租税特別措置法の一部を改正する法律

法律第十五号(昭五四・三・三一)

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に、「及び譲渡所得」を「及び譲渡所得等」に、「第三十一条の三」を「第三十一条の四」に、「第九款 その他の特例(第三十八条―第四十条の三)」を

第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例(第三十七条の五)

 
 

第十款 その他の特例(第三十八条―第四十条の三)

に、「第四十一条の十四」を「第四十一条の十五」に、「第四十二条の三」を「第四十二条の三・第四十二条の四」に改める。

 第七条の二を次のように改める。

 (特殊の外貨借入金等の利子の非課税)

第七条の二 国若しくは日本銀行又は外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十一条に規定する外国為替公認銀行が、昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に外国政府又は外国法人である政令で定める金融機関から借り入れ、又は預入を受ける外国通貨による借入金又は預り金(当該外国為替公認銀行が借り入れ、又は預入を受けるものにあつては、その債務につき政府が保証しているものに限る。)につき、当該外国政府又は外国法人である政令で定める金融機関に対して支払う利子については、所得税を課さない。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

 第八条の見出し中「金融機関」を「金融機関等」に改め、同条第一項第三号中「利子」を「利子(政令で定めるものを除く。)」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 前項の規定は、証券業者等が第一項第一号に規定する利子につき支払を受ける場合について準用する。この場合において、前項中「又は収益の分配のうち同項」とあるのは、「のうち第二項」と読み替えるものとする。

 第八条第一項の次に次の一項を加える。

2 証券業者又は証券金融会社で政令で定めるもの(第四項において「証券業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子で前項第一号に掲げるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

 第十条の二の見出し中「特定機械設備等」を「産業転換設備等」に改め、同条第一項中「昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日」に、「特定機械設備等」を「産業転換設備等」に、「貸付けの用に供した場合を除くものとし、第五号に掲げる個人にあつては同号に掲げる機械及び装置を第十二条の三第一項に規定する」を「特定不況産業安定臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)第二条第一項各号に掲げる業種(以下この項において「構造不況業種」という。)以外の業種に属する」に改め、同項各号を次のように改める。

 一 特定不況産業安定臨時措置法第二条第一項に規定する特定不況産業に属する事業を営むものとして政令で定める個人(次号及び第三号に掲げる個人に該当するものを除く。) 構造不況業種以外の業種に属する事業の用に供する機械及び装置並びに次条第一項の表の第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる減価償却資産(次号において「特定設備等」という。)に該当するその他の減価償却資産

 二 中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第八十四号)第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者又は円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第二号)第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者 構造不況業種以外の業種に属する事業の用に供する機械及び装置、工具並びに器具及び備品で政令で定めるもの並びに特定設備等に該当するその他の減価償却資産

 三 中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項第一号又は第二号の規定に基づき指定された業種に属する事業、昭和五十五年三月三十一日までに円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法第三条第一項第一号又は第二号の規定に基づき指定された業種に属する事業その他最近における内外の経済的事情の著しい変化に対処して緊急に構造改善を図ることが必要であると認められる事業として政令で定める事業を営む中小企業者として政令で定める個人(前号に掲げる個人に該当するものを除く。) 同号に掲げる減価償却資産

 第十条の二第二項及び第六項中「特定機械設備等」を「産業転換設備等」に改める。

 第十一条第一項中「第八号」を「第七号」に改め、同項の表の第七号を削り、同表の第八号を同表の第七号とし、同表の第九号を同表の第八号とする。

 第十二条第一項中「掲げるものが」の下に「、昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に」を加える。

 第十二条の二第一項の表の第一号中「又は農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項」を「、農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項」に改め、「工業導入地区のうち政令で定める地区」の下に「又は特定不況地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定不況地域のうち政令で定める地区」を加え、同表の第二号中「又は沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十一条第一項の規定により工業開発地区として指定された地区のうち政令で定める地区」を削り、「六分の一」を「八分の一」に改め、同表の第三号を同表の第四号とし、同表の第二号の次に次の一号を加える。

三 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十一条第一項の規定により工業開発地区として指定された地区のうち政令で定める地区

製造の事業

機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備

四分の一(建物及びその附属設備については、六分の一)

 第十二条の三の見出し中「機械」を「機械等」に改め、同条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「計算する場合」の下に「又は前項の規定の適用を受ける医療用機器の償却費の額を計算する場合」を、「第十二条の三第一項本文」の下に「又は同条第二項本文」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に、その製作後事業の用に供されたことのない医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(前三条又は前項の規定の適用を受けるものを除く。以下次項までにおいて「医療用機器」という。)を取得し、又は医療用機器を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該医療用機器について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の四分の一に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該医療用機器の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 第十二条の三の次に次の一条を加える。

 (産地中小企業者の事業合理化用機械等の特別償却)

第十二条の四 青色申告書を提出する個人で昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)第四条第一項に規定する事業合理化計画(同項に規定する新商品若しくは新技術の開発若しくは企業化、需要の開拓、設備の設置又は事業の転換に関し定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同法第二条に規定する中小企業者であるものが、当該事業合理化計画を実施する期間として当該事業合理化計画に定める期間(当該期間が五年を超える場合には、当該期間の開始の日から同日以後五年を経過する日までの期間)内に、当該事業合理化計画に定める機械及び装置並びに建物及びその附属設備のうち政令で定めるものでその製作若しくは建設の後使用されたことのないもの(第十一条から前条までの規定の適用を受けるものを除く。以下次項までにおいて「事業合理化用機械等」という。)を取得し、又は事業合理化用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の用に供したときは、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該事業合理化用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業合理化用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の四分の一(建物及びその附属設備については、八分の一)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業合理化用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業合理化用機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは「第十二条の四第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「事業の用」とあるのは「事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の用」と、「事業所得の金額」とあるのは「不動産所得の金額又は事業所得の金額」と読み替えるものとする。

3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

 第十三条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。

 第十三条の二第一項中「第十二条の三」を「第十二条の四」に改め、同項第一号中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、「(当該特定業種のうち繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第二条第一項に規定する繊維工業に該当する業種を除く。)」を削り、「承認前に中小企業近代化促進法第四条第一項」を「承認前に同項」に改め、同項第二号中「において繊維工業構造改善臨時措置法」の下に「(昭和四十二年法律第八十二号)」を加え、「昭和五十三年十二月三十一日」を「昭和五十五年十二月三十一日」に改め、同条第二項第二号中「昭和五十三年までの各年」を「当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの各年(昭和五十八年までの各年に限る。)」に改める。

 第十四条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に、「所得税法の施行地」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域内」に改め、「限り、当該貸家住宅」の下に「(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十二条の四の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、「同法第四十九条第一項」を「所得税法第四十九条第一項」に改め、同条第二項中「第十二条の二」の下に「若しくは第十二条の四」を加える。

 第十五条第一項中「計算上当該特定備蓄施設等」の下に「(その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十二条の四の規定の適用を受けるものを除く。)」を加える。

 第十六条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に、「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める。

 第十六条の二第一項中「(昭和五十一年法律第八十四号)」を削り、「、工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)第五条第一項又は工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第十四条第一項」を「又は工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)第五条第一項」に、「、移転及び整備」を「及び移転」に改め、同項第五号を削る。

