国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法律第十三号(昭四八・四・一九)
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「秘書官の五号俸の俸給月額を受ける秘書官の俸給月額に相当する額」を「秘書官の五号俸の俸給月額に相当する額」に、「六等級十一号俸の棒給月額を受ける職員の俸給月額に相当する額」を「六等級十一号俸の俸給月額に相当する額」に改める。
第二条の二の次に次の一条を加える。
(勤続特別手当)
第二条の三 国会議員の秘書でその在職期間が十年以上であるものは、勤続特別手当月額として、その者が受けるべき給料月額に、その者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額を受ける。
一 在職期間が十年以上十五年未満の場合 百分の十
二 在職期間が十五年以上二十年未満の場合 百分の十五
三 在職期間が二十年以上の場合 百分の二十
2 前項の在職期間の計算については、両議院の議長が協議して定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 昭和四十八年三月三十一日以前の国会議員の秘書としての在職期間(国会法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第八十七号)による改正前の国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条の規定による国会議員の事務補助員としての在職期間を含む。)は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「新法」という。)第二条の三第一項の在職期間とみなし、同条の規定を適用する。
3 新法第二条の三第一項に規定する勤続特別手当の額の計算の基礎となる給料月額は、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十七号)附則第二項の規定を適用しない場合における給料月額をいうものとする。
4 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第二項中「秘書官の五号俸の俸給月額を受ける秘書官の俸給月額」を「秘書官の五号俸の俸給月額」に、「六等級十一号俸の俸給月額を受ける職員の俸給月額」を「六等級十一号俸の俸給月額」に改める。
(内閣総理大臣署名)