を超えるもの

一・二 

  附則第二十二条第一項、附則第二十四条並びに附則第二十五条の見出し及び同条第一項中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改める。

  附則第二十六条の見出し中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改め、同条第一項中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。

上昇率の区分

負担調整率

一・一五倍以下のもの

一・〇五

一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの

一・一 

一・三倍を超えるもの

一・二 

  附則第二十八条第一項及び第二十九条の五第一項中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改める。

  附則第三十条の二中「昭和五十三年度分」を「昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度分」に改める。

  附則第三十一条の二の見出しを「(特別土地保有税の課税の特例)」に改め、同条中「昭和五十一年度から昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」に改め、同条に次の三項を加え、同条を附則第三十一条の三とする。

 2 空港周辺整備機構が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する業務の用に供する土地(第五百八十六条第二項第二十九号の規定の適用があるものを除く。)に対して課する昭和五十四年度から昭和六十年度までの各年度分の特別土地保有税又は当該土地の取得で昭和五十九年三月三十一日までにされたものに対して課する特別土地保有税については、第五百九十六条第一号(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二号中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の一に相当する額」とする。

 3 前項の規定は、特定船舶製造業安定事業協会が特定船舶製造業安定事業協会法第二十九条第一項第一号に規定する業務として取得し、かつ、保有する土地に対して課する昭和五十四年度から昭和六十年度までの各年度分の特別土地保有税又は当該土地の取得で昭和五十五年三月三十一日までにされたものに対して課する特別土地保有税について準用する。

 4 第五百八十六条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。

  附則第三十一条の次に次の一条を加える。

  (特別土地保有税の非課税)

 第三十一条の二 市町村は、旧特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定による承認に係る合併後存続する法人若しくは当該合併により設立された法人若しくは当該承認に係る出資を受けた法人若しくは当該出資に基づいて設立された法人が生産規模の拡大、生産方式の改善、生産技術の向上若しくは機械の自動制御化等に関する技術的能力の向上のために昭和五十四年三月三十一日までに取得し、かつ、保有する土地で政令で定めるもの又はその取得に対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。この場合においては、第五百八十六条第四項の規定を準用する。

 2 前項の規定の適用がある場合には、第五百九十五条及び第五百九十九条第二項第一号中「又は第五百八十七条」とあるのは「、第五百八十七条又は附則第三十一条の二」と、第六百一条第一項中「第五百八十六条第二項の規定」とあるのは「第五百八十六条第二項又は附則第三十一条の二第一項の規定」とする。

 3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における特別土地保有税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第三十二条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 電気を動力源とする自動車で自治省令で定めるものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が昭和五十六年三月三十一日までに行われたときに限り、第六百九十九条の八及び前項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は前項に定める率から百分の二を控除した率とする。

  附則第三十二条の二中「昭和五十一年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで」を「昭和五十四年六月一日から昭和五十八年三月三十一日まで」に、「一万九千五百円」を「二万四千三百円」に改める。

  附則第三十三条の二第一項中「昭和五十四年度」を「昭和五十九年度」に改める。

  附則第三十四条第一項中「)に相当する課税長期譲渡所得金額」を「。以下次条までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)」に、「当該各号に掲げる金額」を「当該各号に定める金額」に改める。

  附則第三十四条の二第一項を次のように改める。

   昭和五十五年度から昭和五十七年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得に添る昭和五十五年度分及び昭和五十六年度分の道府県民税の所得割については、附則第三十四条第一項第一号中「二千万円」とあるのは「四千万円」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・六」と、同項第二号中「が二千万円」とあるのは「が四千万円」と、同号イ中「四十万円」とあるのは「六十四万円」と、同号ロ中「課税長期譲渡所得金額につき本項の規定の適用がなく、かつ、第三十二条第二項の規定によつて所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「四分の三」と読み替えて同項の総所得金額の計算の例により第三十二条第一項に規定する総所得金額を算定した場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち二千万円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した」とあるのは「課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二に相当する」として、同項から同条第三項までの規定を適用するものとし、当該譲渡所得に係る昭和五十七年度分の道府県民税の所得割については、当該譲渡所得に係る昭和五十六年度分の道府県民税の所得割の例による。

