漁業災害補償法の一部を改正する法律
法律第四十七号(昭四九・五・一七)
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「国の助成」を「国の助成等」に改める。
第三条第四号中「千トン(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る漁業協同組合の組合員たる法人にあつては、二千トン)以下」を「三千トン以下」に改める。
第八十二条第二項中「漁獲共済」の下に「又は養殖共済」を加え、同条第三項中「第百九十五条第一項」の下に「又は第百九十五条の二第一項」を加える。
第八十五条の見出し中「行なうべき」を「行うべき」に改め、同条第一項中「第百五条第一項第一号ロ又は」を「第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、」に、「、その構成員」を「その構成員」に、「行なうべき」を「行うべき」に改め、同条第二項中「団体にあつては、その構成員」を「組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者」に、「行なえる」を「行うことができる」に、「行なう」を「行う」に改める。
第九十条第一項中「又は同項」を「同項」に改め、「被共済者から」を削り、「あつたとき」の下に「、又は当該共済契約に係る漁業の経営の廃止があつたとき」を、「当該承継」の下に「又は廃止」を加える。
第九十一条第四項中「第百五条第一項第一号ロ又は」を「第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、」に、「、その構成員」を「その構成員」に、「払いもどし」を「払戻し」に改める。
第百一条第二項中「水産業協同組合法」の下に「(昭和二十三年法律第二百四十二号)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第百五条第一項第一号ロを次のように改める。
ロ 組合員(その組合員の直接の構成員で、その組合員の地区内に住所を有し、かつ、政令で定めるところにより都道府県知事が水面を分けて定める一定の水域内において当該種目に係る漁業を営む中小漁業者の全員(政令で定めるところにより、都道府県知事が、当該中小漁業者の全員の住所及び漁獲物の販売に関する事情を考慮して、当該中小漁業者の住所地のすべてが含まれる地域を分けて二以上の区域を定めたときは、その定めた区域ごとに当該区域内に住所を有する当該中小漁業者の全員)が共済掛金の分担及び共済金の配分の方法等農林省令で定める事項について農林省令で定める基準に従つた規約を定めている場合における組合員に限る。)
第百五条の次に次の一条を加える。
第百五条の二 組合員の直接の構成員で前条第一項第一号ロに規定する中小漁業者(同号ロの規定により都道府県知事が当該中小漁業者の住所地のすべてが含まれる地域を分けて二以上の区域を定めたときは、その定めた区域ごとに当該区域内に住所を有する当該中小漁業者。以下「特定第一号漁業者」という。)の三分の二以上の者が同号ロに規定する規約を定めることにつき同意をした場合において、当該同意につき第四項の規定による公示があつたときは、特定第一号漁業者(当該公示があつた後に特定第一号漁業者となつた者を含む。)の全員は、当該規約を定めなければならない。ただし、当該公示があつた日から起算して四年を経過した後は、当該規約を定めることを要しない。
2 前項の規定により同意を求めるには、農林省令で定めるところにより、特定第一号漁業者のうち二人以上が発起人とならなければならない。
3 発起人は、特定第一号漁業者の同意が第一項に規定する要件に適合すると認めるときは、農林省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、特定第一号漁業者の同意が第一項に規定する要件に適合すると認めるときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、発起人及び関係組合に通知し、当該同意が同項に規定する要件に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を発起人に通知しなければならない。
第百八条第一項中「定める区域ごと」の下に「及び当該区域に応じ同号に掲げる漁業を分けて定める区分ごと」を加え、「総トン数一トン以上の動力漁船により当該漁業を営む被共済資格者のうち当該区域内に住所を有しかつ当該漁業」を「当該区域内に住所を有しかつ総トン数一トン以上の動力漁船により当該区分に係る漁業をその主要な漁業として営む被共済資格者のうち同号に掲げる漁業」に、「こえるもの」を「超えるもの (以下「特定第二号漁業者」という。)」に、「有する同号に掲げる漁業を営む」を「有しかつ当該区分に係る漁業をその主要な漁業として営む」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(共済契約の締結の申込み)
第百八条の二 第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員は、同号ロに規定する規約が第百五条の二第一項の規定により定められたときは、組合に第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
2 前条第一項の都道府県知事の定める区域ごと及び区分ごとに、特定第二号漁業者の三分の二以上の者が第百四条第二号に掲げる漁業に係る種目の漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをすることにつき同意をした場合において、当該同意につき第四項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、特定第二号漁業者(当該公示があつた後に特定第二号漁業者となつた者を含む。)は、組合に当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
