寄生虫病予防法の一部を改正する法律
法律第五十号(昭四九・五・一八)
寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第三条ノ二第二項中「昭和四十七年度以降二箇年」を「昭和四十九年度以降五箇年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和四十九年度に係る第三条ノ三第一項の実施計画に関しては、同項中「毎年度其ノ年度ノ開始前迄ニ」とあるのは、「基本計画ノ決定後速ニ」とする。
(厚生・内閣総理大臣署名)
法律第五十号(昭四九・五・一八)
寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第三条ノ二第二項中「昭和四十七年度以降二箇年」を「昭和四十九年度以降五箇年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和四十九年度に係る第三条ノ三第一項の実施計画に関しては、同項中「毎年度其ノ年度ノ開始前迄ニ」とあるのは、「基本計画ノ決定後速ニ」とする。
(厚生・内閣総理大臣署名)