石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律

法律第二十八号(昭四八・五・一)

 (石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)

第一条 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第一節 総則(第七条―第十三条)」を

第一節 総則(第七条―第十三条)

第一節の二 管理委員会(第十三条の二―第十三条の十)

 に改める。

  第三条第二項第一号中「昭和四十八年度」を「昭和五十一年度」に改め、同項第四号の二中「又は石炭鉱山整理特別交付金」を削る。

  第三章第一節の次に次の一節を加える。

     第一節の二 管理委員会

  (設置)

 第十三条の二 事業団に、管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

  (権限)

 第十三条の三 次の事項は、委員会の議決を経なければならない。

  一 収支予算及び決算

  二 事業計画

  三 第二十七条第二項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画及び保証計画

  (組織)

 第十三条の四 委員会は、委員四名及び事業団の理事長をもつて組織する。

 2 委員会に委員長一人を置き、委員及び理事長のうちから、その互選により選任する。

 3 委員長は、委員会の会務を総理する。

 4 委員会は、あらかじめ、委員及び理事長のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めて置かなければならない。

  (委員の任命及び任期)

 第十三条の五 委員は、石炭鉱業に関しすぐれた識見を有する者のうちから、通商産業大臣が任命する。

 2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 3 委員は、再任されることができる。

  (委員の欠格条項)

 第十三条の六 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。

  一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過しない者

  二 政府職員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)

  三 事業団の役員又は職員

  (委員の解任)

 第十三条の七 通商産業大臣は、委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。

 2 通商産業大臣は、委員が心身の故障のため職務を遂行することができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

  (委員の秘密保持義務)

 第十三条の八 委員又は委員の職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  (議決の方法)

 第十三条の九 委員会は、委員長又は第十三条の四第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうち二人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

 2 委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。

  (委員の地位)

 第十三条の十 委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 削除

  第二十四条を次のように改める。

  (役員等の秘密保持義務及び地位)

 第二十四条 第十三条の八及び第十三条の十の規定は、事業団の役員及び職員について準用する。

  第二十五条第一項第五号中「若しくは石炭鉱山整理特別交付金」を削る。

  第二十五条第一項第七号の次に次の二号を加える。

  七の二 採掘権者に対する坑内骨格構造整備拡充補助金の交付

  七の三 採掘権者又は租鉱権者に対する石炭鉱業安定補給金の交付

  第二十五条第一項第八号中「石炭坑の近代化」を「石炭坑の近代化等」に改め、同項第九号の三中「貸付け」の下に「及び譲渡」を加え、同項第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 石炭鉱業の経営の改善に必要な資金の貸付け

  第二十六条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第五号の二を第五号とし、同項第六号中「若しくは石炭鉱山整理特別交付金」を削る。

  第二十六条第二項第八号の次に次の二号を加える。

  八の二 坑内骨格構造整備拡充補助金の額の算定の基準並びに交付の時期及び方法

  八の三 石炭鉱業安定補給金の額の算定の基準並びに交付の時期及び方法

  第二十六条第二項第九号の三中「貸付け」の下に「及び譲渡」を加え、同項第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 前条第一項第十一号の二に規定する資金の貸付けをすることができる場合並びに当該資金に係る貸付金の利率、償還期間並びに貸付け及び償還の方法

  第二十七条第二項中「係る」の下に「坑内骨格構造整備拡充補助金及び石炭鉱業安定補給金の交付計画、」を加え、「、開発資金及び近代化機械の貸付計画」を「及び開発資金の貸付計画、近代化機械の貸付譲渡計画」に、「保証の計画」を「保証計画」に改め、「同項第十一号に規定する資金」の下に「及び同項第十一号の二に規定する資金」を加え、同条第三項中「前項の」の下に「交付計画、」を加え、「及び債務の保証の計画」を「、貸付譲渡計画及び保証計画」に改める。