3 政令で定めるところにより都道府県知事がその区域を分けて定める区域ごと及び当該区域に応じ第百四条第三号に掲げる漁業を分けて定める区分ごとに、当該区域内に住所を有しかつ当該区分に係る漁業を営む被共済資格者で政令で定める要件に該当するもの(以下「特定第三号漁業者」という。)の三分の二以上の者が同号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをすることにつき同意をした場合において、当該同意につき次項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、特定第三号漁業者(当該公示があつた後に特定第三号漁業者となつた者を含む。)は、組合に当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
4 第百五条の二第一項ただし書の規定は前三項の規定による共済契約の締結の申込みについて、同条第二項から第四項までの規定は第二項又は前項の規定による特定第二号漁業者又は特定第三号漁業者の同意について、それぞれ準用する。
第百九条第二項中「前条第一項」を「第百八条第一項」に改め、「区域ごと」の下に「及び区分ごと」を加える。
第百十一条第一項中「団体」を「組合員」に、「その構成員」を「同号ロに規定する中小漁業者」に改め、「(以下この項において「近似被共済資格者」という。)」を削り、「こえない」を「超えない」に、「又は近似被共済資格者の営む当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額の年ごとの変動の態様」を「の営む当該漁業の属する漁業の種別又は種類(第百四条第一号に掲げる漁業に係る種目の漁獲共済については、その者が第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者のすべての営む当該漁業の属する漁業の種別又は種類。第百十三条第一項及び第二項において同じ。)」に改め、「(以下「限度額率」という。)」を削る。
第百十二条第一項中「、被共済資格者に係る限度額率」を「又は種類」に改め、同条第二項中「、限度額率」を「又は種類」に改める。
第百十三条第一項中「団体」を「組合員」に、「その構成員」を「同号ロに規定する中小漁業者」に改め、「この項」の下に「及び次項」を加え、「その金額の共済限度額に対する割合」を「当該被共済者が営む当該漁業の属する漁業の種別又は種類」に、「さらに」を「更に」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 政令で定める漁業の種別又は種類に係る種目の漁獲共済であつて、被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額が共済限度額に達しない場合における共済金の支払に関し農林省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、前項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとし、その金額は、当該共済契約の特約に従い算定した金額に、当該被共済者が営む当該漁業の属する漁業の種別又は種類に係る同項の農林省令で定める割合を乗じ、これに更に共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第百十六条第一項第二号ロ中「第百十八条第三項」を「第百十八条第二項」に改める。
第百十八条第二項を削り、同条第三項中「及び養殖施設」及び「及び附加する養殖施設」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項第三号中「及び養殖施設」及び「及び附加する養殖施設」を削り、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 養殖施設については、養殖水産動植物につき前三項の要件を満たして共済契約を締結する場合であつて、その者が当該養殖共済において共済目的とすることができる養殖施設(以下「共済目的施設」という。)で当該養殖水産動植物の養殖の用に供するもののすべてを共済目的とし、当該養殖業において当該共済責任期間中に付加する共済目的施設で当該養殖水産動植物(当該共済責任期間中に追加される前三項の養殖水産動植物を含む。)の養殖の用に供するものがある場合にはそのすべてを共済目的とすることを約するときに限り、組合とその者との間に共済契約を締結することができる。
第百二十三条第二項中「盗難による損害」の下に「、異常な赤潮による損害」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、異常な赤潮による損害については、農林省令で定める水域において営む養殖業で農林省令で定めるものに係る養殖共済の共済契約において異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約がある場合は、この限りでない。
第百二十四条第一項を次のように改める。
養殖共済の養殖水産動植物に係る共済金は、共済契約ごとに、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る共済目的の数量(前条の規定によつて組合がてん補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。以下「損害数量」という。)が農林省令で定めるところにより算定する当該共済事故の発生の直前の当該共済目的の数量に養殖業の種類に応じて政令で定める割合を乗じて得た数量以上である場合に支払うものとし、共済金の金額は、当該共済目的についての共済事故による損害額に、当該共済契約に係る第百二十条第一項の割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林省令で定めるものにあつては、その金額に更に農林省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
第百四十六条に次の一号を加える。
五 会員が、第百四十七条において準用する第八十六条前段の規定による指示に従わなかつたとき。
第百四十七条中「第八十三条」の下に「、第八十六条」を加える。