 第十八条第一項に次の一号を加える。

 四 産地中小企業対策臨時措置法第三条第一項に規定する振興計画(同項に規定する新商品又は新技術の開発に関し定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同項に規定する産地組合 同法第七条第一項に規定する負担金

 第十九条第一項中「各年」を「昭和五十四年から昭和六十三年までの各年」に、「この条」を「この項」に、「におけるたな卸資産の帳簿価額の合計額から当該合計額の百分の九十八(国際的な市場で取引される等のため価格変動の著しい物品として政令で定めるもの(次項において「価格変動の著しい物品」という。)については、百分の九十五)に相当する金額を控除した金額(当該金額」を「において有するたな卸資産の次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定めるところにより計算した金額の合計額(当該合計額」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 たな卸資産のうち次号に掲げるもの以外のものについては、次のイからホまでに掲げる年分の区分に応じ、その年十二月三十一日における当該たな卸資産の帳簿価額の合計額から当該合計額に次のイからホまでに掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額

  イ 昭和五十四年分 百分の九十八・三

  ロ 昭和五十五年分 百分の九十八・六

  ハ 昭和五十六年分 百分の九十八・九

  ニ 昭和五十七年分 百分の九十九・二

  ホ 昭和五十八年分 百分の九十九・六

 二 たな卸資産のうち国際的な市場で取引される等のため価格変動の著しい物品として政令で定めるもの(以下この号において「価格変動の著しい物品」という。)については、次のイからヌまでに掲げる年分の区分に応じ、その年十二月三十一日における当該価格変動の著しい物品の帳簿価格の合計額から当該合計額に次のイからヌまでに掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額

  イ 昭和五十四年分 百分の九十五・四

  ロ 昭和五十五年分 百分の九十五・八

  ハ 昭和五十六年分 百分の九十六・二

  ニ 昭和五十七年分 百分の九十六・六

  ホ 昭和五十八年分 百分の九十七

  へ 昭和五十九年分 百分の九十七・五

  ト 昭和六十年分  百分の九十八

  チ 昭和六十一年分 百分の九十八・五

  リ 昭和六十二年分 百分の九十九

  ヌ 昭和六十三年分 百分の九十九・五

 第十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「添附」を「添付」に改め、同項を同条第四項とする。

 第二十条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「前条第五項」を「前条第四項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

 第二十条の二を次のように改める。

 (プログラム準備金)

第二十条の二 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、昭和五十四年から昭和五十六年までの各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。)において、当該各号の中欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該各号の下欄に掲げる金額以下の金額をプログラム準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

個人

費用

金額

一 情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定するソフトウエア業(以下この条において「ソフトウエア業」という。)を営む個人

同条第二項に規定するプログラム(以下次号までにおいて「プログラム」という。)のうち同法第三条第一項第二号に掲げるプログラム及びこれに準ずるものとして政令で定めるプログラム(以下この号において「汎用プログラム」と総称する。)の開発に要する費用

その年分の事業所得に係る総収入金額のうち汎用プログラムで当該個人が開発したものとして政令で定めるものの譲渡又は提供に係る収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の五十に相当する金額

二 ソフトウエア業を営む個人(当該ソフトウエア業と電子計算機の販売又は貸付けの事業とを併せ営むものを除く。)のうち、相手方との間に締結した契約に基づき、その作成に係るプログラムの欠陥につきその引渡し後において自己の負担により無償で補修を行つているもの

当該プログラムの補修に要する費用

その年分の事業所得に係る総収入金額のうち当該プログラムの作成に係る収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の〇・五に相当する金額

2 前項に規定する個人のその年の十二月三十一日において、前年から繰り越されたプログラム準備金の金額(その日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年一月一日から四年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積立てをした年別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした年分の事業所得の金額の計算上前項の規定により必要経費に算入された金額の四分の一に相当する金額(当該四分の一に相当する金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額に相当する金額)を、それぞれ、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3 第一項のプログラム準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する当該プログラム準備金の金額をその積立てをした年別に区分した各金額のうち、その積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。

 一 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日におけるプログラム準備金の金額

 二 前項、前号及び次項の場合以外の場合においてプログラム準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日におけるプログラム準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4 第一項のプログラム準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)におけるプログラム準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該プログラム準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。

5 第十九条第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「所得税法第百二十条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書を含む。)」とあるのは、「確定申告書」と読み替えるものとする。

6 前条第十二項から第十四項までの規定は、第一項のプログラム準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人がソフトウエア業を承継した場合について準用する。この場合において、同条第十二項から第十四項までの規定中「中小企業海外市場開拓準備金」とあるのは、「プログラム準備金」と読み替えるものとする。

 第二十条の三第六項及び第二十条の四第五項中「第十九条第五項」を「第十九条第四項」に改める。

 第二十一条第一項中「及び第四号」を削り、「、百分の二十」を「百分の十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。」に改める。

 第二十二条第六項中「第十九条第五項」を「第十九条第四項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

 第二十六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「医業又は歯科医業を営む個人が、各年において」を「前項に規定する社会保険診療とは」に、「につき支払を受けるべき金額がある場合には、その年分の事業所得の金額の計算上、当該給付又は医療若しくは助産に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額の百分の七十二に相当する金額とする」を「をいう」に、「基く」を「基づく」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  医業又は歯科医業を営む個人が、各年において、社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合には、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

二千五百万円以下の金額

百分の七十二

二千五百万円を超え三千万円以下の金額

百分の七十

三千万円を超え四千万円以下の金額

百分の六十二

四千万円を超え五千万円以下の金額

百分の五十七

五千万円を超える金額

百分の五十二

 第二十七条中「同項各号」を「同条第二項各号」に改める。

 第二十八条の三第十一項中「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める。

 第二十八条の四第二項第四号中「(昭和四十三年法律第百号)」を削り、「附則第四項」を「同法附則第四項」に改め、「次に掲げる要件」の下に「(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)」を加え、同項第五号中「次に掲げる要件」の下に「(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)」を加える。

 第二十八条の五第一項中「(昭和五十三年法律第二号)」を削り、「第四条第一項に規定する認定中小企業者に該当するものの昭和五十二年又は昭和五十三年」を「第三条第一項の認定又は特定不況地域中小企業対策臨時措置法第三条第一項若しくは第二項の認定を受けた者(以下この条において「認定中小企業者」という。)の昭和五十三年又は昭和五十四年」に、「昭和五十二年又は昭和五十三年に限る」を「昭和五十三年又は昭和五十四年に限る」に改め、同条第二項中「昭和五十二年又は昭和五十三年」を「昭和五十三年又は昭和五十四年」に改め、「同項の」を削り、同条第三項中「第一項の認定中小企業者」を「認定中小企業者」に、「昭和五十二年又は昭和五十三年」を「昭和五十三年又は昭和五十四年」に改める。

 第二章第三節中第二十九条の四を第二十九条の五とし、第二十九条の三第一項中「昭和五十四年十二月三十一日」を「昭和五十六年十二月三十一日」に改め、同条を第二十九条の四とし、第二十九条の二の次に次の一条を加える。