  第三十五条中「租鉱権者に対し、」の下に「政令で定めるところにより算定した金額の」を加える。

  第三十五条の三第一項中「額(以下「交付金額」という。)に政令で定める割合を乗じて得た」を「うちから、政令で定めるところにより算定した」に改め、同条第二項中「交付金額に」を削り、「割合を乗じて得た」を「ところにより算定した」に改める。

  第三十五条の四中「当該廃止事業者に係る交付金額に」を削り、「割合を乗じて得た」を「ところにより算定した」に改める。

  第三十五条の五中「交付金額に」を削り、「割合を乗じて得た」を「ところにより算定した」に改める。

  第三十五条の十一第一項中「若しくは特別交付金」を削る。

  第三十六条の二の次に次の二条を加える。

  (坑内骨格構造整備拡充補助金の交付)

 第三十六条の二の二 坑内骨格構造整備拡充補助金の交付は、採掘権者であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに対し、当該採掘権者が行なう坑道の掘さく又は拡大の工事であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに必要な経費について行なうものとする。

  (石炭鉱業安定補給金の交付)

 第三十六条の二の三 石炭鉱業安定補給金の交付は、採掘権者又は租鉱権者であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに対し、当該採掘権者又は租鉱権者が掘採した石炭の数量に応じて行なうものとする。

  第三十六条の三第二項中「必要な設備であつて」を「必要な設備(以下この項において「近代化設備」という。)又は鉱山労働者の用に供することを主たる目的とする住宅その他の福利厚生施設(附帯施設及び附属設備を含む。以下この項において「福利厚生施設」という。)であつて、」に、「その設備」を「近代化設備に係る資金の貸付けにあつては、その近代化設備」に改め、「限り」の下に「、福利厚生施設に係る資金の貸付けにあつては、その福利厚生施設に係る石炭鉱山の石炭坑において掘採しようとする石炭の鉱量、生産能率及び生産費が通商産業省令で定める基準に適合する場合に限り」を加える。

  第三十六条の十二の見出し中「の相手方」を「及び譲渡」に改め、同条中「貸付け」の下に「及び譲渡」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 近代化機械の譲渡は、事業団が貸付けを行なつた機械に限り、行なうものとする。

  第三十六条の十九第三項中「第二十四条」を「第十三条の十」に改める。

  第三十六条の二十二を次のように改める。

  (経営改善資金の貸付け)

 第三十六条の二十二 第二十五条第一項第十一号の二に規定する資金の貸付けは、採掘権者又は租鉱権者であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに対し、当該採掘権者又は租鉱権者が支払うべき賃金、資材費その他の通商産業省令で定める費用の支払に必要な資金(当該採掘権者又は租鉱権者の事業を整備するために必要な資金であつて第三十六条の十三第一号に掲げるもの並びに石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)第三十条第一項第二号及び第三号に規定する資金を除く。)について、その貸付けを行なうことが当該採掘権者又は租鉱権者の事業の経営を改善するために特に必要と認められる場合に限り、行なうものとする。

 2 第三十六条の八、第三十六条の九及び第三十六条の十一の規定は、前項に規定する資金の貸付けを受けた者について準用する。

  第四十条の三中「その」を「委員会の委員並びに事業団の」に改める。

  第五十三条の二第三号中「第三十五条の十一第一項」の下に「、第三十六条の二の二、第三十六条の二の三」を、「第三十六条の二十一第一項」の下に「、第三十六条の二十二第一項」を加える。

  第八十五条中「第二十一条」を「第十三条の八(第二十四条において準用する場合を含む。)」に、「三万円」を「五万円」に改める。

  第八十六条中「三万円」を「五万円」に改める。

  第八十七条及び第八十九条中「一万円」を「三万円」に改める。

  附則第二条の二中「対する交付金の交付」の下に「、坑内骨格構造整備拡充補助金の交付、石炭鉱業安定補給金の交付」を、「近代化機械の貸付け」の下に「及び譲渡」を加え、「及び再建資金の貸付け」を「、石炭鉱業の経営の改善に必要な資金の貸付け並びに再建資金の貸付け」に、「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第三章第一節の二の規定は、昭和五十二年三月三十一日までに廃止するものとする。