第六章の章名を次のように改める。
第六章 国の助成等
第百九十五条第一項中「当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分」の下に「(第百二十三条第二項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第百九十五条の二 国は、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第百二十三条第二項ただし書に規定する特約がある養殖共済の共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの一部を補助するものとする。
2 第百二十三条第二項ただし書の農林省令で定める水域を地先水面とする地域を区域とする地方公共同体は、当該水域において営む養殖業で同項ただし書の農林省令で定めるものに係る養殖共済の共済契約で同項ただし書に規定する特約があるものを締結している者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るもの(前項の規定による補助に係る部分を除く。)について財政上の援助に努めるものとする。
3 前条第二項の規定は、第一項の規定による共済契約者に対する補助金について準用する。
第百九十六条第一項中「前条第一項」を「第百九十五条第一項及び前条第一項」に改める。
附則第二条の次に次の十六条を加える。
(特定養殖共済の実施)
第二条の二 組合は、当分の間、第七十七条各号に掲げる種類の漁業共済事業のほか、中小漁業者の営む養殖業における経営事情その他の事情の推移に即応する漁業災害補償の制度の確立に資するため、農林大臣の認可を受けて、漁業共済事業として試験的に政令で定める種類の養殖業(以下「特定養殖業」という。)につき特定養殖共済を行うことができる。
2 組合は、前項の認可を受けようとするときは、農林省令で定めるところにより、次に掲げる事項を内容とする特定養殖共済事業計画(以下「事業計画」という。)を定め、これを申請書に添えて、都道府県知事を経由して農林大臣に提出しなければならない。
一 特定養殖共済に係る特定養殖業の種類
二 特定養殖共済の実施地域及び事業規模
3 組合は、第一項の認可の申請をするには、あらかじめ、その事業計画につき、総会の議決を経なければならない。
4 第一項の認可は、全国を通ずる特定養殖業に係る生産事情及び漁業被害の発生状況に照らし組合が行う特定養殖共済が第一項に規定する制度の確立に資することとなるように効率的に行われることを旨としてしなければならない。
5 第一項の認可を受けた組合(以下「認可組合」という。)は、その事業計画に従つて特定養殖共済を行わなければならない。
(事業計画の変更)
第二条の三 認可組合は、その事業計画を変更しようとするときは、その変更につき、農林大臣の認可を受けなければならない。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の認可について準用する。
(認可の取消し)
第二条の四 農林大臣は、認可組合が特定養殖共済に係る業務又は会計につき法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は共済規程に違反したときは、附則第二条の二第一項の認可を取り消すことができる。
(特定養殖共済の内容)
第二条の五 特定養殖共済は、被共済者又はその構成員の営む特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額又は構成員を通ずる生産金額の合計額が共済限度額に達しない場合の被共済者又はその構成員の損失について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
(被共済者の資格)
第二条の六 特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下「被共済資格者」という。)は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。
一 認可組合の組合員で当該特定養殖業を営むもの
二 農林省令で定める特定養殖業にあつては、認可組合の組合員(その組合員の直接の構成員で、政令で定めるところにより都道府県知事がその区域を分けて定める一定の区域内に住所を有しかつ当該特定養殖業を営む中小漁業者の全員が共済掛金の分担及び共済金の配分の方法等農林省令で定める事項について農林省令で定める基準に従つた規約を定めている場合における組合員に限る。)
三 前号の農林省令で定める特定養殖業以外の特定養殖業にあつては、認可組合の組合員の直接の構成員たる中小漁業者で当該特定養殖業を営むもの
(共済契約の締結の制限)
第二条の七 第百十六条第一項第一号、第二号イ若しくは第三号に掲げる者で特定養殖業に係る養殖共済の共済契約を締結しているもの又は同項第二号ロに掲げる団体で当該共済契約を締結しているものの構成員(これらの者が前条第二号に規定する中小漁業者に該当し、かつ、当該特定養殖業が同号の農林省令で定める特定養殖業である場合における同号に掲げる組合員を含む。)は、当該特定養殖業については、当該共済契約に係る共済責任期間の全部又は一部をその共済責任期間の全部又は一部とする当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済契約を締結することができない。
2 特定養殖共済に係る共済契約を締結している者(その者が前条第一号又は第三号に掲げる者である場合におけるその者をその構成員の全部又は一部とする第百十六条第一項第二号ロに掲げる団体及びその者が前条第二号に掲げる者である場合における同号に規定する中小漁業者をその構成員の全部又は一部とする同項第二号ロに掲げる団体を含む。)は、当該特定養殖共済の対象とする特定養殖業については、当該共済契約に係る共済責任期間の全部又は一部をその共済責任期間の全部又は一部とする当該特定養殖業に係る他の特定養殖共済又は養殖共済の共済契約を締結することができない。
