中小企業庁設置法の一部を改正する法律
法律第五十三号(昭四九・五・二三)
中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「の外、左の通り」を「のほか、次のとおり」に改め、第三号の次に次の一号を加える。
三の二 中小企業の経営に関する相談、中小企業に関する行政に関する苦情等につき必要な処理をし、又はそのあつせんをすること。
第三条第一項第四号中「をあつ旋する」を「のあつせんをする」に改め、同項第六号中「基く」を「基づく」に、「但し」を「ただし」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項に次の一号を加える。
十 前各号に掲げるもののほか、中小企業に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。
第四条第一項中「左の二部」を「次の三部」に、「指導部」を「指導部
小規模企業部」に改め、同条第二項に項番号を付し、同項中「前条第一項第一号及び第三号」を「前条第一項第三号及び第十号」に、「並びに同条第一項第八号」を「、同条第一項第一号及び第三号の二に規定する事務のうち小規模企業部の所掌に属するもの以外のもの並びに同項第八号」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 計画部においては、前条第一項第四号、第四号の二、第四号の二の三、第四号の三、第四号の四から第五号の三まで、第七号の三、第七号の五及び第七号の六に規定する事務、同項第八号に規定する事務のうち金融制度及び税制に関すること並びに同条第五項から第七項までに規定する事務のうち下請取引に関することをつかさどる。
4 指導部においては、前条第一項第二号、第二号の二及び第九号並びに同条第八項及び第九項に規定する事務、同条第一項第六号から第七号までに規定する事務のうち小規模企業部の所掌に属するもの以外のもの並びに同条第五項から第七項までに規定する事務のうち計画部の所掌に属するもの以外のものをつかさどる。
第四条に次の一項を加える。
5 小規模企業部においては、前条第一項第二号の三、第四号の二の二、第四号の三の二、第七号の二及び第七号の四に規定する事務、同項第一号及び第三号の二に規定する事務のうち中小小売商業及び中小サービス業並びにこれら以外の小規模企業に関すること並びに同項第六号から第七号までに規定する事務のうち中小小売商業及び中小サービス業に関することをつかさどる。
附 則
この法律は、昭和四十九年七月一日から施行する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)