地方交付税法の一部を改正する法律
法律第四十六号(昭四九・五・一六)
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項中
「 |
(1) 経常経費 |
人口 |
」 |
海岸保全施設の延長 |
|||
(2) 投資的経費 |
人口 |
||
海岸保全施設の延長 |
|||
三 教育費 |
|
||
1 小学校費 |
教職員数 |
||
学校数 |
|||
2 中学校費 |
教職員数 |
||
学校数 |
を
「 |
(1) 経常経費 |
人口 |
」 |
(2) 投資的経費 |
人口 |
||
海岸保全施設の延長 |
|||
三 教育費 |
|
||
1 小学校費 |
教職員数 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
に改め、同表市町村の項中
「 |
5 下水道費 |
|
」 |
(1) 経常経費 |
人口集中地区人口 |
||
(2) 投資的経費 |
人口集中地区人口 |
を
「 |
5 下水道費 |
人口集中地区人口 |
」 |
に改め、同条第二項の表第五号中「平方メートル」を「千平方メートル」に改め、同表第六号及び第七号中「メートル」を「キロメートル」に改め、同表第十五号を削り、同表第十六号中「学校基本調査」を「学校に係る指定統計調査(以下「学校基本調査」という。)」に改め、同号を同表第十五号とし、同表第十七号を同表第十六号とし、同号の次に次のように加える。
十七 小学校の学校数 |
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数 |
校 |
第十二条第二項の表中第十九号を削り、第二十号を第十九号とし、第二十一号を第二十号とし、同号の次に次のように加える。
二十一 中学校の学校数 |
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数 |
校 |
第十三条第五項の表市町村の項中
「 |
5 下水道費 |
|
|
」 |
(1) 経常経費 |
人口集中地区人口 |
密度補正及び態容補正 |
||
(2) 投資的経費 |
人口集中地区人口 |
態容補正 |
を
「 |
5 下水道費 |
人口集中地区人口 |
密度補正及び態容補正 |
」 |
に改める。
附則第六項から第八項までを削り、附則第九項中「借入金」の下に「(地方交付税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十四号)による改正前の交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)附則第十一項の規定による借入金をいう。)」を加え、同項を附則第六項とし、附則第十項を削り、附則第十一項を附則第七項とし、同項の次に次の四項を加える。
8 昭和四十八年度から昭和五十一年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度にあつては第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額から第三号に掲げる額を減額した額(昭和四十九年度にあつては、更に千六百七十九億六千万円を減額した額)とし昭和五十一年度にあつては第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を減額した額とする。
一 第六条第二項の規定により算定した額(昭和四十八年度にあつては、当該額に三百億円を加算した額)
二 一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる臨時沖縄特別交付金の額
三 当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額から当該各年度における借入金の額に相当する額を控除した額
9 前項第二号に掲げる額は、政令で定める基準に従い当該各年度の予算で定める額とする。
10 附則第八項第三号の借入金の額は、交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第三項の規定による借入金の額として当該各年度の予算で定める額とする。
11 昭和五十二年度から昭和五十五年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、第六条第二項の規定により算定した額から、当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額から当該各年度における借入金の額に相当する額を控除した額を減額した額に、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる当該下欄に掲げる金額をそれぞれ加算した額とする。この場合において、当該借入金の額については、前項の規定を準用する。
年度 |
金額 |
昭和五十二年度 |
百二十四億円 |
昭和五十三年度 |
四百七十億円 |
昭和五十四年度 |
五百三十六億円 |
昭和五十五年度 |
五百四十九億六千万円 |
附則第十二項中「附則第九項及び」を削り、附則第十三項から第二十項までを削り、附則第二十一項を附則第十三項とし、附則第二十二項から第二十五項までを八項ずつ繰り上げ、附則第二十六項を附則第十八項とし、同項の次に次の二項を加える。
19 当分の間、地方団体に対して交付すべき交付税の額の算定に用いる基準財政需要額は、第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
市町村民税臨時減税補てん債償還費 |
市町村民税の減収補てんのため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
円 |
銭 |
千円につき 一、〇〇〇 |
〇〇 |
20 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
測定単位の算定の基礎 |
表示単位 |
市町村民税の減収補てんのため地方財政法附則第三十三条第十項の規定により発行を許可された地方債に係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
附則第二十七項を附則第二十一項とし、附則第二十八項を附則第二十二項とする。
別表を次のように改める。
別表
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
道府県 |
|
|
円 |
銭 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 二、八〇六、〇〇〇 |
〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
|
|
一〇二、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
(2) 投資的経費
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
|
|
一、八五六、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
2 河川費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
|
|
三〇、九〇〇 |
〇〇 |
|||
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
|
|
二六〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
3 港湾費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき 九、六九〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき 二、二九〇 |
〇〇 |
|
4 その他の土木費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 二二三 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一、三四〇 |
〇〇 |
|
|
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 五六〇 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 一、四三八、〇〇〇 |
〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 一、四二四、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 二、三三二、〇〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 一六、六〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 一五、九〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 八六七 |
〇〇 |
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 七三二、〇〇〇 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 一、六四〇 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、〇五〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一六一 |
〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一、二六〇 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
人口 |
一人につき 二一三 |
〇〇 |
|
失業者数 |
一人につき 二三四、〇〇〇 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 二四、三〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき |
|
|
一七、二〇〇 |
〇〇 |
|||
2 林野行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一、一〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 二、八七〇 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき 四三、三〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき 一七、七〇〇 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 五〇二 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 一一〇 |
〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 三二一、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、二六〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一、一五〇 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 三五〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還金 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一一九 |
〇〇 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一、九八〇 |
