国会議員互助年金法の一部を改正する法律

法律第二十号(昭五四・四・一三)

 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項に次のただし書を加え、同項を同条第三項とする。

  ただし、普通退職年金を受ける権利を有する者が再在職を退職した日において五十五歳未満であるときは、その時効については、前項の規定を適用する。

 第五条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の時効は、第十五条第一項の規定により普通退職年金の支給を停止される者の当該普通退職年金については、その者が五十五歳に達する日の属する月の末日までの期間は、進行しない。

 第十五条中第二項を第四項とし、第一項を第三項とし、同項の前に次の二項を加える。  普通退職年金は、これを受ける者が五十五歳に達する月まで、その支給を停止する。

2 普通退職年金を受ける者が恩給法別表第一号表ノ二に掲げる程度の不具廃疾の状態にあるときは、その者が五十五歳未満であつても、その状態にある間、前項の規定による停止は、行わない。

 第二十七条中「第十五条」を「第十五条第三項若しくは第四項」に改める。

 附則第十四項を附則第十六項とし、附則第十三項を附則第十五項とし、附則第十二項の次に次の二項を加える。

 (昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)

13 昭和四十九年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、六百七十二万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 (職権改定)

14 前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

 (普通退職年金の停止に関する規定の改正に伴う経過措置)

2 昭和五十四年四月一日に国会議員としての在職期間が四年以上である者に係る普通退職年金については、改正後の国会議員互助年金法第十五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による停止は、行わない。

(内閣総理大臣署名) 

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