 (恩給に係る給与所得の源泉徴収の特例)

第二十九条の三 居住者が支払を受ける恩給(一時恩給を除く。)については、その年中に支払を受けるべき当該恩給の額が政令で定める日の現況において政令で定める金額に満たない場合には、所得税法第百八十三条第一項の規定による所得税の徴収及び納付並びに同法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出は、要しないものとする。

 第二章第四節の節名中「譲渡所得」を「譲渡所得等」に改める。

 第三十条の二第一項中「昭和五十四年十二月三十一日」を「昭和五十六年十二月三十一日」に改める。

 第三十一条第一項中「)に相当する課税長期譲渡所得金額」を「。以下次条までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)」に改め、同条第三項第一号中「(長期譲渡所得の課税の特例)」の下に「(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」を加える。

 第三十一条の三第二項中「第三十一条の三第一項」を「第三十一条の四第一項」に改め、第二章第四節第二款中同条を第三十一条の四とし、第三十一条の二第一項を次のように改め、同条を第三十一条の三とする。

  個人が、昭和五十四年一月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの間に、その有する土地等で昭和四十四年一月一日前に取得したもの(被相続人が同日前に取得したもので同日以後に相続により取得したものその他の政令で定めるものを含む。)の譲渡をした場合において、当該譲渡が特定市街化区域農地等の譲渡で当該特定市街化区域農地等を宅地の用その他の政令で定める用途に供するためのもの(当該譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第一項第三号の届出を要する場合には、当該届出がされた後に行つたものに限る。)に該当するときは、当該譲渡による譲渡所得に係る昭和五十四年分及び昭和五十五年分の所得税については、第三十一条第一項第一号中「二千万円」とあるのは「四千万円」と、「百分の二十」とあるのは「百分の十五」と、同項第二号中「が二千万円」とあるのは「が四千万円」と、「四百万円」とあるのは「六百万円」と、「課税長期譲渡所得金額につき、この項の規定の適用がなく、かつ、所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「四分の三」と読み替えた場合に算出される所得税の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち二千万円を超える部分に係る所得税の額として政令で定めるところにより計算した」とあるのは「課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二十に相当する」として、同条の規定を適用するものとし、当該譲渡による譲渡所得に係る昭和五十六年分の所得税については、当該譲渡による譲渡所得に係る昭和五十五年分の所得税の例による。

 第三十一条の次に次の一条を加える。

 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第三十一条の二 前条第一項の場合において、同項の譲渡で優良住宅地等のための譲渡に該当するものがあるときは、その年中の同項の譲渡(次条第一項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)による譲渡所得については、前条第一項の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項第一号又は第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する額とする。

 一 その年中の前条第一項の譲渡の全部が優良住宅地等のための譲渡に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

  イ 当該課税長期譲渡所得金額が四千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二十に相当する金額

  ロ 当該課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

   (1) 八百万円

   (2) 当該課税長期譲渡所得金額につき、前条第一項及びこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額

 二 その年中の前条第一項の譲渡の一部が優良住宅地等のための譲渡に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

  イ 当該課税長期譲渡所得金額のうちその年中の前条第一項の譲渡で優良住宅地等のための譲渡以外のものに係る部分の金額(以下この号において「一般課税長期譲渡所得金額」という。)が二千万円以下で、かつ、当該課税長期譲渡所得金額のうち当該優良住宅地等のための譲渡に係る部分の金額(以下この号において「特定課税長期譲渡所得金額」という。)が四千万円から当該一般課税長期譲渡所得金額を控除した金額以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二十に相当する金額

  ロ 当該課税長期譲渡所得金額のうち一般課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合又は当該課税長期譲渡所得金額のうち一般課税長期譲渡所得金額が二千万円以下で特定課税長期譲渡所得金額が四千万円から当該一般課税長期譲渡所得金額を控除した金額を超える場合のいずれかに該当する場合 次に掲げる金額の合計額

   (1) 一般課税長期譲渡所得金額(当該一般課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合には、二千万円。以下この号において「一般比例課税金額」という。)と特定課税長期譲渡所得金額(当該特定課税長期譲渡所得金額が四千万円から当該一般比例課税金額を控除した金額を超える場合には、当該控除後の金額に相当する金額。以下この号において「特定比例課税金額」という。)との合計額の百分の二十に相当する金額

   (2) 当該課税長期譲渡所得金額につき、前条第一項及びこの項の規定の適用がなく、かつ、所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「二分の一(租税特別措置法第三十一条の二第一項第二号イ(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)に規定する一般課税長期譲渡所得金額に相当する金額については、四分の三)」と読み替えた場合に算出される所得税の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち一般比例課税金額と特定比例課税金額との合計額を超える部分に係る所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額

2 前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものをいう。

 一 土地等の譲渡で国又は地方公共団体に対するもの

 二 日本住宅公団、宅地開発公団、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの

 三 土地等の譲渡で第三十二条の四第一項に規定する収用交換等によるもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

 四 都市計画法第二十九条又は同法附則第四項の許可(以下この項において「開発許可」という。)を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(同法第四十四条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位を承継した個人。第四項において同じ。)又は法人(同条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位を承継した法人。第四項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの

  イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル以上のものであること。

  ロ 当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。

 五 その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第四項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十一号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には、当該合併により消滅した法人又は当該合併法人。第四項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの

  イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル以上のものであること。

  ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。

  ハ 当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。

 六 一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第四項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十一号に規定する合併法人が当該建設を行う場合には、当該合併により消滅した法人又は当該合併法人。第四項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  イ 一団の住宅にあつてはその建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること。

  ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が三十以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

  ハ 前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。

  ニ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。

3 第一項の規定は、前条第一項の場合において、同項の譲渡で確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に前項第四号から第六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第六項において同じ。)に該当するものがあるときについて準用する。この場合において、第一項中「優良住宅地等のための譲渡」とあるのは「第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡」と、「その年中の同項」とあるのは「その年中の前条第一項」と読み替えるものとする。

4 前項の規定の適用を受けた者から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第二項第四号若しくは第五号の造成又は同項第六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が前項に規定する期間内に第二項第四号から第六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該前項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する大蔵省令で定める書類を交付しなければならない。

5 第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、納税地の所轄税務署長に対し、大蔵省令で定めるところにより、当該書類を提出しなければならない。

6 第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する期間内に第二項第四号から第六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該期間を経過した日から四月以内に第三項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。この場合において、その該当しないこととなつた譲渡は、同項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

7 前項の場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。

8 第六項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該修正申告書で第六項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。

 二 当該修正申告書で第六項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第六項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号及び第六十五条第一項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。

 三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

 第三十二条第四項中「同条第三項中」を「同条第三項第一号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「第三十二条第一項又は第二項(短期譲渡所得の課税の特例)」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第二号中「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第三号中」に改め、「、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と」を削る。

 第三十三条第一項中「、買取」を「、買取り」に、「買入」を「買入れ」に、「こえる」を「超える」に改め、「第三十一条」の下に「(第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。第三十三条の四第一項第一号、第三十四条第一項第一号、第三十四条の二第一項第一号、第三十四条の三第一項第一号、第三十五条第一項第一号及び第三十八条第一項第一号を除き、以下第三十八条までにおいて同じ。)」を加える。

