国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
法律第十号(昭四八・四・一二)
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
2 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検察審査会法の一部改正)
2 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「日曜日」の下に「又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日」を、「前日」の下に「(その前日が日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その前前日)」を加える。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項中「規定する日」を「規定する休日(第十四条第四項又は第五項の規定に基づき日曜日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員にあつては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、人事院規則で定める日)」に改める。
(繭糸価格安定法の一部改正)
4 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第四項中「(翌日が祝日又は日曜日に当たるときは、翌翌日)」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該届出期限の日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は日曜日に当たるときは、その日の翌日をもつて当該届出期限の日とする。
(特許法の一部改正)
5 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「国民の祝日」を「国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日」に改める。
(内閣総理・各省大臣署名)