国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十四号(昭四九・五・一〇)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
5 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、千三百十四億七千二百万円の範囲内において出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第四十四号(昭四九・五・一〇)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
5 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、千三百十四億七千二百万円の範囲内において出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)