計量法の一部を改正する法律

法律第四十二号(昭四九・五・二)

 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

 第七十条の次に次の一条を加える。

 (法定計量単位による販売)

第七十条の二 長さ、質量又は体積を計つて販売するのに適する商品を販売する者は、法定計量単位による長さ、質量又は体積によりその商品を販売するように務めなければならない。

 第七十五条第一項中「法定計量単位による長さ、質量又は体積により」を「政令で定める」に、「附し」を「付し」に、「当該計量単位」を「法定計量単位」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

2 法定計量単位による長さ、質量又は体積により前項の政令で定める商品を販売する者がその商品について同項の規定による正味量の表記をする場合において、その表記が長さ、質量又は体積のうち政令で定めるものに係るときは、政令で定める誤差を超えないように、その正味量を計らなければならない。

3 第一項の規定は、法定計量単位による長さ、質量又は体積により同項の政令で定める商品以外の商品を販売する者が、その商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければその商品の長さ、質量又は体積を増加し、又は減少することができないようにする場合に準用する。

 第七十五条第四項中「第一項の規定」を「第一項(第三項において準用する場合を含む。)の規定」に、「、第一項」を「、第一項又は第三項」に、「附し」を「付し」に改め、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。

4 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による正味量の表記をする場合(第二項に規定する場合を除く。)には、正確にその正味量を計るように務めなければならない。

 第七十五条の二第二項を次のように改める。

2 前項の規定による表記をする場合において、その表記が質量又は体積のうち政令で定めるものに係るときは、政令で定める誤差を超えないように、その商品の質量又は体積を計らなければならない。

 第七十五条の二第三項中「前条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「同条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。

3 前項に定める場合のほか、第一項の規定による表記をするには、正確にその商品の質量又は体積を計るように務めなければならない。

 第七十七条第一項中「第七十五条第一項」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「附記」を「付記」に改める。

 第百二十三条を次のように改める。

第百二十三条 法定計量単位による計量上の証明(以下「計量証明」という。)の事業であつて次に掲げるものを行おうとする者は、通商産業省令で定める事業の区分に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、国又は地方公共団体が当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りでない。

 一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げを行うに際してするその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業

 二 濃度、騒音レベルその他の物象の状態の量(前号に規定するものを除く。)で政令で定めるものの計量証明の事業

 第百二十四条に次の一号を加える。

 五 第百二十六条第三号に規定する者の氏名並びに計量士にあつては、登録番号及び第百六十条に規定する計量士の区分

 第百二十六条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三号を次のように改める。

 三 事業の区分に応じて通商産業省令で定める第百六十条に規定する計量士の区分に属する計量士又は事業の区分に応じて通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者であつて、当該事業に係る第百五十九条に規定する計量管理を主たる職務とするものが置かれていること。

 第百二十八条の次に次の一条を加える。

 (事業規程)

第百二十八条の二 第百二十三条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。)は、当該登録に係る事業の実施の方法に関し通商産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 都道府県知事は、計量証明の適正な実施を確保する上で必要があると認めるときは、計量証明事業者に対し、前項の規定により届け出た事業規程を変更すべきことを命ずることができる。

 第百二十九条中「第百二十三条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。)」を「計量証明事業者」に改める。

 第百三十条第四号中「もの又は」を「もの、」に改め、「事業所」の下に「又は同条第三号に規定する者」を加え、同条に次の一号を加える。

 五 第百二十八条の二第一項の規定により届け出た事業規程を実施しないと認めるとき。

 第百三十八条の二第一項中「計量士が」を「計量証明事業者が計量証明に使用する計量器であつて、その計量器の種類に応じて通商産業省令で定める第百六十条に規定する計量士の区分に属する計量士が」に、「行ない」を「行い」に、「附した計量器」を「付したもの」に改め、「計量器を使用する」を削る。

 第百五十一条の二の見出し中「代る」を「代わる」に改め、同条第一項中「計量士が」を「取引上又は証明上の計量に使用する計量器であつて、その計量器の種類に応じて通商産業省令で定める第百六十条に規定する計量士の区分に属する計量士が」に、「行ない」を「行い」に、「附した計量器」を「付したもの」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第三項中「計量士は、第一項」を「第一項に規定する計量士は、同項」に、「附し」を「付し」に改める。

