賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律

法律第十六号(昭五四・三・三一)

 賠償等特殊債務処理特別会計法(昭和三十一年法律第五十三号)は、廃止する。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。

 (賠償等特殊債務処理特別会計法の廃止に伴う経過措置)

2 賠償等特殊債務処理特別会計の昭和五十三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

3 昭和五十三年度の賠償等特殊債務処理特別会計の歳出予算に係る経費の金額のうち旧賠償等特殊債務処理特別会計法第十一条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。

 (賠償等特殊債務処理特別会計に属する権利義務の帰属)

4 この法律の施行の際賠償等特殊債務処理特別会計に属する権利義務は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。

5 前項の規定により一般会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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