国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十二号(昭五四・四・一三)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二中「三千五百円」を「四千五百円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
(内閣総理大臣署名)
法律第二十二号(昭五四・四・一三)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二中「三千五百円」を「四千五百円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
(内閣総理大臣署名)