 第三十三条の六第二項中「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める。

 第三十四条の二第二項中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

 十二 石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第十九条第一項第八号に規定する石油の備蓄に必要な施設で政令で定めるものの用に供するために土地等が石油公団に買い取られる場合

 第三十四条の二第二項に次の一号を加える。

 十六 自然公園法第四十一条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第四十二条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十七条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第四節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境庁長官が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境庁長官が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合

 第三十七条の三第二項中「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める。

 第二章第四節中第九款を第十款とし、第八款の次に次の一款を加える。

     第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例

 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例)

第三十七条の五 次に掲げる所得については、所得税法第九条第一項第十一号の規定は、適用しない。

 一 同一銘柄の株式又は出資を相当数譲渡したことによる所得として政令で定めるもの(所得税法第九条第一項第十一号イからニまでに掲げる所得に該当するものを除く。)

 二 証券取引所が特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の買集めがあり、又はその疑いがあると認められるとして指定した場合における当該株式の相当数の売買による所得として政令で定めるもの(前号又は所得税法第九条第一項第十一号イ若しくはロに掲げる所得に該当するものを除く。)

2 前項第一号又は第二号に掲げる所得の基因となる株式若しくは出資の譲渡又は株式の売買の場合において、所得税法第九条第二項第三号の規定の適用については、同号中「ニまで」とあるのは「ニまで又は租税特別措置法第三十七条の五第一項第一号若しくは第二号(有価証券の譲渡による所得の課税の特例)」と、「又は譲渡」とあるのは「若しくは譲渡又は株式若しくは出資の譲渡若しくは株式の売買」とする。

 第四十一条の三第三項第二号中ホをへとし、ニの次に次のように加える。

  ホ 住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫から勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の貸付けで第一項第四号に掲げる要件を満たすもの又はこれらの貸付け及び支払者等若しくは貯蓄取扱機関から、若しくは貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から同号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払う方法

 第四十一条の九第一項並びに第四十一条の十一第一項及び第二項中「昭和五十四年十二月三十一日」を「昭和五十六年十二月三十一日」に改める。

 第二章第六節中第四十一条の十四を第四十一条の十五とし、第四十一条の十三の次に次の一条を加える。

 (同居する老親等に係る扶養控除の特例)

第四十一条の十四 居住者の有する所得税法第二条第一項第三十四号の二に規定する老人扶養親族が当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族に係る同法第八十四条第三項に規定する扶養控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項の金額に五万円を加算した額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第八十五条第三項

老人扶養親族若しくはその他の扶養親族

租税特別措置法第四十一条の十四第一項(同居する老親等に係る扶養控除の特例)に規定する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくは老人扶養親族以外の扶養親族

第百九十条第二号ハ

の規定

及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(同居する老親等に係る扶養控除の特例)の規定

第百九十四条第一項第五号

老人扶養親族

租税特別措置法第四十一条の十四第一項(同居する老親等に係る扶養控除の特例)に規定する老人扶養親族又はその他の老人扶養親族

 第四十二条の三第一項中「第六十六条の五」を「次条」に改め、第三章第一節の二中同条の次に次の一条を加える。

 (産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除〉

第四十二条の四 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該各号に掲げる減価償却資産(以下この条において「産業転換設備等」という。)を取得し、又は産業転換設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に法人税法の施行地にある当該法人の事業の用に供した場合(特定不況産業安定臨時措置法第二条第一項各号に掲げる業種(以下この項において「構造不況業種」という。)以外の業種に属する事業の用に供した場合に限る。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の所得に対する法人税の額(この条及び前条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び第三項において同じ。)からその事業の用に供した産業転換設備等(次条から第四十六条まで、第四十九条、第五十一条若しくは第五十一条の二又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額(第一号に掲げる法人(政令で定める中小企業者に該当する法人を除く。)にあつては、当該産業転換設備等のうち次条第一項の表の第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる減価償却資産(以下次項までにおいて「特定設備等」という。)に該当するもの以外のものの取得価額の合計額が対象資産基準額を超える場合には、その超える金額を控除した金額)の百分の十に相当する金額(以下この条において「投資税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における投資税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 一 特定不況産業安定臨時措置法第二条第一項に規定する特定不況産業(次項において「特定不況産業」という。)に属する事業を営むものとして政令で定める法人(次号及び第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)構造不況業種以外の業種に属する事業の用に供する機械及び装置並びに特定設備等に該当するその他の減価償却資産

 二 中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者又は円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者 構造不況業種以外の業種に属する事業の用に供する機械及び装置、工具並びに器具及び備品で政令で定めるもの並びに特定設備等に該当するその他の減価償却資産

 三 中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項第一号又は第二号の規定に基づき指定された業種に属する事業、昭和五十五年三月三十一日までに円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法第三条第一項第一号又は第二号の規定に基づき指定された業種に属する事業その他最近における内外の経済的事情の著しい変化に対処して緊急に構造改善を図ることが必要であると認められる事業として政令で定める事業を営む中小企業者又は農業協同組合等(第四十五条の二第一項に規定する農業協同組合等をいう。)として政令で定める法人(前号に掲げる法人に該当するものを除く。)同号に掲げる減価償却資産

2 前項に規定する対象資産基準額とは、当該法人の昭和五十三年五月十五日を含む事業年度の直前の事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている機械及び装置の帳簿価額のうち特定不況産業に属する事業の用に供されていた機械及び装置に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(同項の規定の適用を受けようとする事業年度前の各事業年度において事業の用に供した産業転換設備等(その供用年度において特定設備等に該当するものを除く。)につき既に同項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けている当該産業転換設備等の取得価額の合計額に相当する金額を控除した残額)をいう。

3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した産業転換設備等につき第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合の各事業年度に限る。)における投資税額控除限度額のうち、第一項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

5 第一項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

6 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

7 第一項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の四(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の四(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定を適用」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の四(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定を適用」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の四(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。

 第四十三条第一項中「第八号」を「第七号」に改め、同項の表の第七号を削り、同表の第八号を同表の第七号とし、同表の第九号を同表の第八号とし、同表の第十号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同表の第九号とする。

 第四十四条第一項中「該当するものが」の下に「、昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に」を加える。

 第四十五条第一項の表の第一号中「又は農村地域工業導入促進法第五条第二項」を「、農村地域工業導入促進法第五条第二項」に改め、「工業導入地区のうち政令で定める地区」の下に「又は特定不況地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定不況地域のうち政令で定める地区」を加え、同表の第二号中「又は沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項の規定により工業開発地区として指定された地区のうち政令で定める地区」を削り、「六分の一」を「八分の一」に改め、同表の第三号を同表の第四号とし、同表の第二号の次に次の一号を加える。

三 沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項の規定により工業開発地区として指定された地区のうち政令で定める地区

製造の事業その他政令で定める事業

機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備

四分の一(建物及びその附属設備については、六分の一)

