厚生省設置法の一部を改正する法律

法律第二十八号(昭五四・五・八)

 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中

国立光明寮

 
 

国立身体障害者更生指導所

 
 

国立ろうあ者更生指導所

国立身体障害者リハビリテーションセンター

 
 

国立光明寮

に改める。

 第二十五条及び第二十六条を次のように改める。

 (国立身体障害者リハビリテーションセンター)

第二十五条 国立身体障害者リハビリテーションセンターは、身体障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。

 一 相談に応じ、医学的、心理学的、社会学的及び職能的判定を行い、並びに治療、訓練及び指導を行うこと。

 二 調査研究を行うこと。

 三 技術者の養成訓練を行うこと。

2 国立身体障害者リハビリテーションセンターは、埼玉県に置く。

3 国立身体障害者リハビリテーションセンターの内部組織は、厚生省令で定める。

 (国立光明寮)

第二十六条 国立光明寮は、視覚障害者の更生に必要な知識技能の付与及び訓練を行う機関とする。

2 国立光明寮の名称、位置及び内部組織は、厚生省令で定める。

 第二十六条の二を削り、第二十六条の三を第二十六条の二とする。

   附 則

1 この法律は、昭和五十四年七月一日から施行する。

2 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 国立光明寮設置法(昭和二十三年法律第百六十二号)

 二 国立身体障害者更生指導所設置法(昭和二十四年法律第百五十二号)

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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