〇〇 |
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
|
|
四五、二〇〇 |
〇〇 |
|||
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
|
|
一五八、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
2 港湾費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき 八、六四〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき 二、二九〇 |
〇〇 |
|
3 都市計画費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一六八 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 三〇五 |
〇〇 |
|
4 公園費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 四〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 三〇〇 |
〇〇 |
|
5 下水道費 |
人口集中地区人口 |
一人につき 六五 |
〇〇 |
|
6 その他の土木費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 二五三 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一四六 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき 九、七六〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 二五〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 二、一〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 一七一、〇〇〇 |
〇〇 |
|
2 中学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき 九、一五〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 二五〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 二、一〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 一七一、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 二、二六四、〇〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 一六、四〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 九、〇〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、五一〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一一五 |
〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につ 一、四八〇 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 九二三 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一六一 |
〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 五一〇 |
〇〇 |
|
4 清掃費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、三九〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一五六 |
〇〇 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき 二三四、〇〇〇 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 一二、六〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき 五、八〇〇 |
〇〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二九四 |
〇〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 八、二三〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 五、五四〇 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 一二五 |
〇〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき 一、六五〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 三、二〇〇 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|
||
二一〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 七七五 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
〇〇 |
|
十 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一一七 |
〇〇 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第四十九号)は、廃止する。
3 改正後の地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項、附則第十九項及び第二十項並びに別表の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。
4 昭和四十九年度に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
測定費用 |
|
道府県 |
|
|
円 |
銭 |
土地開発基金費 |
人口 |
一人につき 二九四 |
〇〇 |
|
財政調整資金費 |
人口 |
一人につき 七〇六 |
〇〇 |
|
市町村 |
土地開発基金費 |
人口 |
一人につき 一、〇〇〇 |
〇〇 |
財政調整資金費 |
人口 |
一人につき 五〇〇 |
〇〇 |
5 前項の測定単位の数値は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
6 昭和四十九年度に限り、地方交付税法第十四条第三項の表市町村の項中
「 |
九 特別土地保有税 |
前年度における特別土地保有税の課税標準額 |
」 |
とあるのは、
「 |
九 特別土地保有税 |
土地に対して課するものにあつては当該年度における特別土地保有税の課税標準額、土地の取得に対して課するものにあつては前年度における特別土地保有税の課税標準額 |
」 |
とする。
7 昭和四十六年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和四十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第一項中「附則第九項」を「附則第六項」に改め、同項第二号中「附則第五項」を「附則第三項」に改める。
第二項中「附則第九項」を「附則第六項」に改める。
8 昭和四十七年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和四十七年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「附則第十一項」を「附則第七項」に改め、同項第三号中「附則第五項」を「附則第三項」に改め、同条第二項中「附則第十一項」を「附則第七項」に改め、同条第三項中「法第十二条第一項及び第十三条第五項」を「地方交付税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十四号)による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第十二条第一項及び第十三条第五項」に、「法第十二条第一項の表」を「旧法第十二条第一項の表」に、「法第十三条第五項の表」を「旧法第十三条第五項の表」に改め、同条の見出し及び条名を削り、第一項に項番号を付する。
第二条を削る。
9 昭和四十八年度分の地方交付税の特例に関する法律(昭和四十八年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「昭和四十七年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和四十七年法律第二十五号)第二条第一項」を「地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下「法」という。)附則第八項」に改める。
第二条第一項中「地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下「法」という。)」を「法」に改める。
10 交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第一項又は」を「第一項、」に、「第一条第一項若しくは第二条」を「第一項又は地方交付税法附則第八項若しくは第十一項」に改め、附則第五項中「及び昭和四十八年度」を「から昭和四十九年度までの各年度」に改め、附則第八項を削り、附則第九項中「第一条第一項第一号」を「第一項第一号」に、「昭和四十七年度特例法第二条第一項第二号」を「地方交付税法附則第八項第二号」に改め、「、昭和四十九年度分及び昭和五十年度分にあつては同号に掲げる額をそれぞれ加算した額とする」を「それぞれ加算した額とし、昭和四十九年度分にあつては同号に掲げる額を加算した額から千六百七十九億六千万円を控除した額とし、昭和五十年度分にあつては同号に掲げる額を加算した額とし、昭和五十二年度から昭和五十五年度までの各年度分にあつては次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる当該下欄に掲げる金額をそれぞれ加算した額とする」に改め、同項に次の表を加え、同項を附則第八項とする。
年度 |
金額 |
昭和五十二年度 |
百二十四億円 |
昭和五十三年度 |
四百七十億円 |
昭和五十四年度 |
五百三十六億円 |
昭和五十五年度 |
五百四十九億六千万円 |
附則第十項中「、第五項若しくは第八項」を「若しくは第五項」に改め、「又は地方交付税法附則第十三項の規定による特別事業債償還交付金」を削り、「それぞれその支出」を「その支出」に改め、同項を附則第九項とする。
11 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 昭和四十九年度から昭和五十三年度までの各年度に限り、人口が急増している地域として政令で定めるところにより自治大臣が指定する地域内に設置され又は配置される消防施設で政令で定めるものに係る第四条第一項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。
12 前項の規定による改正後の消防施設強化促進法附則第二項の規定は、昭和四十九年度の予算に係る国の補助金から適用する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)