 第四十五条の二の見出し中「中小企業者等の機械」を「中小企業者の機械等」に改め、同条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に、その製作後事業の用に供されたことのない医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(前三条若しくは第一項又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「医療用機器」という。)を取得し、又は医療用機器を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該医療用機器の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器の取得価額の四分の一に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 第四十五条の三第一項第一号中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、「(当該特定業種のうち繊維工業構造改善臨時措置法第二条第一項に規定する繊維工業に該当する業種を除く。)」を削り、「承認前に中小企業近代化促進法第四条第一項」を「承認前に同項」に改め、同項第二号中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、同条第二項第二号中「から昭和五十四年三月三十一日までの期間内に終了する各事業年度」を「を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度(昭和五十九年三月三十一日以前に終了する各事業年度に限る。)」に改め、同条を第四十五条の四とし、第四十五条の二の次に次の一条を加える。

 (産地中小企業者の事業合理化用機械等の特別償却)

第四十五条の三 青色申告書を提出する法人で昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に産地中小企業対策臨時措置法第四条第一項に規定する事業合理化計画(同項に規定する新商品若しくは新技術の開発若しくは企業化、需要の開拓、設備の設置又は事業の転換に関し定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同法第二条に規定する中小企業者であるものが、当該事業合理化計画を実施する期間として当該事業合理化計画に定める期間(当該期間が五年を超える場合には、当該期間の開始の日から同日以後五年を経過する日までの期間)内に、当該事業合理化計画に定める機械及び装置並びに建物及びその附属設備のうち政令で定めるものでその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「事業合理化用機械等」という。)を取得し、又は事業合理化用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供したときは、その用に供した日を含む事業年度の当該事業合理化用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該事業合理化用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業合理化用機械等の取得価額の四分の一(建物及びその附属設備については、八分の一)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 第四十六条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。

 第四十七条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に、「法人税法の施行地」を「都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内」に改め、「の当該貸家住宅」の下に「(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十五条の三又は同条に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、「同法第三十一条第一項」を「法人税法第三十一条第一項」に改め、同条第二項中「第四十五条」の下に「、第四十五条の三」を加える。

 第四十八条第一項中「の当該特定備蓄施設等」の下に「(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十五条の三又は同条に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、「(同表の第一号に掲げる石油貯蔵施設については、二分の一)」を削り、同項の表の第一号中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。

 第四十九条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に、「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改める。

 第五十条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。

 第五十一条第二項中「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改める。

 第五十一条の二第一項中「、工業再配置促進法第五条第一項又は工場立地法第十四条第一項」を「又は工業再配置促進法第五条第一項」に、「、移転及び整備」を「及び移転」に改め、同項第五号を削る。

 第五十二条第一項に次の一号を加える。

 四 産地中小企業対策臨時措置法第三条第一項に規定する振興計画(同項に規定する新商品又は新技術の開発に関し定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同項に規定する産地組合 同法第七条第一項に規定する負担金

 第五十二条の二第二項及び第五十二条の三第三項中「第四十五条の三」を「第四十五条の四」に改める。

 第五十三条第一項中「各事業年度(解散」を「昭和五十四年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散」に、「政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券」という」を「のうち株式(政令で定めるものを除くものとし、たな卸をすべきものとして政令で定める株式(第三号及び第四号において「たな卸をすべき株式」という。)以外の株式にあつては証券取引所に上場されているものに限る。以下この条において同じ」に、「又は有価証券」を「又は株式」に改め、同項各号を次のように改める。

 一 たな卸資産(次号に掲げるものを除く。)については、次のイからホまでに掲げる事業年度の区分に応じ、当該事業年度終了の日における当該たな卸資産の帳簿価格の合計額から当該合計額に次のイからホまでに掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額

  イ 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の九十八・三

  ロ 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の九十八・六

  ハ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の九十八・九

  ニ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の九十九・二

  ホ 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の九十九・六

 二 たな卸資産のうち国際的な市場で取引される等のため価格変動の著しい物品として政令で定めるもの(以下この号において「価格変動の著しい物品」という。)については、次のイからヌまでに掲げる事業年度の区分に応じ、当該事業年度終了の日における当該価格変動の著しい物品の帳簿価額の合計額から当該合計額に次のイからヌまでに掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額

  イ 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の九十五・四

  ロ 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の九十五・八

  ハ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の九十六・二

  ニ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の九十六・六

  ホ 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の九十七

  へ 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の九十七・五

  ト 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の九十八

  チ 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の九十八・五

  リ 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の九十九

  ヌ 昭和六十三年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の九十九・五

 三 たな卸をすべき株式については、前号のイからヌまでに掲げる事業年度の区分に応じ、当該事業年度終了の日における当該株式の帳簿価額の合計額から当該合計額又は同日における当該株式の価額(証券取引所に上場されているものについては、政令で定める価額。次号において同じ。)の合計額のうちいずれか少ない金額に前号のイからヌまでに掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額

 四 たな卸をすべき株式以外の株式については、第二号のイからヌまでに掲げる事業年度の区分に応じ、当該事業年度終了の日における当該株式の帳簿価額の合計額が同日における当該株式の価額の合計額に同号のイからヌまでに掲げる割合を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額

 第五十三条第二項を次のように改める。

2 前項第三号に掲げる金額は、当該株式を証券取引所に上場されている株式とその他の株式とに区分して計算することができる。

 第五十四条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に、「千分の八・五」を「千分の八・二」に、「千分の十一・五」を「千分の十一・二」に改める。

 第五十六条の七第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、同条第四項中「同日前五年以前」を「同日前四年以前」に改める。

 第五十六条の八第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。

 第五十六条の九を次のように改める。

 (プログラム準備金)

第五十六条の九 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号の中欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該各号の下欄に掲げる金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)によりプログラム準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

法人

費用

金額

一 情報処理振興事業協会等に関する法律第二条第三項に規定するソフトウエア業(以下この条において「ソフトウエア業」という。)を営む法人

同条第二項に規定するプログラム(以下次号までにおいて「プログラム」という。)のうち同法第三条第一項第二号に掲げるプログラム及びこれに準ずるものとして政令で定めるプログラム(以下この号において「汎用プログラム」と総称する。)の開発に要する費用

汎用プログラムで当該法人が開発したものとして政令で定めるものの譲渡又は提供に係る当該事業年度の収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の五十に相当する金額

二 ソフトウエア業を営む法人(当該ソフトウエア業と電子計算機の製造、販売又は貸付けの事業とを併せ営むものを除く。)のうち、相手方との間に締結した契約に基づき、その作成に係るプログラムの欠陥につきその引渡し後において自己の負担により無償で補修を行つているもの

当該プログラムの補修に要する費用

当該事業年度における当該プログラムの作成に係る収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の〇・五に相当する金額

2 前項に規定する法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越されたプログラム準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした事業年度終了の日の翌日から四年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上前項の規定により損金の額に算入された当該プログラム準備金として積み立てた金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 第一項のプログラム準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定するプログラム準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

 一 ソフトウエア業を廃止した場合 当該廃止の日におけるプログラム準備金の金額

 二 解散した場合 当該解散の日におけるプログラム準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 三 前項、前二号及び次項の場合以外の場合においてプログラム準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日におけるプログラム準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4 第一項のプログラム準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)におけるプログラム準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該プログラム準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。

