航空機燃料税法の一部を改正する法律

法律第三号(昭五四・三・九)

 航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の一部を次のように改正する。

 第十一条中「一万三千円」を「二万六千円」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた航空機燃料税については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる航空機燃料税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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