保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律

法律第三十八号(昭四九・四・三〇)

 保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「二十年」を「三十年」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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