中小企業信用保険法の一部を改正する法律

法律第四十一号(昭四九・五・二)

 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第四項に次の一号を加える。

 三 その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少その他通商産業大臣が定める事由が生じていることにより当該事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として通商産業大臣が指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他通商産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。

 第三条第一項中「三千五百万円」を「五千万円」に、「七千万円」を「一億円」に改める。

 第三条の二第一項及び第三項中「三百万円」を「五百万円」に改める。

 第三条の三第一項及び第二項中「百万円」を「百五十万円」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項中「百万円」を「百五十万円」に改める。

3 中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中「三千五百万円」を「五千万円」に、「七千万円」を「一億円」に改める。

  附則第四条中「三百万円」を「五百万円」に改める。

4 国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「三百万円」を「五百万円」に改める。

5 改正後の中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項(これらの規定を附則第二項の規定による改正後の中小企業信用保険法の一部を改正する法律附則第三条第二項並びに附則第三項の規定による改正後の中小企業信用保険法の一部を改正する法律附則第三条及び第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、昭和四十九年二月二十二日から適用する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

.

法令一覧(年度別)に戻る