  附則第三十四条の二第三項中「前条第一項」を「附則第三十四条第一項第一号」に、「前条第四項において準用する同条第一項」を「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項第一号」に、「三十二万円」を「六十四万円」に、「六十八万円」を「百三十六万円」に改め、「総所得金額」と、」の下に「「同項から同条第三項まで」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項から第三項まで」と、」を加え、同条を附則第三十四条の三とする。

  附則第三十四条の次に次の一条を加える。

  (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

 第三十四条の二 前条第一項の場合において、同項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下本条及び附則第三十五条第三項において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下本条及び附則第三十五条第三項において同じ。)のうちに優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき自治省令で定めるところにより証明がされたものをいう。以下本項において同じ。)があるときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(次条第一項に規定する譲渡所得を除く。以下次項までにおいて同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項第一号又は第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

  一 前年中の前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる譲渡の全部が優良住宅地等のための譲渡に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 当該課税長期譲渡所得金額が四千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二に相当する金額

   ロ 当該課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

    (1) 八十万円

    (2) 当該課税長期譲渡所得金額につき、前条第一項及び本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額

  二 前年中の前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる譲渡の一部が優良住宅地等のための譲渡に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 当該課税長期譲渡所得金額のうち前年中の前条第一項の譲渡所得の基因となる譲渡で優良住宅地等のための譲渡以外のものに係る部分の金額(以下本号において「一般課税長期譲渡所得金額」という。)が二千万円以下で、かつ、当該課税長期譲渡所得金額のうち当該優良住宅地等のための譲渡に係る部分の金額(以下本号において「特定課税長期譲渡所得金額」という。)が四千万円から当該一般課税長期譲渡所得金額を控除した金額以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二に相当する金額

   ロ 当該課税長期譲渡所得金額のうち一般課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合又は当該課税長期譲渡所得金額のうち一般課税長期譲渡所得金額が二千万円以下で特定課税長期譲渡所得金額が四千万円から当該一般課税長期譲渡所得金額を控除した金額を超える場合のいずれかに該当する場合 次に掲げる金額の合計額

    (1) 一般課税長期譲渡所得金額(当該一般課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合には、二千万円。以下本号において「一般比例課税金額」という。)と特定課税長期譲渡所得金額(当該特定課税長期譲渡所得金額が四千万円から当該一般比例課税金額を控除した金額を超える場合には、当該控除後の金額に相当する金額。以下本号において「特定比例課税金額」という。)との合計額の百分の二に相当する金額

    (2) 当該課税長期譲渡所得金額につき、前条第一項及び本項の規定の適用がなく、かつ、第三十二条第二項の規定によつて所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「二分の一(地方税法附則第三十四条の二第一項第二号イに規定する一般課税長期譲渡所得金額に相当する部分の金額については、四分の三)」と読み替えて同項の総所得金額の計算の例により第三十二条第一項に規定する総所得金額を算定した場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち一般比例課税金額と特定比例課税金額との合計額を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額

 2 前項の規定は、前条第一項の場合において、同項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡のうちに確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第四号から第六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき自治省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第七項において同じ。)に該当するものがあるときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割について準用する。

 3 前二項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と、「次条第一項」とあるのは「次条第三項において準用する同条第一項」と、「前条第一項第一号」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項第一号」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、「八十万円」とあるのは「百六十万円」と、「第三十二条第二項」とあるのは「第三百十三条第二項」と、「附則第三十四条の二第一項第二号イ」とあるのは「附則第三十四条の二第三項において準用する同条第一項第二号イ」と、「第三十二条第一項に規定する総所得金額」とあるのは「第三百十三条第一項に規定する総所得金額」と、前項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

