民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
法律第五号(昭五四・三・三〇)
(民事訴訟法の一部改正)
第一条 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第百十二条本文を次のように改める。
担保ヲ供スルニハ担保ヲ供スべキコトヲ命ジタル裁判所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ管轄区域内ノ供託所ニ金銭又ハ裁判所ガ相当ト認ムル有価証券ヲ供託スル方法其ノ他最高裁判所規則ヲ以テ定ムル方法ニ依ルコトヲ要ス
第二編第三章第一節中第二百七十条の次に次の一条を加える。
第二百七十条ノ二 本章ノ規定ニ依ル過料ノ裁判ハ検察官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス此ノ命令ハ執行力アル債務名義ト同一ノ効力ヲ有ス
過料ノ裁判ノ執行ハ民事執行法(昭和五十四年法律第四号)其ノ他強制執行ノ手続ニ関スル法令ノ規定ニ従ヒテ之ヲ為ス但シ執行ヲ為ス前裁判ノ送達ヲ為スコトヲ要セズ
第三百八十四条ノ二に次の一項を加える。
第二百七十条ノ二ノ規定ハ第一項ノ裁判ニ之ヲ準用ス
(民法の一部改正)
第二条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三百六十八条を次のように改める。
第三百六十八条 削除
第三百八十四条第三項を削る。
第五百六十八条中「競落人」を「買受人」に改める。
第五百八十五条中「競落人」を「競売ノ買受人」に改める。
(非訟事件手続法の一部改正)
第三条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項中「民事訴訟法第六編」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)其他強制執行ノ手続ニ関スル法令」に改める。
第二百八条第二項中「民事訴訟法第六編」を「民事執行法其他強制執行ノ手続ニ関スル法令」に改める。
(商法の一部改正)
第四条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三百八十四条中「競売法ニ依ル競売手続」を「担保権ノ実行トシテノ競売ノ手続」に改める。
第六百八十九条中「仮差押」を「仮差押ノ執行(仮差押ノ登記ヲ為ス方法ニ依ルモノヲ除ク)」に改める。
(商法施行法の一部改正)
第五条 商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第百十八条第一項中「競売法」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)」に改める。
(外国人の抵当権に関する法律の一部改正)
第六条 外国人の抵当権に関する法律(明治三十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
本則中「競落価額」を「買受申出額」に改める。
(担保附社債信託法の一部改正)
第七条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第八十三条第一項中「競売法ニ依ル競売」を「担保権ノ実行トシテノ競売」に改める。
(工場抵当法の一部改正)
第八条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「競売申立」を「差押」に、「競落ヲ許ス決定」を「売却許可決定」に改める。
第四十六条中「競売又ハ入札」を「売却」に改める。
第四十七条第一項中「民事訴訟法第七百条又ハ競売法第三十三条」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十二条(之ヲ準用シ又ハ其ノ例ニ依ル場合ヲ含ム)」に、「裁判所」を「裁判所書記官」に、「競落人」を「買受人」に改め、同条第二項中「競売又ハ入札」を「売却」に改める。
(鉱業抵当法の一部改正)
第九条 鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第五項中「競落ヲ許ス決定ガ確定シタルトキ」を「買受人ガ代金ヲ納付シタルトキ」に改める。
第七条中「競落人」を「買受人」に、「競落ヲ許ス決定」を「売却許可決定」に改める。
第八条本文中「競落人」を「買受人」に、「競落代金」を「代金」に、「支払フべシ」を「納付スべシ」に改め、同条ただし書を削る。
第九条中「競落代金ノ支払」を「代金ノ納付」に、「競落人」を「買受人」に改める。
第十条を次のように改める。
第十条 第七条ノ期間内ニ法人設立ノ届出ナキトキハ売却許可決定ハ其ノ効力ヲ失フ
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
(公証人法の一部改正)
第十条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項及び第三項中「手数料」の下に「、郵便料」を加える。
第四章中第五十七条の次に次の一条を加える。
第五十七条ノ二 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号ニ掲グル債務名義ニ付テハ其ノ正本若ハ謄本又ハ同法第二十九条後段ノ執行文及文書ノ謄本ノ送達ハ郵便又ハ最高裁判所規則ノ定ムル方法ニ依ル
郵便ニ依ル送達ハ申立ニ因リ公証人之ヲ為ス民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百六十二条第二項、第百六十四条第一項、第百六十五条、第百六十六条、第百六十八条、第百六十九条、第百七十一条乃至第百七十三条及第百七十七条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
(立木に関する法律の一部改正)
第十一条 立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「競落代金」を「代金」に改め、同条第三項中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第五条に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ土地及其ノ上ニ存スル立木ガ債務者ニ属スル場合ニ於テ其ノ土地又ハ立木ニ対シ強制競売ニ係ル差押ガアリ売却ニ因リ所有者ヲ異ニスルニ至リタルトキニ之ヲ準用ス
第六条第一項中「前条但書」を「前条第一項但書」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「(前項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
