新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「昭和五十四年度」を「昭和六十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・運輸・建設・自治大臣署名)
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「昭和五十四年度」を「昭和六十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・運輸・建設・自治大臣署名)