 4 第二項(前項において準用する場合を含む。以下第七項までにおいて同じ。)の規定の適用を受けた者から第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした租税特別措置法第三十一条の二第二項第四号若しくは第五号の造成又は同項第六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が第二項に規定する期間内に同条第二項第四号から第六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第二項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する自治省令で定める書類を交付しなければならない。

 5 第二項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、自治省令で定めるところにより、当該書類を市町村長に提出しなければならない。

 6 第二項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第四号から第六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該期間を経過した日から四月以内に、自治省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。

 7 前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

 8 前項の規定により課されることとなる道府県民税及び市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。

  一 第十七条の五第一項及び第二項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第三十四条の二第六項に規定する申告の期限」とする。

  二 第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

  三 前二号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税及び市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第三十五条第三項中「(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等の譲渡をいう。)」を削り、「同法」を「租税特別措置法」に改める。

  附則第三十五条の二第一項中「昭和五十四年度」を「昭和五十六年度」に改め、同条第三項第一号中「昭和五十三年十二月三十一日」を「昭和五十五年十二月三十一日」に改める。

  附則第三十五条の四中「昭和五十四年度」を「昭和五十九年度」に改める。


 (地方道路譲与税法の一部改正)

第二条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「五分の四」を「百分の六十四」に改める。

  第二条の二第一項中「五分の一」を「百分の三十六」に改める。

  第三条第一項中「五分の四」を「百分の六十四」に、「五分の一」を「百分の三十六」に改める。

  第四条中「自治大臣に」の下に「(市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して自治大臣に)」を加える。


 (航空機燃料譲与税法の一部改正)

第三条 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「空港関係市町村」の下に「及び空港関係都道府県」を加え、同条第二項中「空港関係市町村」を「前項の「空港関係市町村」」に、「指定するものをいう」を「指定するものをいい、前項の「空港関係都道府県」とは、当該市町村を包括する都道府県をいう」に改める。

  第二条の見出しを「(空港関係市町村に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準)」に改め、同条第一項中「航空機燃料譲与税」を「航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額」に、「空港関係市町村」を「前条第一項の空港関係市町村(以下「空港関係市町村」という。)」に、「掲げる基準により」を「定める着陸料の収入額若しくは当該収入額をあん分した額又は世帯数に」に改め、同項第一号中「あん分した額」を「あん分した額。以下次条までにおいて同じ。」に改め、同条第二項中「航空機燃料譲与税」を「同項の額」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (空港関係都道府県に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準)

 第二条の二 航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額は、第一条第一項の空港関係都道府県(以下「空港関係都道府県」という。)に対し、当該空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村に係る前条第一項第一号の着陸料の収入額(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該着陸料の収入額の合計額)又は同項第二号の世帯数(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該世帯数の合計数)にあん分して譲与するものとする。

 2 前項の場合においては、同項の額の三分の一の額を同項の着陸料の収入額又はその合計額で、他の三分の二の額を同項の世帯数又はその合計数であん分するものとする。

 3 空港関係都道府県につき、その設置する空港があることその他の特別の事情がある場合には、当該空港関係都道府県に係る第一項の規定の適用については、当該空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村に係る前条第一項第一号の着陸料の収入額又は同項第二号の世帯数を、当該特別の事情を参酌して自治省令で定めるところにより補正することができる。この場合においては、当該補正された収入額又は世帯数をもつて、同項第一号の着陸料の収入額又は同項第二号の世帯数とする。

  第三条第一項中「それぞれ当該下欄に定める額」を「第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の五分の四に相当する額を、前条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の五分の一に相当する額」に改める。

  第四条中「各空港関係市町村」の下に「及び空港関係都道府県」を加え、「前二条」を「前三条」に改める。

  第五条中「空港関係市町村の長」の下に「及び空港関係都道府県の知事」を加え、「、都道府県知事を経由して、自治大臣に」を「自治大臣に(空港関係市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して自治大臣に)」に改める。