 第百五十三条中「行なう」を「行う」に改め、「する者」の下に「(第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項に規定する者を含む。次条第一項において同じ。)」を加える。

 第百五十七条第一項中「第七十五条第二項の政令」を「第七十五条第一項の政令」に改める。

 第百五十七条の二第一項中「、第七十五条第一項若しくは第三項」を削り、「、又は」を「、第七十五条第一項若しくは第三項に規定する者が同条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第四項の規定を遵守せず、又は」に、「同条第二項において準用する第七十五条第三項」を「同条第三項」に改める。

 第百六十条中「者は」の下に「、通商産業省令で定める計量士の区分ごとに」を加える。

 第百六十二条第一号中「計量士国家試験」を「登録を受けようとする計量士の区分に係る計量士国家試験」に、「計量に関する実務に一年以上従事した」を「当該計量士の区分に応じて通商産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する」に改め、同条第二号中「計量に関する実務に五年以上従事した」を「当該計量士の区分に応じて通商産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する」に改める。

 第百六十三条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 計量士の区分

 第百六十四条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 計量士の区分

 第百七十条中「毎年」を「計量士の区分ごとに、毎年」に改める。

 第百七十四条第五号を次のように改める。

 五 第百七十七条第一号に規定する計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分

 第百七十七条第一号を次のように改める。

 一 使用する計量器の種類に応じて通商産業省令で定める計量士の区分に属する計量士であつて、当該計量器に関する計量管理を職務とするものが置かれていること。

 第百七十八条第二項中「おける計量管理を職務とする」を「置かれている前条第一号に規定する」に改める。

 第二百十六条中「第七十五条第一項」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「(第七十五条の二第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「第七十五条の二第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「行なおう」を「行おう」に改める。

 第二百三十五条第一号中「(第七十五条の二第二項において準用する場合を含む。)」を「、第七十五条の二第二項」に改め、同条第二号中「附さなかつた」を「付さなかつた」に改め、同条第三号中「附し」を「付し」に改める。

 第二百三十六条第一号中「第百七十八条第一項」を「第百二十八条の二第一項、第百七十八条第一項」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二百十六条の改正規定は、公布の日から施行する。


 (経過規定)

2 この法律の施行の際現に改正前の計量法(以下「旧法」という。)第百二十三条の登録を受けている者は、その登録に係る事業が属する改正後の計量法(以下「新法」という。)第百二十三条に規定する事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。

3 前項の規定により新法第百二十三条の登録を受けたものとみなされた者については、この法律の施行の日から一年間は、新法第百三十条第四号の規定は、適用せず、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に新法第百二十三条第二号に掲げる計量証明の事業を行つている者は、この法律の施行の日から一年間は、同条の登録を受けないで、その事業を継続することができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

5 旧法第百三十二条第二項又は第百三十九条第二項の規定により検査を行つた計量器は、それぞれ、新法第百三十二条第二項又は第百三十九条第二項の規定により検査を行つたものとみなす。

6 旧法第百三十八条の二第一項又は第百五十一条の二第一項の規定により検査を行い、証印を付した計量器は、それぞれ、新法第百三十八条の二第一項又は第百五十一条の二第一項の規定により検査を行い、証印を付したものとみなす。

7 この法律の施行の際現に旧法第百六十条の登録を受けている計量士は、新法第百六十条に規定する計量士の区分のうち通商産業省令で定めるものについて、同条の登録を受けたものとみなす。

8 この法律の施行の際現に旧法第百七十条の計量士国家試験に合格している者は、新法第百六十条に規定する計量士の区分のうち前項の通商産業省令で定めるものに係る計量士国家試験に合格したものとみなす。

9 この法律の施行の際現に旧法第百七十三条の指定を受けている者については、この法律の施行の日から一年間は、新法第七十条第三項及び第百七十八条第二項の規定は、適用せず、なお従前の例による。

10 前項の期間内における同項に規定する者に対する新法第百八十条の規定の適用については、同条中「同条第二項」とあるのは、「計量法の一部を改正する法律による改正前の第百七十八条第二項」とする。

11 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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