第二条の八 附則第二条の六第三号に掲げる者からの特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みが農林省令で定める要件に該当する場合でなければ、認可組合は、その者と当該特定養殖共済に係る共済契約を締結することができない。
(共済金額)
第二条の九 特定養殖共済の共済金額は、共済限度額を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。
(共済限度額)
第二条の十 前条の共済限度額は、共済契約ごとに、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産金額(被共済資格者が附則第二条の六第二号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産金額の合計額)を基準として認可組合が定める金額に、百分の九十を超えない範囲内において当該被共済資格者(その者が同号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する中小漁業者のすベて)の営む特定養殖業の種類に応じて農林省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
2 前項の規定により共済限度額を定める場合における同項の生産金額は、当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物による収入金額(農林省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。)として、農林省令で定める基準に従い認可組合が認定する金額によるものとする。
(純共済掛金率)
第二条の十一 特定養殖共済の純共済掛金率は、対象とする特定養殖業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、認可組合が共済規程で定める割合とする。
2 農林大臣は、特定養殖共済につき、特定養殖業の種類その他前項の農林大臣の定める事項に応じて危険階級を区分し、その区分ごとに基準共済掛金率を定めなければならない。
(共済金)
第二条の十二 特定養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額(被共済者が附則第二条の六第二号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額の合計額。以下この項において同じ。)がその共済限度額に達しない場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量(被共済者が同号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の合計数量)が政令で定めるところにより当該被共済者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産数量(被共済者が同号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産数量の合計数量)を基準として認可組合が定める基準生産数量に達しないときに支払うものとし、共済金の金額は、その共済限度額から当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額を差し引いて得た金額に、当該被共済者(その者が同号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する中小漁業者のすべて)の営む当該特定養殖業の種類に応じて農林省令で定める割合を乗じ、これに更に共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2 附則第二条の十第二項の規定は、前項の生産金額について準用する。
(共済契約の成立等に関する規定の適用等)
第二条の十三 組合が附則第二条の二第一項の認可を受けて特定養殖共済を行う場合における第八十条第一項及び第二項、第八十二条第二項及び第三項、第八十五条並びに第九十一条第四項の規定の適用については、第八十条第一項中「漁具ごと」とあるのは「漁具ごと、特定養殖共済にあつては附則第二条の二第一項の政令で定める種類の養殖業(以下第四章の二までにおいて「特定養殖業」という。)の種類ごと」と、同条第二項中「又は同条第三号に掲げる養殖業に係る共済契約」とあるのは「、同条第三号に掲げる養殖業に係る共済契約又は特定養殖業に係る共済契約(農林省令で定めるものに限る。)」と、第八十二条第二項中「又は養殖共済」とあるのは「、養殖共済又は特定養殖共済」と、同条第三項中「又は第百九十五条の二第一項」とあるのは「、第百九十五条の二第一項又は附則第二条の十六第一項」と、第八十五条第一項中「その構成員」とあるのは「その構成員、附則第二条の六第二号に掲げる組合員にあつては同号に規定する中小漁業者」と、「漁具につき」とあるのは「漁具、特定養殖共済にあつては当該共済契約に係る特定養殖業の養殖に係る水産動植物につき」と、同条第二項中「漁獲共済」とあるのは「漁獲共済又は特定養殖共済」と、「、同号ロに規定する中小漁業者」とあるのは「同号ロに規定する中小漁業者、附則第二条の六第二号に掲げる組合員にあつては同号に規定する中小漁業者」と、「漁獲努力」とあるのは「努力」と、第九十一条第四項中「その構成員」とあるのは「その構成員、附則第二条の六第二号に掲げる組合員にあつては同号に規定する中小漁業者」とする。
2 第百五条第二項の規定は、特定養殖共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者について準用する。
3 第百十七条及び第百十九条第一項の規定は、特定養殖共済について準用する。この場合において、第百十七条及び第百十九条第一項中「養殖業」とあるのは、「特定養殖業」と読み替えるものとする。
(特定養殖共済に係る漁業再共済事業)
第二条の十四 連合会は、当分の間、第百三十八条に規定する漁業再共済事業のほか、農林大臣の認可を受けて、漁業再共済事業として認可組合が特定養殖共済によつて被共済者に対して負う共済責任を再共済する事業を行うことができる。