  第六条及び第七条中「空港関係市町村」の下に「及び空港関係都道府県」を加える。

  第八条中「航空機燃料譲与税」を「第二条第一項の規定により空港関係市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税」に、「この法律の規定」を「この法律中空港関係市町村に関する規定」に改める。


 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第四条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第五号中「第三条第七項」を「第三条第八項」に改める。

  第四条第一項中「十分の二」を「五分の一」に、「十分の四」を「五分の二」に、「十分の二・五」を「四分の一」に改め、同条第二項中「十分の五」を「二分の一」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 変電所又は送電施設の用に供する償却資産に係る交付金算定標準額は、前条第二項の規定にかかわらず、当該償却資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から五年度分の市町村交付金については、同項の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の市町村交付金については、同項の価格の三分の二の額とする。

  第四条第四項を削り、同条第五項中「同項の価格の十分の五の額」を「当該家屋及び償却資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から五年度分の市町村交付金については、同項の価格の二分の一の額とし、その後五年度分の市町村交付金については、同項の価格の四分の三の額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「十分の五」を「二分の一」に改め、同項を同条第五項とする。

  第十一条第一項中「第四条第六項」を「第四条第五項」に改める。

  第二十一条の三ただし書を削る。

  附則第十五項を削る。

  附則第十六項(見出しを含む。)中「昭和五十二年度から昭和五十四年度まで」を「昭和五十五年度から昭和五十七年度まで」に改め、同項を附則第十五項とする。

  附則第十七項中「昭和五十二年度から昭和五十四年度まで」を「昭和五十五年度から昭和五十七年度まで」に、「第三号」を「第四号」に改め、同項を附則第十六項とする。

  附則第十八項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「附則第二十項」を「附則第十九項」に、「第四条第六項」を「第四条第五項」に改め、同項の表の第二号中「(第五号に掲げるものを除く。)」を削り、同表の第五号及び第六号を次のように改め、同項を附則第十七項とする。

五 新たに建設された変電所又は送電施設の用に供する償却資産

五年度分

三分の二

六 列車の車両数の増加を図るために必要な鉄道に係る乗降場の延伸工事により敷設した線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(第一号に掲げるものを除く。)

五年度分

二分の一

  附則第十九項中「第四条第六項」を「第四条第五項」に改め、同項を附則第十八項とする。

  附則第二十項中「第四条第六項」を「第四条第五項」に改め、同項を附則第十九項とする。

  附則第二十一項中「第四条第六項」を「第四条第五項」に、「附則第十八項若しくは第十九項」を「附則第十七項若しくは第十八項」に、「附則第二十項」を「附則第十九項」に改め、同項を附則第二十項とする。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。) 昭和五十四年四月十六日

 二 第一条中地方税法第四百八十九条第一項、第四百九十条の二第二項及び附則第三十二条の二の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定 昭和五十四年六月一日

 三 第一条中地方税法附則第三十四条から第三十五条までの規定に係る改正規定並びに次条第三項及び附則第六条第三項の規定 昭和五十五年四月一日

 (道府県民税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条の規定は、昭和五十四年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第四項の規定は、昭和五十三年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。

3 新法附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に存する貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会が行う事業に対して課する法人の事業税については、なお従前の例による。

2 旧法附則第九条第五項の規定は、昭和五十三年度分までの個人の事業税については、なおその効力を有する。


 (不動産取得税に関する経過措置)

第四条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。


 (自動車税に関する経過措置)

第五条 新法第百四十七条第一項の規定は、昭和五十四年度分の自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。


 (市町村民税に関する経過措置)

第六条 新法第三百十四条の二の規定は、昭和五十四年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 旧法附則第四条第四項の規定は、昭和五十三年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。

3 新法附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和五十五年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。


 (固定資産税に関する経過措置)