  附則第二条の二の次に次の一条を加える。

  (近代化資金等の償還期間の特例)

 第二条の三 事業団は、石炭鉱業再建整備臨時措置法第四条の二第四項に規定する会社から、事業団が当該会社と結んでいる近代化資金、石炭鉱業の整備に必要な資金又は再建資金に係る貸付契約の内容を同項に定めるところにより変更したい旨の申出があつたときは、第三十六条の四第一項、第三十六条の二十一第二項又は第三十六条の二十三第三項の規定にかかわらず、当該契約の内容を変更することができる。


 (石炭鉱業再建整備臨時措置法の一部改正)

第二条 石炭鉱業再建整備臨時措置法(昭和四十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 昭和四十七年六月三十日以前から引き続き石炭鉱業を営んでいる会社(前項の再建整備計画について次条第一項の認定を受けたものを除く。)であつて、その掘採可能鉱量が通商産業省令で定める基準に該当するものは、石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十八号)附則第一項第二号の政令で定める日後三月をこえない範囲内において政令で定める日までに、前条第一項の認定を受けた会社にあつては、石炭鉱山における保安の確保のための措置に関する事項の追加その他必要な再建整備計画の変更をし、その他の会社にあつては、第二条第一項各号に掲げる事項及び石炭鉱山における保安の確保のための措置について定めた再建整備計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その再建整備計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

  第三条の三第一項中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第四条の二第一項中「政府は、」の下に「第三条の二第一項の再建整備計画について」を加え、「(以下「再建交付金交付契約」という。)」を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 政府は、政府が第一項の交付金を交付する旨の契約を結んでいる会社が同項第一号に定めるところにより内容を変更したそれぞれの借入契約(日本開発銀行、中小企業金融公庫、石炭鉱業合理化事業団その他の通商産業省令で定める金融機関と結んでいる借入契約を除く。)ごとに、昭和四十八年五月一日現在における借入残高につき、金融機関との間において当該借入契約の内容を変更して、その変更に係る借入金の償還期間並びにその借入金の元本の償還及び利子の支払の方法をそれぞれ第一号及び第二号に適合するものとしたときは、その変更後の借入契約の内容に従つて、当該会社と結んでいる同項の交付金を交付する旨の契約の内容を変更することができる。

  一 変更に係る借入金の償還期間が昭和四十八年五月一日から起算して五年六月となつていること。

  二 変更に係る借入金の元本の償還及び利子の支払の方法が、元利合計半年賦均等償還の方法その他の通商産業省令で定める方法となつていること。

  第四条の二に次の二項を加える。

 4 政府は、政府が第一項の交付金を交付する旨の契約を結んでいる会社又は第三条の二第二項の再建整備計画について第三条の三第一項の認定を受けた会社が、金融機関から昭和四十七年六月三十日以前において借り入れ、昭和四十八年五月一日現在において借入残高のある借入金(償還期間(すえおき期間を含む。)が一年未満のものとして借り入れたものを除く。)のそれぞれの借入契約ごとに、同日現在における借入残高につき、当該金融機関との間において当該借入契約の内容を変更して、その内容を、第一項第一号に規定する開発資金として借り入れた借入金に係る借入契約にあつては第三号に、同項第一号に規定する開発資金として借り入れた借入金以外の無利子の借入金に係る借入契約にあつては第一号及び第三号に、その他の借入金に係る借入契約にあつては次の各号に適合するものとしたときは、その変更に係る借入金の元本の償還及び利子の支払のための交付金を交付する旨の契約を当該会社と結ぶことができる。