5 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

6 第五十三条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

7 第五十四条第十二項から第十四項までの規定は、第一項のプログラム準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十四項中「第六項」とあるのは、「第五十六条の九第二項」と読み替えるものとする。

 第五十七条の三第一項中「自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償責任保険並びに」を削り、「地震保険を除く」の下に「ものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る」を加え、同項に次の一号を加える。

 九 森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第百九条第一項において準用する同法第二十条

 第五十八条第一項中「及び第四号」を削り、「、百分の二十」を「百分の十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。」に改める。

 第六十一条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に、「第六十六条第一項第三号」を「第六十六条第一項第一号」に改め、同項第一号中「ハまで」を「ニまで」に、「超える部分」を「超え一億七千五百万円に達するまで」に改め、同号にニとして次のように加える。

  ニ 控除対象留保金額から二分の一控除対象額を控除した残額のうち一億七千五百万円を超える部分の金額 五分の一

 第六十一条第一項第二号中「イ及びロ」を「イからハまで」に改め、「三分の一控除対象額を控除した残額」の下に「のうち一億円に達するまでの金額」を加え、同号にハとして次のように加える。

  ハ 控除対象留保金額から三分の一控除対象額を控除した残額のうち一億円を超える部分の金額 五分の一

 第六十一条第一項第三号中「一億円」を「二億円」に、「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額が一億円以上で、かつ、二億円に満たない場合 控除対象留保金額を次のイ及びロに掲げる金額に区分してそれぞれの金額にそれぞれイ及びロに掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額

  イ 二億円から当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額を控除した残額(以下この号において「四分の一控除対象額」という。)に相当する金額に達するまでの金額 四分の一

  ロ 控除対象留保金額から四分の一控除対象額を控除した残額 五分の一

 第六十二条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に、「四百万円に当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額及び資本積立金額の合計額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人については、政令で定める金額)の十万分の二十五に相当する金額を加算した金額」を「二百万円(当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人については、政令で定める金額。以下この項において同じ。)が千万円以下である法人については四百万円とし、当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額が千万円を超え、かつ、五千万円以下である法人については三百万円とする。)」に、「百分の八十五」を「百分の九十」に改める。

 第六十三条第三項第四号中「附則第四項」を「同法附則第四項」に改め、「次に掲げる要件」の下に「(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)」を加え、同項第五号中「次に掲げる要件」の下に「(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)」を加え、同条第六項第二号を次のように改める。

 二 第四十二条の三の規定の適用については、同条第一項中「及び次条」とあるのは「、次条及び第六十三条」とし、第四十二条の四の規定の適用については、同条第一項中「及び前条」とあるのは「、前条及び第六十三条」とする。

 第六十四条第六項中「資産については、」の下に「第四十二条の四並びに」を加え、「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改め、「並びに第六十六条の五」を削る。

 第六十五条の四第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

 十二 石油公団法第十九条第一項第八号に規定する石油の備蓄に必要な施設で政令で定めるものの用に供するために土地等が石油公団に買い取られる場合

 第六十五条の四第一項に次の一号を加える。

 十六 自然公園法第四十一条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第四十二条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十七条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第四節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境庁長官が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境庁長官が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合

 第六十五条の七第七項中「資産については、」の下に「第四十二条の四並びに」を加え、「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改め、「並びに第六十六条の五」を削る。

 第六十六条第一項中「みたす」を「満たす」に、「行ない」を「行い」に、「こえる」を「超える」に、「附した」を「付した」に、「附記」を「付記」に改め、同項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を第三号とする。

 第六十六条の二中「前条第一項第三号」を「前条第一項第一号」に改める。

 第六十六条の三第一項中「みたす」を「満たす」に、「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。

 第六十六条の五を次のように改める。

第六十六条の五 削除

 第六十六条の十第一項に次の一号を加える。

 四 産地中小企業対策臨時措置法第三条第一項に規定する産地組合 同項の承認に係る振興計画において定められている同項に規定する新商品又は新技術の開発に関して行う試験研究の用に直接供する固定資産

 第六十六条の十一中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、「及び新型転換炉」を削る。

 第六十六条の十三第一項中「営む法人が」の下に「、昭和五十四年四月一日から昭和六十八年三月三十一日までの期間内の日を含む」を加え、「若しくは」を「又は」に改め、「又は同法第六条第一項に規定する元利補給金」及び「及び元利補給金」を削り、「こえる」を「超える」に改める。

 第六十七条第一項中「第二十六条第一項各号に掲げる給付又は医療若しくは助産」を「第二十六条第一項に規定する社会保険診療」に、「金額がある場合」を「金額を有する場合」に、「当該給付又は医療若しくは助産」を「当該社会保険診療」に、「の百分の七十二に相当する金額」を「を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額」に改め、同項に次の表を加える。

二千五百万円以下の金額

百分の七十二

二千五百万円を超え三千万円以下の金額

百分の七十

三千万円を超え四千万円以下の金額

百分の六十二

四千万円を超え五千万円以下の金額

百分の五十七

五千万円を超える金額

百分の五十二

 第六十七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定する法人が法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合における前項の規定の適用については、同項の表中「二千五百万円」とあるのは「千二百五十万円」と、「三千万円」とあるのは「千五百万円」と、「四千万円」とあるのは「二千万円」と、「五千万円」とあるのは「二千五百万円」とする。

 第六十七条の四第六項中「資産については、」の下に「第四十二条の四並びに」を加え、「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改め、「並びに第六十六条の五」を削る。

 第六十八条の二中「内国法人のうち、円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法第四条第一項に規定する認定中小企業者に該当する法人の昭和五十二年六月一日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過する日を含む事業年度までの」を「内国法人で次の各号に掲げる者に該当するものの当該各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者 昭和五十二年六月一日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後三年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度

 二 特定不況地域中小企業対策臨時措置法第三条第一項又は第二項の認定を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者 昭和五十三年十一月二十日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度

 第七十二条から第七十四条までの規定中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。

 第七十四条の二を第七十四条の三とし、第七十四条の次に次の一条を加える。

 (既存住宅の所有権の移転登記等の税率の軽減)

第七十四条の二 昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に個人(自己の所有する家屋に居住していた者で政令で定めるものを除く。)が取得した住宅用の家屋(その譲渡をする者がその住宅の用に供していたことがあるもので政令で定めるものに限る。以下この条において「既存住宅」という。)で、当該個人がその住宅の用に供したものの所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三十とする。

2 昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に前項に規定する個人が既存住宅の取得をする場合において、その取得をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるときは、その貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受ける当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二・五とする。

 第七十五条中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。

 第七十六条の二中「昭和五十四年十二月三十一日」を「昭和五十六年十二月三十一日」に改める。

 第七十七条の二、第七十八条の二及び第七十八条の三第二項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に、「千分の六」を「千分の九」に改める。

 第七十八条の四中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。

 第七十九条第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第八十一条中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、同条第三号イ中「(当該取得が中小企業近代化促進法第八条第二項又は第三項の規定による承認に係るものである場合には、千分の六)」を削り、同号ロ中「(当該取得が中小企業近代化促進法第八条第二項又は第三項の規定による承認に係るものである場合には、千分の四)」を削る。