前二項ノ規定ハ地上権及其ノ目的タル土地ノ上ニ存スル立木ガ債務者ニ属スル場合ニ於テ其ノ地上権又ハ立木ニ対シ強制競売ニ係ル差押ガアリ売却ニ因リ権利者ヲ異ニスルニ至リタルトキニ之ヲ準用ス
第七条中「目的タル場合」を「目的タルトキ並ニ転貸ヲ為スコトヲ得ル土地ノ賃借権及其ノ土地ノ上ニ存スル立木ガ債務者ニ属スル場合ニ於テ其ノ賃借権又ハ立木ニ対シ強制執行ニ係ル差押ガアリ売却ニ因リ権利者ヲ異ニスルニ至リタルトキ」に改める。
第九条第一項中「競落人」を「競売ノ買受人」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ立木ニ対シ強制競売ニ係ル差押ガアリタル場合二於テ債務者ガ樹木ノ運搬ノ為土地ヲ使用スル権利ヲ有スルトキニ之ヲ準用ス
第十条中「及第三条乃至第九条」を「、第三条、第四条、第五条第一項、第六条第一項、第二項及第四項、第七条、第八条並ニ第九条第一項及第三項」に改める。
(公有水面埋立法の一部改正)
第十二条 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項第二号中「競売法二依ル競売」を「担保権ノ実行トシテノ競売(其ノ例ニ依ル競売ヲ含ム)」に改める。
(信託法の一部改正)
第十三条 信託法(大正十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「強制執行」の下に「、仮差押若ハ仮処分」を加え、同条第二項中「強制執行」の下に「、仮差押、仮処分」を加え、「民事訴訟法第五百四十九条」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第三十八条」に改める。
第五十三条中「強制執行」の下に「、仮差押若ハ仮処分ノ執行」を加える。
第五十四条第一項中「強制執行」の下に「、仮差押若ハ仮処分」を加える。
(破産法の一部改正)
第十四条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項ただし書中「民事訴訟法第五百七十条第一項第四号第七号」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第四号及第五号」に、「同条第四項ノ規定二依リ差押ノ承諾アリタルモノ及」を「同法第百三十二条第一項ノ規定二依リ差押ガ許サレタルモノ並」に改める。
第二百二条及び第二百三条第一項中「民事訴訟法」を「民事執行法其ノ他強制執行ノ手続二関スル法令ノ規定」に改める。
第二百八十七条第二項中「基キテ」を「因リテ」に改め、同項後段を削る。
第三百二十八条第一項中「基キテ」を「因リテ」に改め、同条第二項を削る。
(漁業財団抵当法の一部改正)
第十五条 漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第四条第五項中「競落ヲ許ス決定ガ確定シタルトキ」を「買受人ガ代金ヲ納付シタルトキ」に改める。
(金融機関経理応急措置法の一部改正)
第十六条 金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「仮差押」を「仮差押え」に、「競売法による競売手続」を「担保権の実行としての競売の手続」に改め、同条第二項中「仮差押」を「仮差押え」に、「競売手続」を「担保権の実行としての競売の手続」に改める。
(会社経理応急措置法の一部改正)
第十七条 会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第三項中「仮差押」を「仮差押え」に、「競売法による競売手続」を「担保権の実行としての競売の手続」に、「但し」を「ただし」に、「失ふ」を「失う」に改める。
(金融機関再建整備法の一部改正)
第十八条 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の七第一項中「払込を」を「払込みを」に、「競売法の規定に従ひ」を「換価のため」に改める。
第二十五条の二十二第一項中「あらたに」を「新たに」に、「競売法の規定による」を「換価のため」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第五十四条中「仮差押」を「仮差押え」に、「競売法による競売手続」を「担保権の実行としての競売の手続」に、「但し」を「ただし」に改める。
(企業再建整備法の一部改正)
第十九条 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「仮差押」を「仮差押え」に、「競売法による競売手続」を「担保権の実行としての競売の手続」に、「牴触」を「牴触」に、「失ふ」を「失う」に改め、同条第二項中「仮差押」を「仮差押え」に、「競売法による競売手続」を「担保権の実行としての競売の手続」に、「以て」を「もつて」に改める。
(特別和議法の一部改正)
第二十条 特別和議法(昭和二十一年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「申立」を「申立て」に、「仮差押」を「仮差押え」に、「競売法による競売を」を「担保権の実行としての競売(以下単に「競売」という。)を」に、「又、」を「また、」に、「競売法による競売手続」を「競売の手続」に、「以て」を「もつて」に改め、同条第二項中「競売法による競売手続」を「競売の手続」に改める。
第九条第三項中「基いて」を「より」に、「民事訴訟法第六編」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令」に改める。
第十三条中「申立」を「申立て」に、「仮差押」を「仮差押え」に、「競売法による競売手続」を「競売の手続」に、「失ふ」を「失う」に改める。
(刑事訴訟法の一部改正)
第二十一条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四百九十条第二項本文を次のように改める。
前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。
第四百九十条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第五百六条中「民事訴訟に関する法令の規定に準じて」を「民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い」に改める。
(旧軍関係債権の処理に関する法律の一部改正)
第二十二条 旧軍関係債権の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する.
