沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律
法律第三十六号(昭四九・四・三〇)
沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
別表中下水道の項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の沖縄振興開発特別措置法別表の規定は、昭和四十九年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用し、昭和四十八年度以前の年度分の予算に係る国の負担金及び補助金で、昭和四十九年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵・建設大臣署名)