戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
法律第五十一号(昭四九・五・二〇)
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第七号中「第六条ノ二第一項」を「第六条第一項若しくは第二項」に、 「指定を受けた者」を「規定により防空の実施に従事中の者又は同法第六条ノ二第一項(旧関東州防空令及び旧南洋群島防空令においてよる場合を含む。)の指定を受けた者」に改める。
第七条第三項及び第四項中「間に」を「間の」に、「内において」を「内の」に改める。
第八条第一項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に一、一一一、六〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
一、五八八、〇〇〇円
第二項症
一、二八六、〇〇〇円
第三項症
一、〇三二、〇〇〇円
第四項症
七七八、〇〇〇円
第五項症
六〇三、〇〇〇円
第六項症
四六一、〇〇〇円
第一款症
四二九、〇〇〇円
第二款症
三九七、〇〇〇円
第三款症
三〇二、〇〇〇円
第四款症
二三八、〇〇〇円
第五款症
二〇六、〇〇〇円
第八条第二項中「二万八千八百円」を「四万二千円」に、「九千六百円」を「一万二千円」に、「一万九千二百円」を「二万四千円」に改め、同条第三項中「二万八千八百円」を「四万二千円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度 |
金額 |
第一款症 |
一、六八九、〇〇〇円 |
第二款症 |
一、四〇一、〇〇〇円 |
第三款症 |
一、二〇二、〇〇〇円 |
第四款症 |
九八八、〇〇〇円 |
第五款症 |
七九二、〇〇〇円 |
第二十六条第一項中「九千六百円」を「一万二千円」に改め、同項第一号中「二十九万六千百円」を「三十六万六千六百円」に改める。
第三十二条第三項第一号中「九千六百円」を「一万二千円」 に改め、同項第二号及び第三号中「七千二百円」を「九千円」に改める。
第三十七条第一項中「(第三十四条第三項の規定の適用により支給する弔慰金にあつては、一人につき三万円)」を削る。
第三十九条の五中「、第三十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる遺族に支給する遺族一時金にあつては」及び「とし、同項第三号に掲げる遺族に支給する遺族一時金にあつては七万円」を削る。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「二万四千六百七十円」を「三万五百五十円」に、「二万五千四百七十円」を「三万一千五百五十円」に、「二万六千二百七十円」を「三万二千五百五十円」に改める。
第十六条第一項中「一万六千円」を「二万二千円」に、「但し」を「ただし」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「九千六百円」を「一万二千円」に、「二万八千八百円」を「四万二千円」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第四条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項を附則第十四項とし、附則第十項の次に次の三項を加える。
11 昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十四号)による遺族援護法第二十三条第一項第四号又は第二項第四号の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
12 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十九年十一月一日とする。
13 昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和四十九年十月一日において第二条第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、第三条第二項に規定する者とみなす。
(戦傷病者特別援護法の一部改正)
第五条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第十二号中「第六条ノ二第一項」を「第六条第一項若しくは第二項」に、「指定を受けた者」を「規定により防空の実施に従事中の者又は同法第六条ノ二第一項(旧関東州防空令及び旧南洋郡島防空令においてよる場合を含む。)の指定を受けた者」に改める。
第四条第二項中「規定する第一目症又は第二目症に相当する」を「定める」に改める。
第十五条第三項中「審査委員会」の下に「、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関」を加え、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基金」の下に「、国民健康保険団体連合会その他厚生省令で定める者」を加える。
第十八条第二項中「六千三百円」を「八千円」に改める。
第十九条第一項中「行なう」を「行う」に、「一万六千円」を「二万二千円」に改める。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第六条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三項を加える。
14 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十四号)による遺族援護法第七条の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けるに至つた者は、第二条の規定の適用については、昭和三十八年四月一日において同条第一項第三号の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。
15 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第一項第一号、第三号及び第四号中「昭和四十一年四月一日」とあるのは、「昭和四十九年十月一日」とする。
16 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十九年十月一日とする。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)
第七条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の五項を加える。
14 昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十四号)による遺族援護法第二十三条第一項第四号又は第二項第四号の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
15 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和四十九年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和四十九年十月一日」とする。
16 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十九年十月一日とする。
17 昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、昭和四十九年十月一日において第二条第一項第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第三項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする同条第一項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの (以下この項において「父母等」という。)は、第三条第五項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた父母等が同年十月一日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等についてはこの限りでない。
18 前項の場合には、第三条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「昭和四十九年十月一日」と読み替えるものとする。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第四項中「九千六百円」を「一万二千円」に、「七千二百円」を「九千円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定並びにこの法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
3 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条第三項第七号の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第七条第六項及び第七項 |
昭和三十四年一月一日 |
昭和四十九年十月一日 |
第十三条第一項第二号 |
||
第二十三条第二項第三号 |
||
第二十五条第三項 |
||
第七条第九項 |
昭和四十六年十月一日 |
昭和四十九年十月一日 |
第十三条第一項第三号 |
||
第十一条第三号 |
昭和三十三年十二月三十一日 |
昭和四十九年九月三十日 |
第二十九条第一項第三号及び第四号 |
||
第十一条第三号 |
昭和四十六年九月三十日 |
昭和四十九年九月三十日 |
第十三条第一項第二号 |
昭和三十四年一月 |
昭和四十九年十月 |
第三十条第三項 |
||
第十三条第一項第三号 |
昭和四十六年十月 |
昭和四十九年十月 |
第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月二日 |
昭和四十九年十月二日 |
第三十条第三項 |
同年同月一日 |
昭和四十九年十月一日 |
第三十六条第一項第一号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和四十九年九月三十日 |
第三十八条第二号 |
||
第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和四十九年十月一日 |
第三十六条第一項第二号 |
同年四月二日 |
昭和四十九年十月二日 |
第三十六条第二項 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和四十九年十月二日 |
第三十八条第三号 |
||
第三十九条の四第二項 |
昭和四十五年十月 |
昭和四十九年十月 |
第三十九条の六 |
昭和四十五年十月一日 |
昭和四十九年十月一日 |
第三十九条の六第二項 |
同日 |
昭和四十九年十月一日 |
4 この法律による改正前の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定に基づき昭和四十九年四月以降の分として支払われた療養手当は、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定による療養手当の内払とみなす。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)