第八条第三項を削る。
(漁業法の一部改正)
第二十三条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第四項中「売得金」を「売却代金」に改め、同条第五項中「競落を許す決定が確定したとき」を「買受人が代金を納付したとき」に、「取消」を「取消し」に改める。
(旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正)
第二十四条 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「仮差押」を「仮差押え」に、「競売法(明治三十一年法律第十五号)による競売」を「担保権の実行としての競売」に改める。
(地方税法の一部改正)
第二十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条の三第二項中「、強制管理人」を削る。
第十七条の四第二項第二号を次のように改める。
二 過誤納金の返還請求権につき民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の規定による差押命令が発せられたとき。その差押命令の送達を受けた日の翌日から一週間を経過した日までの期間
(鉱業法の一部改正)
第二十六条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「及び強制執行」を「、強制執行、仮差押え及び仮処分」に、「外」を「ほか」に、「但し」を「ただし」に改める。
第五十七条第四項中「競落を許す決定が確定したとき」を「買受人が代金を納付したとき」に、「取消」を「取消し」に改め、同条第五項中「売得金」を「売却代金」に改める。
(道路運送車両法の一部改正)
第二十七条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第九十七条第一項中「強制執行」の下に「及び仮差押えの執行」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が執行裁判所として、これを管轄する。
第九十七条第二項中「強制執行」の下に「及び仮差押えの執行」を加え、「最高裁判所が」を「最高裁判所規則で」に改め、同条第三項中「登録自動車の」の下に「処分を禁止する仮処分の執行又は」を加える。
(土地収用法の一部改正)
第二十八条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の三第一項ただし書中「競売法(明治三十一年法律第十五号)による競売」を「担保権の実行としての競売(その例による競売を含むものとし、以下単に「競売」という。)」に改め、同条第二項中「因る」を「よる」に、「競売法による競売」を「競売」に改める。
第四十六条の二第三項中「競売法による競売」を「競売」に改める。
第九十四条第十項中「訴」を「訴え」に、「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第五百五十九条第三号の規定による」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる」に改め、同条第十一項中「債務名義について執行力ある正本」を「債務名義についての執行文の付与」に、「付与する」を「行う」に改め、同項に後段として次のように加える。
民事執行法第二十九条後段の執行文及び文書の謄本の送達も、同様とする。
第九十四条第十二項中「及び更に執行文付与についての裁判」を削る。
第九十六条第一項ただし書中「強制競売に係る競落許可決定が確定した後又は競売法による競売による競落代価の支払若しくは」を「強制執行若しくは競売による代金の納付又は」に改め、同条第二項中「強制執行による売却代金、競売法による競落代価」を「強制執行若しくは競売による代金」に、「払渡しを受けた日は、強制執行又は競売法による競売に関しては、競落期日」を「払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したもの」に改め、同条第三項中「強制競売に係る競落許可決定後その確定前、競売法による競売に係る競落許可決定後競落代価の支払前」を「強制競売若しくは競売に係る売却許可決定後代金の納付前」に、「、競落許可決定」を「、売却許可決定」に改め、同条第七項中「又は競売法による競売」を「、仮差押えの執行又は競売」に、「民事訴訟法及び競売法」を「民事執行法」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法の一部改正)
第二十九条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(昭和二十七年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「強制執行」を「強制執行等」に改め、同条中「強制執行」の下に「又は仮差押え若しくは仮処分の執行」を加え、「申立」を「申立て」に改める。
(会社更生法の一部改正)
第三十条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「申立」を「申立て」に、「基き」を「基づき」に、「仮差押」を「仮差押え」に、「競売法(明治三十一年法律第十五号)による競売手続」を「担保権の実行としての競売(以下単に「競売」という。)の手続」に、「但し」を「ただし」に、「又は競売手続」を「又は競売の手続」に、「虞」を「おそれ」に改める。
第六十七条第一項中「申立」を「申立て」に、「基く」を「基づく」に、「仮差押」を「仮差押え」に、「競売法による競売及び」を「競売及び」に、「基き」を「基づき」に、「競売法による競売手続」を「競売の手続」に改める。
第二百四十五条第二項中「に基いて」を「の記載により」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項を削る。
第二百四十六条第一項中「仮差押」を「仮差押え」に、「競売法による競売手続」を「競売の手続」に、「但し」を「ただし」に改める。
第二百八十三条第二項中「に基いて」を「の記載により」に改め、同条第三項を削る。
第二百八十四条中「及び第三項」を削る。
(道路交通事業抵当法の一部改正)
第三十一条 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第五項中「事業財団の競落代金の全部の支払があつたとき」を「買受人が代金を納付したとき」に、「取消」を「取消し」に改める。
第十五条第一項中「競売手続又は」を「競売又は」に、「強制競売手続」を「強制競売」に、「取消」を「取消し」に、「事業財団の競落代金の全部の支払があるまで」を「買受人が代金を納付するまで」に、「競売の」を「競売又は強制競売の」に改め、同条第二項中「事業財団の競落代金の全部の支払があつたとき」を「買受人が代金を納付したとき」に、「競売手続」を「競売又は強制競売」に、「取消」を「取消し」に改める。
第十七条の見出しを「(代金納付の通知)」に改め、同条中「裁判所」を「裁判所書記官」に、「事業財団の競落代金の全部の支払があつたとき」を「買受人が代金を納付したとき」に改める。