 第八十二条に次の一項を加える。

2 特定船舶製造業安定事業協会が特定船舶製造業安定事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)第三十条第一項の規定による認可に係る同項に規定する業務実施計画に基づき同法第二十九条第一項第一号の規定により買収した土地及び家屋の所有権の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十六とする。

 第八十八条の四の見出し中「低公害乗用自動車等」を「電気乗用自動車」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、同項を同条とする。

 第八十九条第二項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十四年五月三十一日」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 昭和五十四年六月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第九条及び地方道路税法第四条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万五千六百円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては八千二百円の税率により計算した金額とする。

 第八十九条に次の一項を加える。

6 第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の八十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百五十六」として、これらの規定を適用する。

 第九十条の三第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第九十条の五第三項中「道路運送車両法」の下に「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を加える。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第十二条の三の次に一条を加える改正規定、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第四十五条の二の次に一条を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定は、産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)の施行の日から施行する。


 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十四年分以後の所得税について適用し、昭和五十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。


 (特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)

第三条 新法第七条の二の規定は、国若しくは日本銀行又は同条に規定する外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に借り入れ、又は預入を受ける同条に規定する借入金又は預り金につき支払う同条に規定する利子について適用し、国又は日本銀行が施行日前に借り入れ、又は預入を受けた改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条の二第一号に規定する借入金又は預り金につき支払う同号に規定する利子及び同条第二号に規定する外国為替公認銀行その他政令で定める内国法人が施行日前に借り入れ、又は預入を受けた同号に規定する借入金又は預り金につき支払う同号に規定する利子並びに内国法人が施行日前に借り入れた同条第三号に規定する借入金につき支払う同号に規定する利子については、なお従前の例による。


 (金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

第四条 新法第八条第二項の規定は、同項に規定する証券業者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子について適用し、当該証券業者等が施行日前に支払を受けるべき当該利子については、なお従前の例による。


 (特定機械設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第五条 旧法第十条の二第一項に規定する個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下次条までにおいて同じ。)をした同項に規定する特定機械設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項及び第三項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第一項を含む。)から」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる個人」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる個人又は昭和五十四年改正法附則第六条第一項に規定する個人」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる減価償却資産」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる減価償却資産又は昭和五十四年改正法附則第六条第一項に規定する減価償却資産」と、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第一項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第六項中「租税特別措置法第十条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項若しくは第二項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。


 (個人の減価償却に関する経過措置)

第六条 旧法第十一条第一項の表の第七号に掲げる個人が、施行日前に同号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をする当該減価償却資産については、なお従前の例による。

2 前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第十二条の二から第十四条まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「次条から」とあるのは「次条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)から」と、新法第十二条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第十二条の三第一項及び第二項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第十二条の四第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十六条第一項及び第十六条の二第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十条の二から」とあるのは「第十条の二、第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)から」とする。

3 新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第十二条の二第一項の表の第三号及び第四号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第三号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第四号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。

4 新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

5 旧法第十六条の二第一項第五号に掲げる個人が昭和五十四年三月三十日以前に同号に掲げる認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。


 (個人の準備金に関する経過措置)

第七条 旧法第二十条の二第一項に規定する個人が昭和五十三年において同項の規定により積み立てたプログラム保証準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入については、新法第二十条の二第二項から第四項まで及び第六項の規定の例による。


 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第八条 新法第二十一条第一項に規定する個人の昭和五十四年分の事業所得に係る総収入金額のうちに同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の三十五(次項第三号」とあるのは「昭和五十四年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。


 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

第九条 新法第二十八条の四第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。


 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

第十条 医業又は歯科医業を営む個人が、昭和五十四年において新法第二十六条第一項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合には、昭和五十四年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項の表の下欄中「百分の七十」とあるのは「百分の七十・五」と、「百分の六十二」とあるのは「百分の六十四・五」と、「百分の五十七」とあるのは「百分の六十・七五」と、「百分の五十二」とあるのは「百分の五十七」とする。


 (認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

第十一条 旧法第二十八条の五第一項の認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十二年において生じた同項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十条又は旧法第二十八条の五第二項の規定により適用される所得税法第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、なお従前の例による。

2 新法第二十八条の五第一項の認定中小企業者に該当する居住者(円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第二号)第三条第一項の認定を受けた者を除く。)の昭和五十三年において生じた新法第二十八条の五第一項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は新法第二十八条の五第二項の規定により適用される所得税法第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

3 前項の場合において、同項に規定する居住者の昭和五十三年において生じた同項に規定する純損失の金額につき既に所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求をしている居住者(新法第二十八条の五第二項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

4 前項の規定に該当する居住者で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。


 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

第十二条 新法第二十九条の三の規定は、施行日以後に支払うべき同条に規定する恩給について適用し、施行日前に支払うべき当該恩給については、なお従前の例による。

2 新法第四十一条の十四第二項の規定により読み替えられた所得税法第百九十条の規定は、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

3 新法第四十一条の十四第二項の規定により読み替えられた所得税法第百九十四条第一項の規定は、施行日以後に提出する同条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。


 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

第十三条 新法第三十七条の五の規定は、施行日以後に行われる同条第一項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得が同項第一号又は第二号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得については、なお従前の例による。


 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

第十四条 新法第四十一条の三第三項第二号ホの規定は、施行日以後に締結する同項の規定による同項に規定する財形住宅貯蓄契約について適用し、施行日前に締結した旧法第四十一条の三第三項の規定による同項に規定する財形住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。


 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

第十五条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


 (法人の減価償却に関する経過措置)

第十六条 旧法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる法人が、施行日前に同号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条、附則第二十一条及び第三十条において同じ。)をする当該減価償却資産については、なお従前の例による。

2 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四、第四十五条から第四十七条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「次条から」とあるのは「次条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)から」と、新法第四十五条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」と、新法第四十五条の二第一項及び第三項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」と、新法第四十五条の三第一項、第四十五条の四第一項、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」とする。

3 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第三号及び第四号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第三号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第四号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。

4 新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

5 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

6 旧法第五十一条の二第一項第五号に掲げる法人が昭和五十四年三月三十日以前に同号に掲げる認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

7 新法第五十二条第一項第四号の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。


 (法人の準備金に関する経過措置)

第十七条 新法第五十三条第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下次項までにおいて「改正事業年度」という。)において益金算入猶予準備金額を有する場合における当該益金算入猶予準備金額に係る旧法第五十三条第三項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該益金算入猶予準備金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における益金算入猶予準備金残額(益金算入猶予準備金額から同日までに第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を超える場合には、当該益金算入猶予準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

2 前項に規定する益金算入猶予準備金額とは、改正事業年度の直前の事業年度終了の日において有する旧法第五十三条第一項の価格変動準備金の金額のうち同項第一号ロに規定する有価証券で株式以外のもの及び同項第二号に規定する有価証券で証券取引所に上場されている株式以外のものに係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。

3 第一項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における益金算入猶予準備金残額

 二 解散した場合 その解散の日における益金算入猶予準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 三 第一項及び前二号の場合以外の場合において益金算入猶予準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該益金算入猶予準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

5 新法第五十三条第一項に規定する法人が合併をした場合における第一項に規定する益金算入猶予準備金額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6 新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十四年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・二に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・二に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