第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十四年度分の固定資産税から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 旧法第三百四十九条の三第五項の規定は、流通の合理化、良質な住宅の供給その他国民生活の安定向上に直接寄与する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「機械その他の設備で政令で定めるもの」とあるのは「機械その他の設備のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年法律第十五号」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第十一条第一項(昭和五十四年法律第十五号附則第六条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第十一条第一項の表の第七号に掲げる機械その他の設備及び改正前の租税特別措置法第四十三条第一項(昭和五十四年法律第十五号附則第十六条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる機械その他の設備」と、「次項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)による改正後の地方税法第三百四十九条の三第五項」とする。

3 新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、昭和五十三年一月二日以後に建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき固定資産税から適用する。

4 旧法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和五十一年一月二日から昭和五十三年一月一日までの間に建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額」とあるのは、「昭和五十八年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、昭和五十九年度から昭和六十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額」とする。

5 旧法附則第十四条第二号に規定するオイルフェンスのうち昭和五十四年一月一日までに備え付けられたものに対して課する固定資産税の課税標準は、新法第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十四年度分及び昭和五十五年度分の固定資産税に限り、当該オイルフェンスに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一(昭和五十三年一月二日から昭和五十四年一月一日までの間に備え付けられたオイルフェンスについては、三分の一)の額とする。

6 旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十三年一月一日までに新設された同項に規定する重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

7 旧法附則第十五条第七項の規定は、昭和五十三年三月三十一日までに新たに取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

第八条 昭和五十四年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

 (軽自動車税に関する経過措置)

第九条 新法第四百四十四条第一項の規定は、昭和五十四年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

 (電気税に関する経過措置)

第十条 新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十四年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。


 (ガス税に関する経過措置)

第十一条 新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十四年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。


 (特別土地保有税に関する経過措置)

第十二条 新法第五百八十六条第二項第八号の二及び第十七号並びに第六百二条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第三十一条の三第一項の規定は、昭和五十四年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新法第五百八十六条第二項第八号の二及び第十七号、第六百二条並びに附則第三十一条の三第二項から第四項までの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。


 (自動車取得税に関する経過措置)

第十三条 新法附則第三十二条第一項及び第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。


 (軽油引取税に関する経過措置)

第十四条 昭和五十四年六月一日前に行われた旧法第七百条の三第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費若しくは旧法第七百条の四第一項各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第七百条の三第四項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

第十五条 新法第七百条の三及び第七百条の四に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第七百条の三第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。第四項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七及び附則第三十二条の二の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、四千八百円とする。

 一 昭和五十四年六月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者

 二 昭和五十四年六月一日前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課された、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

 三 昭和五十四年六月一日において、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者

 四 昭和五十四年六月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

2 前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が同一道府県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。

3 第一項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新法第七百条の五第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。

4 第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、昭和五十四年六月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該各号の譲渡等に直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合には、この項の規定によつて納付すべき軽油引取税は新法第七百条の十四の規定によつて納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新法第四章第二節第二款及び第四款の規定を適用する。

5 道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が三万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。

6 新法第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の四及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。

7 道府県知事は、第五項の規定によつて徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。


 (都市計画税に関する経過措置)

第十六条 新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十四年度分の都市計画税から適用し、昭和五十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。


 (国民健康保険税に関する経過措置)

第十七条 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。


 (罰則に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和五十四年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

2 昭和五十四年度分及び昭和五十五年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第二条及び第二条の二の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる新譲与税法の規定中同表の第二欄に掲げる字句は、同表の第三欄に掲げる地方道路譲与税の区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第一項

地方道路譲与税の百分の六十四に相当する額

昭和五十四年度分の地方道路譲与税

地方道路譲与税の百分の六十八に相当する額(昭和五十四年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第十九条第三項の規定により同月において都道府県及び指定市に譲与すべきものと定められた額)

昭和五十五年度分の地方道路譲与税

地方道路譲与税の百分の六十四に相当する額(昭和五十五年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第十九条第三項の規定により同月において都道府県及び指定市に譲与すべきものと定められた額)

第二条の二第一項

地方道路譲与税の百分の三十六に相当する額

昭和五十四年度分の地方道路譲与税

地方道路譲与税の百分の三十二に相当する額(昭和五十四年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第十九条第三項の規定により同月において市町村に譲与すべきものと定められた額)

