関税暫定措置法の一部を改正する法律

法律第二号(昭五四・三・九)

 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第七条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「次の各号に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に掲げる割合」を「一キロリットルにつき五百三十円の割合」に改め、同項各号を削り、同条第四項中「、同表第二七・一一号に掲げる石油ガス(以下「石油ガス」という。)又は同表第二七・一四号の一に掲げる石油アスファルト(以下「石油アスファルト」という。)」を「又は同表第二七・一一号に掲げる石油ガス(以下「石油ガス」という。)」に、「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「、石油ガス又は石油アスファルト」を「又は石油ガス」に改め、同条第五項中「、石油ガス又は石油アスファルト」を「又は石油ガス」に改める。

 第七条の二第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第七条の三の見出し中「石油化学製品製造用原油の減税及び」を削り、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「石油アスファルト、関税定率法別表」を「関税定率法別表第二七・一四号の一に掲げる石油アスファルト、同表」に、「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項を同条第二項とする。

 第八条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第九条第一項、第十条第一項及び第十条の二中「、第七条の三第一項」を削る。

 第十一条第一項中「、第七条の三第一項」を削り、「第七条の三第三項」を「第七条の三第一項」に改める。

 第十二条第一項中「第七条の三第三項」を「第七条の三第一項」に改める。

 別表第一第〇七・〇一号中「五一円」を「六七円」に、「こえ」を「超え」に、「五六円一〇銭」を「七三円七〇銭」に、「こえる」を「超える」に改める。

 別表第一第一二・〇七号中

二 除虫菊のうち

当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

 を削る。

 別表第一第二七・〇九号を次のように改める。

 

二七・〇九

石油及び歴青油(原油に限る。)

一キロリットルにつき六四〇円

 

 別表第一第二九・三五号中「六・二五%」を「無税」に改める。

 別表第一第三九・〇三号中

(1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のものに限る。)

   
 

(i) 平らにした幅が九〇ミリメートル以上のもの

無税

 
 

(ii) その他のもの

六・二五%

(1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のものに限る。)

無税

に改める。

 別表第一第三九・〇七号中

(1) 第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類する物品(管状のものに限る。)の製品

   
 

(i) 平らにした幅が九〇ミリメートル以上のもの

無税

 
 

(ii) その他のもの

五%

(1) 第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類する物品(管状のものに限る。)の製品

無税

に改める。

 別表第一第四三・〇一号中

うさぎの毛皮

五%

 

うさぎの毛皮

無税

に改める。

 別表第一第六四・〇一号中「で、昭和五五年三月三一日までに輸入されるもの」を削る。

 別表第一第七〇・一三号中「ガラスセラミックス製のもの」の下に「及びその製造の用に供するもの」を加える。

 別表第一第七六・〇一号中「五・五%」を「四・五%」に改める。

 別表第一第八四・〇八号を次のように改める。

 

八四・〇八

その他の原動機

   
   

一 原動機

   
   

(二) その他のもののうち

   
   

(1) ガスタービン

   
   

(i) 船舶用のもの

無税

 
   

(ii) その他のもの

一二・五%

 
   

(2) 船舶用のハイドロジェットエンジン(一分間につき八〇トン以上吐出することができるものに限る。)

無税

 
   

二 原動機の部分品

   
   

(二) その他のもののうち

   
   

船舶用のガスタービン又はハイドロジェットエンジンの部分品

無税

 

 別表第一第八四・六二号の次に次の一号を加える。

 

八四・六三

伝動軸、クランク、ベアリングハウジング、プレーンベアリング並びに歯車及び歯車伝動機(摩擦車及びギヤボックスその他の変速機を含む。)、はずみ車、プーリー、プーリーブロック、クラッチ並びに軸継手

   
   

二 その他のもののうち

   
   

船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が一分間につき一〇、〇〇〇回以上回転することができるものに限る。)及びその部分品

無税

 

 別表第一第八四・六四号の次に次の一号を加える。

 

八四・六五

機械類(電気機器を含む。)の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品及びこの類の他の号に該当するものを除く。)のうち

   
   

船舶用のプロペラ(羽根の長さがその幅の最大寸法の五倍を超えるものに限る。)及びこれに附属する可変ピッチ装置並びにこれらの部分品

無税

 

 別表第一の三第八四・〇八号を次のように改める。

 

八四・〇八

その他の原動機

   
   

一 原動機

   
   

(一) 航空機用のもの

九・五%

 
   

(二) その他のもののうち

   
   

ガスタービン(船舶用のものを除く。)

八%

 
   

その他のもの(船舶用のハイドロジェットエンジン(一分間につき八〇トン以上吐出することができるものに限る。)を除く。)

一二・五%

 
   

二 原動機の部分品

   
   

(一) 航空機用のもの

九・五%

 
   

(二) その他のもののうち

   
   

船舶用のガスタービン又はハイドロジェットエンジンの部分品以外のもの

六%

 

 別表第二第一二・〇七号中

一二 その他のもののうち

キューベ根、大麻草、けしがら及びおたねにんじん以外のもの

無税

二 除虫菊

無税

 
 

一二 その他のもののうち

キューベ根、大麻草、けしがら及びおたねにんじん以外のもの

無税

に改める。

 別表第二第二〇・〇六号中

カシューナット(パルプ状にしたものを除く。)

一五%

カシューナット(パルプ状にしたものを除く。)

一五%

 
 

くり(砂糖を加えたもののうち、かん詰、びん詰又はつぼ詰のもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限るものとし、いつたもの又はパルプ状にしたものを除く。)

二五%

に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。


 (経過措置)

2 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項第一号又は第七条の三第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。

4 この法律の施行前にした行為及び前二項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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