7 新法第五十六条の七第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第一項の規定により積み立てる計画造林準備金の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において旧法第五十六条の七第一項の規定により積み立てた計画造林準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

8 旧法第五十六条の九第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において同項の規定により積み立てたプログラム保証準備金の金額の益金の額への算入については、新法第五十六条の九第二項から第五項まで及び第七項の規定の例による。


 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第十八条 新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の三十五(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十四年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。


 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第十九条 新法第六十三条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

2 新法第六十三条第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に終了する各事業年度において新法第四十二条の三又は第四十二条の四の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。

3 新法第六十五条の四の規定は、法人が昭和五十四年一月一日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の四の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。


 (合併の場合の課税の特例に関する経過措置)

第二十条 旧法第六十六条第一項第一号に規定する法人が施行日前に中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の承認を受けた同号に規定する中小企業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

2 青色申告書を提出する法人で旧法第六十六条第一項第二号に規定する中小企業者に該当するもののうち政令で定めるものが施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に同号に規定する承認を受けて合併をする場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業者である法人」とあるのは、「中小企業者である法人のうち昭和五十四年改正法附則第二十条第二項に規定する政令で定めるもの」とする。

3 前二項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第一項第四号中「第六十六条第一項」とあるのは、「第六十六条第一項(昭和五十四年改正法附則第二十条第一項及び第二項を含む。)」とする。

 (特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第二十一条 旧法第六十六条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等をした同項に規定する特定機械設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び第四十二条の三並びに同法第六十七条」とあるのは「、第四十二条の三及び昭和五十四年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四並びに法人税法第六十七条」と、「第四十三条から」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項並びに昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)から」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる法人」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる法人又は昭和五十四年改正法附則第十六条第一項に規定する法人」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる減価償却資産」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる減価償却資産又は昭和五十四年改正法附則第十六条第一項に規定する減価償却資産」と、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第六項中「又は租税特別措置法第六十六条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五」と、「及び租税特別措置法第六十六条の五」とあるのは「及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の三、第四十二条の四、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の三第一項中「及び次条」とあるのは「、次条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、新法第四十二条の四第一項中「及び前条」とあるのは「、前条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、「法人税の額の百分の二十に相当する金額」とあるのは「法人税の額の百分の二十に相当する金額(昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第一項若しくは第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第五十二条の三第一項」とあるのは「第五十二条の三第一項並びに昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」とする。


 (鉱工業技術研究組合等の所得計算に関する経過措置)

第二十二条 新法第六十六条の十第一項第四号の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に規定する固定資産について適用する。


 (認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

第二十三条 新法第六十八条の二第二号に掲げる内国法人の昭和五十三年十一月二十日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る新法第六十八条の二の規定により読み替えられた法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

2 前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既に法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

3 前項の規定に該当する内国法人で第一項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第一項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。


 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第二十四条 新法第七十七条の二の規定は、同条の農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該農業生産法人が施行日前に当該出資を受けて当該土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 新法第七十八条の二の規定は、同条の生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける場合における当該出資による所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に当該出資を受けた場合における当該出資によるこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業協同組合等が取得する同項に規定する土地を当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる同項に規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該事業協同組合等が取得した当該土地を当該中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 新法第八十一条第三号の規定(中小企業近代化促進法第八条第二項又は第三項の規定に係る部分に限る。)は、施行日以後にされる中小企業近代化促進法第八条第二項又は第三項の規定による承認に係る同号に掲げる事項につき受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた当該承認に係る当該事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。


 (物品税の特例に関する経過措置)

第二十五条 物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)別表第二種第七号に掲げる乗用自動車のうち、旧法第八十八条の四第一項に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたもので、同項の規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

第二十六条 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて昭和五十四年六月一日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第三項の規定を適用する。

免除の規定

追徴の規定

揮発油税法第十四条の二第一項

同法第十四条の二第七項

揮発油税法第十六条の四第一項

同法第十六条の四第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項

同法第十一条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項

同法第十二条第四項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項

同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項又は第十七条第四項

租税特別措置法第九十条の二第一項

同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百二十号)第二条

2 昭和五十四年六月一日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第三項の規定を適用する。

3 昭和五十四年六月一日において、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖繩県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、九千百円の揮発油税及び千六百円の地方道路税を課する。

4 前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和五十四年七月から十一月までの各月に等分してそれぞれその月の末日を納期限として、徴収する。

5 第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「百七分の十六」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「百七分の九十一」として、これらの規定を適用する。

6 第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、昭和五十四年六月一日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。

 一 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者

 二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者


 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十七条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第三項及び第十条第五項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。

 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二十八条 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第四項中「租税特別措置法第十条の二」の下に「、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(第六項並びに附則第十一条第四項及び第六項において「昭和五十四年新法」という。)第十条の二又は昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第四項の規定の適用がある場合における昭和五十四年新法第十二条の四の規定の適用については、同条第一項中「第十一条」とあるのは、「第十一条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号)附則第六条第四項を含む。)」とする。

  附則第十一条第四項中「租税特別措置法第六十六条の五」の下に「、昭和五十四年新法第四十二条の四又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第四項の規定の適用がある場合における昭和五十四年新法第四十五条の四の規定の適用については、同条第一項中「第四十三条」とあるのは、「第四十三条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号)附則第十一条第四項を含む。)」とする。

第二十九条 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中第十三項を第十四項とし、第五項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。

 5 第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下この項及び附則第十四条第五項において「昭和五十四年新法」という。)第十条の二及び第十二条の四の規定の適用については、昭和五十四年新法第十条の二第一項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第十二条の四第一項において「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項を含む。)から」とし、昭和五十四年新法第十二条の四第一項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)」とする。

  附則第十四条中第十四項を第十五項とし、第五項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。

 5 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における昭和五十四年新法第四十二条の四及び第四十五条の四の規定の適用については、昭和五十四年新法第四十二条の四第一項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第四十五条の四第一項において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十四条第二項を含む。)から」とし、昭和五十四年新法第四十五条の四第一項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」とする。


 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 個人が施行日前に取得等をした附則第二十七条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正前の昭和五十一年改正法」という。)附則第三条第三項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 法人が施行日前に取得等をした改正前の昭和五十一年改正法附則第十条第五項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。


 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 附則第二十八条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十二年改正法」という。)附則第六条第四項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に同条第四項に規定する機械その他の設備をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 改正後の昭和五十二年改正法附則第十一条第四項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に同条第四項に規定する機械その他の設備をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

第三十二条 附則第二十九条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第五項の規定は、個人が施行日以後に同条第二項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 改正後の昭和五十三年改正法附則第十四条第五項の規定は、法人が施行日以後に同条第二項及び第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。


 (工場立地法の一部改正)

第三十三条 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条及び第十五条を次のように改める。

 第十四条及び第十五条 削除


 (国有農地等の売払いに関する特別措置法の一部改正)

第三十四条 国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条」の下に「(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)」を、「租税特別措置法第三十一条第一項」の下に「(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)」を加える。


 (沖繩振興開発特別措置法の一部改正)

第三十五条 沖繩振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項中「第四十五条の三」を「第四十五条の四」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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