昭和五十五年度分の地方道路譲与税

地方道路譲与税の百分の三十六に相当する額(昭和五十五年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第十九条第三項の規定により同月において市町村に譲与すべきものと定められた額)

3 昭和五十四年度分及び昭和五十五年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第三条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる譲与時期において譲与すべき地方道路譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方道路譲与税の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

昭和五十四年八月

新譲与税法第二条第一項の規定により都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税

昭和五十四年三月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額(以下この表において「昭和五十四年三月に係る清算額」という。)の五分の四に相当する額を同年四月から七月までの間の収納に係る地方道路税の収入額(以下この表において「昭和五十四年度第一期収入額」という。)の百分の六十八に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額

 

新譲与税法第二条の二第一項の規定により市町村に譲与すべき地方道路譲与税

昭和五十四年三月に係る清算額の五分の一に相当する額を昭和五十四年度第一期収入額の百分の三十二に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額

昭和五十五年八月

新譲与税法第二条第一項の規定により都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税

昭和五十五年三月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額(以下この表において「昭和五十五年三月に係る清算額」という。)の百分の六十八に相当する額を同年四月から七月までの間の収納に係る地方道路譲与税の収入額(以下この表において「昭和五十五年度第一期収入額」という。)の百分の六十四に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額

新譲与税法第二条の二第一項の規定により市町村に譲与すべき地方道路譲与税

昭和五十五年三月に係る清算額の百分の三十二に相当する額を昭和五十五年度第一期収入額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額


 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

2 昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第二条第一項中「航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額」とあるのは「航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額(昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第二十条第三項に規定する空港関係市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税の額)」と、新譲与税法第二条の二第一項中「航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額」とあるのは「航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額(昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第二十条第三項に規定する空港関係都道府県に譲与すべき航空機燃料譲与税の額)」とする。

3 新譲与税法第三条第一項の規定により昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、新譲与税法第二条第一項の規定により空港関係市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、同年三月における同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額と同月において収納した航空機燃料税の収入額との差額の十三分の二に相当する額を同年四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額の五分の四に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額とし、新譲与税法第二条の二第一項の規定により空港関係都道府県に譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、同年四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額の五分の一に相当する額とする。


 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 別段の定めがあるものを除き、第四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)の規定は、昭和五十五年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下この項において「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和五十四年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。

2 新交納付金法第四条第四項の規定は、昭和五十三年四月一日以後に建設された同法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋及び償却資産に係る市町村交付金及び都道府県交付金から適用する。

3 第四条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(第五項において「旧交納付金法」という。)第四条第五項の規定は、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に建設された同法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋及び償却資産に係る市町村交付金及び都道府県交付金については、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第五項中「同項の価格の十分の五の額」とあるのは、「昭和五十九年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の二分の一の額とし、昭和六十年度から昭和六十四年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の四分の三の額」とする。

4 新交納付金法附則第十七項の表の第五号及び第六号の規定は、昭和五十三年四月一日以後において建設され、又は敷設されたこれらの規定に掲げる償却資産及び構築物に係る市町村納付金から適用する。

5 旧交納付金法附則第十八項の表の第五号及び第六号の規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において設置されたこれらの規定に掲げる自動列車停止装置及び 遮音壁に係る市町村納付金については、なおその効力を有する。


 (政令への委任)

第二十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (地方税法の一部を改正する法律等の一部改正)

第二十三条 地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条中「さらに」を「更に」に、「昭和五十四年度分」を「昭和五十七年度分」に改める。

第二十四条 地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項中「第一項中」の下に「「第二十一項」とあるのは「附則第十五条第九項」と、」を加え、同条第四項中「企業合理化促進法」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)による改正前の企業合理化促進法」に、「受ける」を「受けた」に改め、「第四項中」の下に「「企業合理化促進法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)による改正前の企業合理化促進法」と、「第六条の規定の適用を受ける」とあるのは「第六条の規定の適用を受けた」と、「前三項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第一項、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二項及び前三項」と、」を加え「あるのは、」を「あるのは」に改め、同条第十三項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「第三百四十九条の三第八項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第七条第八項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第八項」とする。

