国会議員互助年金法の一部を改正する法律
法律第三十四号(昭四九・四・三〇)
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「百分の七」を「百分の七・六」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十九年五月一日から施行する。
(昭和四十四年五月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
2 昭和四十四年五月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和四十九年五月分以降、その年額を、三百八十四万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
3 前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。
(内閣総理大臣署名)