有価証券取引税法の一部を改正する法律

法律第五号(昭四八・三・三一)

 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

 第十条中「万分の六」を「万分の十二」に、「万分の十五」を「万分の三十」に改める。

 第十一条第二項に次のただし書を加える。

  ただし、当該申告書の提出及び有価証券取引税の納付を当該証券会社の本店(第二条第四項に規定する外国証券会社については、この法律の施行地にあるその営業所のうち主たるもの。以下同じ。)においてすることを便宜とする事情がある場合において、当該本店の所在地の所轄税務署長及び本店以外の各営業所の所在地の所轄税務署長に対し、その事情その他大蔵省令で定める事項を記載した書類を提出したときは、その提出の日後に行なうべき当該申告書の提出及び有価証券取引税の納付は、当該本店においてするものとする。

 第十一条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。

3 第一項の規定による申告書の提出及び有価証券取引税の納付につき前項ただし書の規定の適用を受けている証券会社は、その適用を受ける必要がなくなつた場合において、その本店の所在地の所轄税務署長及び本店以外の各営業所の所在地の所轄税務署長に対し、その旨その他大蔵省令で定める事項を記載した書類を提出したときは、その提出の日後に行なうべき当該申告書の提出及び有価証券取引税の納付については、同項ただし書の規定の適用は、ないものとする。

 第十一条の二第二項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。

 第十八条中「営業所ごとに」の下に「(当該証券会社が第十一条第二項ただし書(第十一条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けている場合には、その本店において)」を加える。

 第十九条中「、営業所」を「、各営業所(当該証券会社については、その新設、変更又は廃止に係る営業所とし、当該証券会社が第十一条第二項ただし書の規定の適用を受けている場合には、その本店及び本店以外の当該営業所とする。)」に改める。

 第二十条中「証券会社は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え「政令で定める」を削る。

 第二十二条の二第一項中「営業所」の下に「(第十一条第二項ただし書の規定の適用に係る有価証券取引税については、その本店)」を加える。


   附 則

1 この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 改正後の有価証券取引税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき有価証券取引税について適用し、同日前に納付すべき有価証券取引税については、なお従前の例による。

3 新法第十条の規定は、施行日以後の同条の有価証券の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、同日前の当該有価証券の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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