第十八条の見出し中「基く」を「基づく」に改め、同条第一項中「競落代金の支払」を「代金の納付」に、「競落人」を「買受人」に、「基く」を「基づく」に、「但し」を「ただし」に改める。
(農地法の一部改正)
第三十二条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「競売」を「強制競売、競売」に改める。
第三条第二項第一号中「行なつて」を「行つて」に、「競売法(明治三十一年法律第十五号)による競売又は」を「但保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)若しくは」に、「その強制執行」を「その差押えに係る強制執行」に、「又は国税滞納処分等」を「若しくは国税滞納処分等又はその仮差押えの執行に係る強制執行」に改める。
第二章第四節の節名中「競売」を「強制競売、競売」に改める。
第三十三条の見出しを「(強制競売及び競売の特例)」に改め、同条第一項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)又は競売法による競売手続」を「強制競売又は競売」に、「競売期日、再競売期日又は入札期日」を「入札又は競り売りを実施すべき日」に、「競売価額」を「買受け」に、「その競売」を「強制競売又は競売」に改め、同条第二項中「左に」を「次に」に、「競売期日、再競売期日又は入札期日」を「入札又は競り売りを実施すべき日」に改め、同項第一号中「最低競売価額又は最低入札価額」を「最低売却価額」に、「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「競落人」を「買受人」に改め、同条第三項中「申入」を「申入れ」に、「民事訴訟法又は競売法による最高価競買人又は最高価入札人」を「強制競売又は競売による最高価買受申出人」に、「競買価額又は入札価額」を「買受けの申出の額」に改める。
(航空法の一部改正)
第三十三条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第八条の四第一項中「強制執行」の下に「及び仮差押えの執行」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が執行裁判所として、これを管轄する。
第八条の四第二項中「強制執行」の下に「及び仮差押えの執行」を加え、「最高裁判所が」を「最高裁判所規則で」に改め、同条第三項中「回転翼航空機の」の下に「処分を禁止する仮処分の執行又は」を加える。
(法廷等の秩序維持に関する法律の一部改正)
第三十四条 法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第五項本文を次のように改める。
過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。
第七条第五項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
(公衆電気通信法の一部改正)
第三十五条 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の三第一項第三号中「強制執行」の下に「若しくは担保権の実行(その例による競売を含む。)」を加え、「差押又は仮差押若しくは」を「差押え、仮差押え又は」に改める。
(関税法の一部改正)
第三十六条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項第一号を次のように改める。
一 過誤納金の返還請求権につき民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の規定による差押命令が発せられたとき。 その差押命令の送達を受けた日の翌日から七日を経過した日までの期間
(建設機械抵当法の一部改正)
第三十七条 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「強制執行」の下に「及び仮差押えの執行」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が執行裁判所として、これを管轄する。
第二十六条第二項中「強制執行」の下に「及び仮差押えの執行」を加え、「最高裁判所が」を「最高裁判所規則で」に改め、同条第三項中「建設機械の」の下に「処分を禁止する仮処分の執行又は」を加える。
(特定多目的ダム法の一部改正)
第三十八条 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「及び強制執行」を「、強制執行、仮差押え及び仮処分」に改める。
(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正)
第三十九条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に改める。
第一条中「仮差押」を「仮差押え」に、「競売」を「担保権の実行としての競売(以下単に「競売」という。)」に改める。
第二条第三項を次のように改める。
3 この法律において「動産」とは民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百二十二条第一項に規定する動産をいい、「不動産」とは同法第四十三条第一項に規定する不動産(同条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む)をいう。
第二章の章名中「差押」を「差押え」に改める。
第二章第一節の節名中「有体動産」を「動産」に改める。
第三条の見出し中「差押」を「差押え」に改め、同条第一項中「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に改め、同条第二項中「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改める。
第四条の見出し中「競売手続」を「売却手続」に改め、同条中「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に、「競売」を「入札、競り売り」に改める。
第五条の見出し中「差押」を「差押え」に改め、同条第一項中「有体動産」を「動産」に、「差押」を「差押え」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「有体動産」を「動産」に、「差押」を「差押え」に、「参加差押」を「参加差押え」に改める。
第六条第一項中「有体動産」を「動産」に改め、同条第二項中「受けた日」を「受けた時」に、「有体動産」を「動産」に、「競売期日」を「売得金の交付を受けた時」に改める。
第七条の見出し中「差押」を「差押え」に改め、同条中「有体動産」を「動産」に、「差押」を「差押え」に改める。
第八条中「執行力のある正本により配当を要求する債権者」を「民事執行法第百二十五条第三項前段の規定により配当要求の効力が生じた申立てに係る債権者」に、「有体動産」を「動産」に改める。
