運輸省設置法の一部を改正する法律

法律第四十五号(昭四九・五・一三)

 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 第三十七条第二項の表中

沖縄海員学校

石川市

沖縄海員学校

石川市

波方海員学校

愛媛県越智郡波方町

に改める。

 第五十五条の八第一項の表中

福岡航空交通管制部

福岡市

福岡航空交通管制部

福岡市

那覇航空交通管制部

那覇市

に改める。

 第八十一条第一項の表中「亀田市」を「函館市」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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