2 附則第二条の四の規定は、前項の認可の取消しについて準用する。
3 連合会が第一項の認可を受けて特定養殖共済に係る漁業再共済事業を行う場合における第百四十条第一号、第百四十一条第一号及び第百四十三条第一号の規定の適用については、第百四十条第一号中「及び養殖共済」とあるのは「、養殖共済及び特定養殖共済」と、同号イ中「養殖業」とあるのは「養殖業の種類、特定養殖共済に係るものにあつては特定養殖業」と、第百四十一条第一号中「及び養殖共済」とあるのは「、養殖共済及び特定養殖共済」と、「養殖業」とあるのは「養殖業の種類、特定養殖共済に係るものにあつては同号イの特定養殖業」と、第百四十三条第一号中「及び養殖共済」とあるのは「、養殖共済及び特定養殖共済」とする。
(特定養殖共済に係る漁業共済保険事業)
第二条の十五 政府は、当分の間、第百四十七条の二に規定する漁業共済保険事業のほか、漁業共済保険事業として連合会が特定養殖共済に係る漁業再共済事業によつて認可組合に対して負う再共済責任を保険する事業を行うことができる。
2 政府が前項に規定する漁業共済保険事業を行う場合における第百四十七条の三、第百四十七条の六及び第百四十七条の八第一項の規定の適用については、第百四十七条の三第一項中「又は養殖共済」とあるのは「、養殖共済又は特定養殖共済」と、同条第二項中「養殖業」とあるのは「養殖業の種類、特定養殖共済に係るものにあつては特定養殖業」と、第百四十七条の六及び第百四十七条の八第一項中「又は養殖共済」とあるのは「、養殖共済又は特定養殖共済」とする。
(国の助成)
第二条の十六 国は、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特定養殖共済の共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の一部を補助するものとする。
2 前項の規定による共済契約者に対する補助金に相当する金額は、毎会計年度予算の定めるところにより、一般会計から漁船再保険及漁業共済保険特別会計に繰り入れる。
3 国は、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、認可組合が特定養殖共済に係る漁業共済事業を行うのに要する事務費の一部を補助することができる。
4 国は、第一項又は前項の規定による補助のほか、漁業共済団体が行う特定養殖共済に係る漁業共済事業及び漁業再共済事業の円滑な運営に支障を生じないよう適切な措置を講ずることに努めなければならない。
5 第百九十六条の規定は、第一項の規定による補助金について準用する。この場合において、同条第一項中「第百九十五条第一項及び前条第一項」とあるのは、「附則第二条の十六第一項」と読み替えるものとする。
(報告の徴収)
第二条の十七 農林大臣は、特定養殖共済に係る漁業共済事業又は漁業再共済事業の実施状況を明らかにするため必要があると認めるときは、認可組合又は連合会から報告を徴収することができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第八十二条第二項及び第三項の改正規定、第百二十三条第二項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定、第六章の章名の改正規定、第百九十五条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第百九十六条第一項の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の漁業災害補償法(以下「新法」という。)第百二十三条第二項の規定は、その共済責任期間の開始日が前条ただし書に規定する改正規定の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同条ただし書に規定する改正規定の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
第三条 新法第八十五条、第九十条第一項及び第九十一条第四項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
2 新法第百五条第一項第一号ロ、第百五条の二、第百八条第一項、第百八条の二、第百九条第二項、第百十一条第一項、第百十二条及び第百十三条の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3 新法第百十八条及び第百二十四条第一項の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
(漁船再保険及漁業共済保険特別会計法の一部改正)
第四条 漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条ノ三中「同法第百九十五条第二項」の下に「(同法第百九十五条の二第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。
第五条 漁船再保険及漁業共済保険特別会計法の一部を次のように改正する。
第三条ノ三中「ノ規定ニ依ル一般会計ヨリ」を「及附則第二条の十六第二項ノ規定ニ依ル一般会計ヨリ」に改め、「同法第百九十六条第二項」の下に「(同法附則第二条の十六第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)に定める納付金その他の徴収金の納付に関する文書の項の前に次のように加える。
漁業災害補償法第百一条第一項(事務の委託)に規定する事務の委託に関する文書又は同法第百七十六条第一号(業務)に定める資金の貸付け若しくは同条第二号(業務)に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書(漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。) |
漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会 |
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)