第十一条の見出し中「仮差押」を「仮差押え」に改め、同条第一項中「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に、「仮差押」を「仮差押え」に、「参加差押」を「参加差押え」に改め、同条第二項中「有体動産」を「動産」に、「仮差押」を「仮差押え」に、「参加差押」を「参加差押え」に改め、同条第三項中「仮差押」を「仮差押え」に、「有体動産」を「動産」に改める。
第十二条の見出し中「競売」を「強制競売」に改め、同条第一項中「競売手続開始の決定」を「強制競売の開始決定」に、「差押」を「差押え」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 滞納処分による差押えがされている不動産に対し強制競売の開始決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
第十三条の見出しを「(強制競売の手続の制限)」に改め、同条第一項中「差押」を「差押え」に、「競売手続開始の決定」を「強制競売の開始決定」に、「民事訴訟法第六百五十四条の規定による手続その他競売又は入札払」を「民事執行法第四十九条の規定による手続その他売却」に改める。
第十五条を次のように改める。
(強制競売の申立ての取下げ等の通知)
第十五条 第十三条第一項の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
第十六条の見出しを「(差押えの登記のまつ消)」に改め、同条中「競売の申立があつたこと」を「強制競売に係る差押え」に改める。
第十七条中「競売期日」を「売得金の交付を受けた時」に、「競落期日」を「配当要求の終期」に改める。
第十八条の見出し中「仮差押」を「仮差押え」に改め、同条第一項中「第十二条」の下に「及び第十五条」を加え、「差押」を「差押え」に、「仮差押」を「仮差押え」に改め、同条第四項を削る。
第二十条の見出し中「競売法による」を削り、同条中「差押」を「差押え」に、「船舶の競売法(明治三十一年法律第十五号)による競売」を「船舶を目的とする競売」に改め、同条後段を削る。
第三章第一節の節名中「有体動産」を「動産」に改める。
第二十一条の見出し中「差押」を「差押え」に改め、同条第一項中「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に改め、同条第二項中「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改める。
第二十二条中「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に改める。
第二十三条の見出し中「差押」を「差押え」に改め、同条中「有体動産」を「動産」に、「差押」を「差押え」に改める。
第二十四条の見出し中「差押」を「差押え」に改め、同条中「有体動産」を「動産」に、「差押」を「差押え」に改める。
第二十五条中「有体動産」を「動産」に改める。
第二十八条中「仮差押」を「仮差押え」に、「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に改める。
第二十九条中「差押」を「差押え」に、「競売手続開始の決定」を「強制競売の開始決定」に改める。
第三十条中「競売手続開始の決定」を「強制競売の開始決定」に、「差押」を「差押え」に、「競売の申立が競落を許すことなく完結した後」を「強制競売の申立てが取り下げられた後又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じた後」に改める。
第三十一条を次のように改める。
(強制競売の申立ての取下げ等の通知)
第三十一条 前条の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
第三十四条中「第十八条第二項から第四項まで」を「第十八条第二項及び第三項並びに第三十一条」に、「仮差押」を、「仮差押え」に、「差押」を「差押え」に改める。
第三十六条の見出しを「(競売の開始決定後の滞納処分)」に改め、同条中「競売法による競売手続開始の決定」を「競売の開始決定」に改める。
(企業担保法の一部改正)
第四十条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第十七条の見出しを「(民事訴訟法及び民事執行法の準用)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第三十八条、第四十二条及び第百八十三条の規定は、実行手続に関し準用する。
第十九条に次の一項を加える。
2 実行の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
第二十九条を次のように改める。
(二重実行の禁止)
第二十九条 裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、更に実行手続の開始の決定をすることができない。
2 実行手続の開始の決定があつた後更に実行の申立てがあつたときは、その申立ては、実行手続に関する書類に添付することにより配当要求の効力を生じ、開始決定を受けた債権者が実行の申立てを取り下げたとき、又は実行手続の開始の決定が取り消されたときは、その時に実行手続の開始の決定を受けたものとみなす。
3 前項の規定により後の実行の申立てが実行手続の開始の決定を受けたものとみなされたときは、従前の管財人は、引き続き、その後の手続における管財人となる。
第三十六条に次の一項を加える。
2 前項において準用する破産法第百六十六条の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。
第五十条を次のように改める。
(民事執行法の準用)
第五十条 民事執行法第五十九条、第六十条第二項、第六十三条、第六十五条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第二項、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条並びに第八十条の規定は、換価に関し準用する。この場合において、同法第六十条第二項中「執行裁判所」とあるのは「管財人」と、同法第六十五条及び第六十七条中「執行官」とあるのは「管財人」と、同法第七十六条第一項中「差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)」とあるのは「実行の申立てをした債権者」と読み替えるものとする。
第五十一条の次に次の一条を加える。
(配当要求)
第五十一条の二 債権者は、一括競売により換価をする場合には競落期日の終わりに至るまでに、任意売却により換価をする場合には裁判所が定めて公告した日までに、裁判所に配当要求をすることができる。
第五十五条を次のように改める。
(民事執行法の準用)
第五十五条 民事執行法第八十四条、第八十五条、第八十六条第一項及び第三項並びに第八十八条から第九十二条までの規定は、配当に関し準用する。
(電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正)