  一 変更に係る借入金の償還期間が昭和四十八年五月一日から起算して十五年となつていること。

  二 変更に係る借入金の利率が年三パーセントとなつていること。

  三 変更に係る借入金の元本の償還及び利子の支払が、元利合計半年賦均等償還の方法その他の通商産業省令で定める方法に従つて行なわれることとなつていること。

 5 政府が第一項の交付金を交付する旨の契約又は前項の交付金を交付する旨の契約(以下「再建交付金交付契約」という。)を結ぶ場合における再建交付金交付契約に係る借入金及び債務の元本の額の総額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。

  一 第一項の交付金を交付する旨の契約 千億円

  二 前項の交付金を交付する旨の契約 六百八十億円

  第十七条中「第三条の二第一項及び第二項」を「第三条の二」に、「第四条の二第一項」を「第四条の二第一項、第三項及び第四項」に改める。

  第十八条中「三万円」を「五万円」に改める。

  附則第二項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改める。


 (石炭及び石油対策特別会計法の一部改正)

第三条 石炭及び石油対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第二号中「坑道展開の効率化、」を削り、同項第三号中「第四条の二第一項」を「第四条の二第五項」に改める。

  附則第八項中「昭和四十七年度」の下に「及び昭和四十八年度」を加え、「同年度の」を「各年度の」に、「同年度に」を「当該年度に」に改める。

  附則第九項中「三年」の下に「(附則第七項の規定により昭和四十五年度に借り入れた借入金にあつては、四年)」を加える。

  附則第十二項中「昭和四十七年度」を「その借入れをした年度」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条の規定 公布の日

 二 第一条の規定中石炭鉱業合理化臨時措置法第二十五条第一項第七号の次に二号を加える改正規定、同法第二十六条第二項第八号の次に二号を加える改正規定、同法第二十七条第二項及び第三項の改正規定中「係る」の下に「坑内骨格構造整備拡充補助金及び石炭鉱業安定補給金の交付計画、」を加える部分及び「前項の」の下に「交付計画、」を加える部分、同法第三十六条の二の次に二条を加える改正規定、同法第五十三条の二第三号の改正規定中「第三十五条の十一第一項」の下に「、第三十六条の二の二、第三十六条の二の三」を加える部分並びに同法附則第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二条の規定(石炭鉱業再建整備臨時措置法第十八条の改正規定を除く。)並びに次項、附則第六項及び附則第七項の規定 公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日


 (経過措置)

2 石炭鉱業合理化事業団が最初に作成する坑内骨格構造整備拡充補助金及び石炭鉱業安定補給金の交付計画については、第一条の規定による改正後の石炭鉱業合理化臨時措置法第二十七条第二項中「事業年度の毎四半期開始前に」とあるのは、「石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十八号)附則第一項第二号の政令で定める日後遅滞なく」とする。

3 石炭鉱業合理化事業団が最初に作成する近代化機械の貸付譲渡計画及び第一条の規定による改正後の石炭鉱業合理化臨時措置法第二十五条第一項第十一号の二に規定する資金の貸付計画については、第一条の規定による改正後の同法第二十七条第二項中「事業年度の毎四半期開始前に」とあるのは、「石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十八号)の施行後遅滞なく」とする。

4 この法律の施行前にされた交付の申請に係る石炭鉱山整理促進交付金については、なお従前の例による。

5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正等)

6 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号を次のように改める。

  一 前一年以内において石炭鉱業合理化事業団から石炭鉱業安定補給金の交付を受けたことがあること。

7 昭和四十九年一月一日を基準日とする前項の規定による改正後の石炭鉱業経理規制臨時措置法第二条第二項の規定による指定又は指定の取消しについては、同項第一号中「前一年以内において」とあるのは、「前一年以内において、石炭及び石油対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)第三条第二項第三号の石炭鉱業の経営経理の改善若しくは安定を図るための補助金として交付される石炭鉱業安定補給金の交付を受け、又は」とする。

(法務・大蔵・通商産業・国務・内閣総理大臣署名) 

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