  附則第二十八条第五項中「同項中「地方税法第三百四十九条の三第一項」とあるのは、」を「同項中「地方税法第三百四十九条の三第一項」とあるのは」に、「とし、旧交納付金法」を「と、「額の十分の五の額」とあるのは「額(昭和五十四年度までの各年度分の市町村交付金については、当該額の十分の五の額)」と、「十年度を経過した年度以後」とあるのは「十年度を経過した年度以後の年度(昭和五十四年度までの各年度に限る。)」とし、旧交納付金法」に改め、「いう。)」と」の下に「、「(第二十条を除く。)」とあるのは「(第四条第三項、第二十条及び第二十一条の三を除く。)及び地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第二十八条第五項の規定によりその例によることとされる旧交納付金法第四条第三項の規定」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(昭和五十五年度以後の各年度に係る当該多目的ダムに係る市町村交付金については、当該固定資産税を課することができない者を含む。)」と」を加え、「旧交納付金法第四条第三項中「地方税法第三百四十九条の三第一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第一項」とし、」を「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第二十八条第五項の規定によりその例によることとされる旧交納付金法第四条第三項中」に改める。

第二十五条 地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第八項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。

  附則第七条第九項中「新法第三百四十九条の三第十二項又は第十三項」を「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第十一項又は第十二項」に改め、同条第二十一項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「次項の規定」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第三項の規定」とする。

  附則第十五条第二項中「昭和五十一年度」を「昭和五十四年度」に、「新法」を「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法」に、「第三百四十九条の三第一項、第十一項から第十三項まで、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項」を「第三百四十九条の三第十項から第十二項まで、第十四項、第十五項、第十八項又は第十九項」に改める。

第二十六条 地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。

  附則第十条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「かかわらず、当該固定資産」とあるのは「かかわらず、昭和五十八年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産」と、「五年度分の固定資産税」とあるのは「五年度分の固定資産税(昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税に限る。)」と、「の額」とあるのは「の額とし、昭和五十九年度から昭和六十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額」とする。

  附則第十条第七項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第一項中「次項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第七条第二十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第二項又は地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第二項」とし、同条第二項中「次項に」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第三項に」と、「次項まで及び第五項」とあるのは「本項並びに同条第三項及び第五項」と、「次項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第五項」とし、同条第五項中「第三項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第三項」とする。

  附則第二十六条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第四条第五項中「かかわらず、同項の価格」とあるのは「かかわらず、昭和五十九年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格」と、「五年度間」とあるのは「五年度分の市町村交付金(昭和五十四年度までの各年度分の市町村交付金に限る。)」と、「の額」とあるのは「の額とし、昭和六十年度から昭和六十四年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の四分の三の額」とする。

第二十七条 地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。

  附則第七条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「第十四項又は第十八項」とあるのは、「第十三項又は第十七項」とする。


 (地方財政法の一部改正)

第二十八条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第五号中「狩猟免許税」を「狩猟者登録税」に改める。


 (地方交付税法の一部改正)

第二十九条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「及び石油ガス譲与税」を「、石油ガス譲与税及び航空機燃料譲与税」に改め、同条第三項の表道府県の項第九号中「狩猟免許税」を「狩猟者登録税」に、「狩猟免状」を「狩猟者登録証」に改め、同表同項中第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次のように加える。

十五  航空機燃料譲与税

着陸料の収入額及び世帯数

第三十条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和五十四年度分の地方交付税から適用する。

2 昭和五十四年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号中「狩猟者登録証」とあるのは、「狩猟免状」とする。


 (自治省設置法の一部改正)

第三十一条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三十三号の五及び第十七条第四号の三中「及び航空機燃料譲与税」を「並びに都道府県及び市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税」に改める。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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