第四十一条 電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項第二号中「強制執行」の下に「若しくは担保権の実行(その例による競売を含む)」を加え、「差押又は仮差押」を「差押え又は仮差押え」に改める。
第十一条第一項中「申立」を「申立て」に改め、「、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第六百二十五条第三項に規定する特別の処分として」を削る。
(国税徴収法の一部改正)
第四十二条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十三号中「、強制管理人」を削る。
第五十五条第三号中「、執行官又は強制管理人」を「又は執行官」に改める。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第四十三条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「訴」を「訴え」に、「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第五百五十九条第三号の規定による」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第四十四条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第二項第一号を次のように改める。
一 還付金等の請求権につき民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の規定による差押命令が発せられたとき。その差押命令の送達を受けた日の翌日から七日を経過した日までの期間
(執行官法の一部改正)
第四十五条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「競売法(明治三十一年法律第十五号)」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)」に改め、同条第二号中「民事訴訟法の規定による強制執行、競売法の規定による競売」を「民事執行法の規定による民事執行」に改める。
第五条中「事務についてした」を「事務についての」に改め、「含む。)」の下に「又はその遅怠」を加え、「民事訴訟法又は競売法」を「民事執行法」に、「民事訴訟法第五百四十四条第一項に規定する異議」を「同法第十一条第一項後段の規定による執行異議」に改める。
第八条第一項第一号から第五号までを次のように改める。
一 文書の送達
二 差押え又は仮差押えの執行
三 民事執行法第百二十五条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による手続に係る事務
四 換価のために動産(民事執行法第百二十二条第一項に規定する動産をいう。第九号から第十一号までにおいて同じ。)の引渡しを受けること。
五 配当要求に係る事務
第八条第一項第十七号中「第十三号」を「第十八号」に改め、同号を同項第二十二号とし、同項第十六号中「第十三号」を「第十八号」に改め、同号を同項第二十一号とし、同項第十五号中「民事訴訟法第七百三十三条第一項」を「民事執行法第百七十一条第一項」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第十四号を同項第十九号とし、同項第十三号を削り、同項第十二号を同項第十五号とし、同号の次に次の三号を加える。
十六 不動産又は船舶の形状、占有関係その他の現況の調査
十七 民事執行法第五十五条第二項又は第七十七条第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定により不動産に対する占有を解いて保管すること。
十八 船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書の取上げ
第八条第一項第十一号を同項第十四号とし、同項第十号を同項第十三号とし、同項第九号中「仮差押えをした物」を「仮差押えの執行をした動産その他執行官の保管している物」に改め、同号を同項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 民事執行法第六条第二項又は第九十六条第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による援助
第八条第一項第八号中「仮差押えをした物」を「仮差押えの執行をした動産その他執行官の保管している物」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
十 民事執行法第百二十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定による動産の取上げ
第八条第一項第七号中「船舶」を「船舶等」に、「得させる」を「取得させる」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「特定の動産又は代替物の一定の数量」を「動産(有価証券を含み、人の居住する船舶等を除く。)」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 売却又はその他の換価の実施に係る事務
第八条第二項第二号中「第十二号まで及び第十四号から第十六号」を「第四号まで、第六号から第十五号まで及び第十七号から第二十一号」に改め、「競売の日時及び場所の公告その他」を削り、「民事訴訟法第五百五十条」を「民事執行法第三十九条第一項若しくは第百八十三条第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)」に改める。
第九条第一項中「第十六号」を「第二十一号」に改め、同条第二項中「第十七号」を「第二十二号」に改める。
第十条第一項第三号中「民事訴訟法第五百三十七条」を「民事執行法第七条」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号中「民事訴訟法第五百八十二条又は第五百八十三条」を「民事執行法第百三十六条又は第百三十八条 (これらを準用し、又はその例による場合を含む。)」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十一号を削り、同項第十二号を同項第十一号とし、同号の前に次の一号を加える。
十 民事執行法第百六十一条第五項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する証書の作成の費用
第十条第一項に次の一号を加える。
十二 前各号の費用以外の執行官の職務の執行に要する費用で、最高裁判所の規則で定めるもの
第十条第二項中「並びに同項第四号に規定する日当、旅費及び宿泊料」を削る。
第十一条第一項中「、第四号、第十一号及び第十二号の費用(鑑定人の報酬を除く。)」を「及び第十号から第十二号までの費用」に改める。
第二十条第二項中「第十一号及び第十二号の費用」を「第十号及び第十一号の費用並びに同項第十二号の費用で最高裁判所の規則で定めるもの」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第四十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号(五)中「競売若しくは強制管理の申立て」を「強制競売、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)若しくは強制管理に係る差押え」に改める。
別表第一第二号(五)中「競売の申立て」を「強制競売若しくは競売に係る差押え」に改める。
別表第一第四号(三)及び第五号(二)中「競売若しくは強制管理の申立て」を「強制競売、競売若しくは強制管理に係る差押え」に改める。
別表第一第七号(一)中「競売」を「強制競売」に改める。
別表第一第十八号(七)中「競売若しくは強制管理の申立て」を「強制競売、競売若しくは強制管理に係る差押え」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
第四十七条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第九十四条第一項ただし書中「強制競売に係る競落許可決定が確定した後又は競売法(明治三十一年法律第十五号)による競売による競落代価の支払若しくは」を「強制執行若しくは担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)による代金の納付又は」に改め、同条第二項中「強制執行による売却代金、競売法による競落代価」を「強制執行若しくは競売による代金」に、「払渡しを受けた日は、強制執行又は競売法による競売に関しては、競落期日」を「払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したもの」に改め、同条第三項中「強制競売に係る競落許可決定後その確定前、競売法による競売に係る競落許可決定後競落代価の支払前」を「強制競売若しくは競売に係る売却許可決定後代金の納付前」に、「、競落許可決定」を「、売却許可決定」に改め、同条第八項中「又は競売法による競売」を「、仮差押えの執行又は競売」に、「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)及び競売法」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)」に改める。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第四十八条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十八条」を「第二十八条の二」に改める。
第一条中「民事訴訟手続」の下に「、民事執行手続」を加える。
第二条第十三号を次のように改める。
十三 強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本の交付、執行文の付与又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十九条の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用 |
裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額及び第七号の例により算定した費用の額 |
第二条第十六号を同条第十九号とし、同条第十五号中「強制執行」の下に「、仮差押えの執行」を、「担保権の実行」の下に「(その例による競売を含む。)」を加え、同号を同条第十六号とし、同号の次に次の二号を加える。
十七 差押債権者が民事執行法第五十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃 |
その地代又は借賃の額 |
十八 第二十八条の二第一項の費用 |
同条第二項の規定により算定した額 |
第二条第十四号中「前号の正本の付与又は謄本若しくは執行文の交付を受ける」を「第十三号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てる」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十三号の次に次の一号を加える。
十四 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第五十七条ノ二の規定により公証人がする書類の送達のために要する費用 |
公証人に支払うべき手数料及び郵便料の額 |
第十五条第一項中「民事訴訟法の規定による」を「民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い」に改める。
第二十条第一項中「若しくは管理人」を「、管理人若しくは評価人」に、「競売」を「換価」に改める。
第三章中第二十八条の次に次の一条を加える。
(第三債務者の供託の費用の請求等)
第二十八条の二 民事執行法第百五十六条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により供託した第三債務者は、供託するために要する旅費、日当及び宿泊料(供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用)、供託に要する書類の書記料(その書類が官庁その他の公の団体の作成に係るものについては、その交付を受けるために要する費用)並びに供託の事情の届出の書類の書記料及び提出の費用を請求することができる。
2 前項の費用の額は、第二条第四号から第八号までの例により算定する。
3 第一項の費用は、第二十七条の規定にかかわらず、供託の事情の届出をする時までに請求しないときは、支給しない。
4 第一項の費用は、供託金から支給する。
別表第一の一一の項の上欄イ中「強制競売」の下に「又は担保権の実行としての競売」を加え、「申請、競売法(明治三十一年法律第十五号)の規定による不動産の競売の」を削り、「又は競売の申立て」の下に「(ロに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)」を加え、同欄中ロを次のように改める。
ロ 民事執行法第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項の強制執行の申立て |
別表第一の一一の項の上欄中ホをへとし、ニをホとし、ハの次に次のように加える。
ニ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て |
別表第一の一七の項の上欄イ中「、執行文の付与に対する異議の申立て、執行裁判所がする強制執行の方法に関する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第六百八十七条第二項の規定による管理命令若しくは同条第三項の規定による引渡命令の申立て、同法第七百十九条の規定による船舶の航行の許可を求める申立て」を削り、同欄ホ中「イ」の下に「又はロ」を加え、同欄中ホをへとし、同欄ニ中「処分に対する異議」を「執行処分又はその遅怠に対する執行異譲」に改め、同欄中ニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第三項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て又は同法第百七十二条第二項の規定による申立て |
別表第一の一八の項の上欄(1)中「ニ若しくはホ」を「ホ若しくはヘ」に改める。
別表第二の四の項の上欄中「執行力のある正本」を「執行文」に改める。
(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正)
第四十九条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「競売法(明治三十一年法律第十五号)による競売手続」を「担保権の実行としての競売の手続」に改める。
第三十五条第二項中「請求に関し異議を主張する」を「請求異議の」に、「民事訴訟法」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)」に改める。
第三十六条第三項中「民事訴訟法第五百四十七条及び第五百四十八条」を「民事執行法第三十六条及び第三十七条」に改める。
(油濁損害賠償保障法の一部改正)
第五十条 油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する確定判決についての執行判決に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十四条第三項中「民事訴訟法第二百条各号に掲げる条件を具備しないとき」とあるのは、「油濁損害賠償保障法第十二条第一項各号の一に該当するとき」とする。
(仮登記担保契約に関する法律の一部改正)
第五十一条 仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十六条に次の一項を加える。
2 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第五十九条第二項及び第三項の規定は前項の規定により消滅する担保仮登記に係る権利を有する者に対抗することができない土地等に係る権利の取得及び仮処分の執行について、同条第五項の規定は利害関係を有する者のした前項の規定又はこの項において準用する同条第二項の規定と異なる合意の届出について準用する。
第十七条を次のように改める。
(強制競売等の特則)
第十七条 所有権の移転に関する仮登記がされている土地等に対する強制競売又は担保権の実行としての競売において配当要求の終期が定められたときは、裁判所書記官は、仮登記の権利者に対し、その仮登記が、担保仮登記であるときはその旨並びに債権(利息その他の附帯の債権を含む。)の存否、原因及び額を、担保仮登記でないときはその旨を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るべき旨を催告しなければならない。
2 差押えの登記前にされた担保仮登記に係る権利で売却により消滅するものを有する債権者は、前項の規定による債権の届出をしたときに限り、売却代金の配当又は弁済金の交付を受けることができる。
3 所有権の移転に関する仮登記がされている土地等につき企業担保権の実行の開始の決定があつたときは、管財人は、仮登記の権利者に対し、第一項に規定する事項を企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第二十二条第一項第五号の期間内に届け出るべき旨を催告しなければならない。
4 民事執行法第五十条の規定は第一項又は前項の規定による催告を受けた仮登記の権利者について、同法第八十七条第二項の規定は第二項の債権者のための担保仮登記が仮差押えの登記後にされたものである場合について、同条第三項の規定は第二項の債権者のための担保仮登記が執行停止に係る差押えの登記後にされたものである場合について準用する。
(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸 棚の南部の共同開発に開する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正)
第五十二条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸 棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第七条中「及び強制執行」を「、強制執行、仮差押え及び仮処分」に改める。
第二十九条第四項中「競落を許す決定が確定したとき」を「買受人が代金を納付したとき」に改め、同条第五項中「売得金」を「売却代金」に改める。
(家事審判法等の一部改正)
第五十三条 次に掲げる法律の規定中「民事訴訟に関する法令」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令」に、「但し」を「ただし」に改める。
一 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第二十九条第二項
二 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第三十六条第二項
2 次に掲げる法律の規定中「競落を許す決定が確定したとき」を「買受人が代金を納付したとき」に改める。
一 自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十七条第四項
二 航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第二十条第四項
3 次に掲げる法律の規定中「競売法(明治三十一年法律第十五号)による競売」を「担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)」に改める。
一 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二十五条第一項第二号
二 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十二条第一項第三号
三 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第三十四条第一項第二号
四 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第三十八条第一項第三号
五 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第五十一条第一項第三号
附 則
(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
4 この法律の施行後に申し立てられた民事執行の事件に係るこの法律の施行前に生じた第四十八条の規定による改正前の民事訴訟費用等に関する法律第二条第十三号及び第十四号に掲げる費用については、なお従前の例による。
(内閣総理・法務・大蔵・農林水産・通商産業・運輸・郵政・建設大臣署名)