国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
法律第十九号(昭四八・四・二六)
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第三号中「勤続二年以上の」を削り、同条第七項中「事故に因り」を「事故又は天災その他大蔵大臣が定める事情により」に改める。
第十九条第一項中「別表第一の定額による」を「一キロメートルにつき十一円とする」に改める。
別表第一の一中「車賃、」を削り、表の部分を次のように改める。
区分 |
日当(一日につき) |
宿泊料(一夜につき) |
食卓料(一夜につき) |
||
甲地方 |
乙地方 |
||||
内閣総理大臣等 |
内閣総理大臣及び最高裁判所長官 |
一、七〇〇円 |
八、九〇〇円 |
八、〇〇〇円 |
一、七〇〇円 |
その他の者 |
一、五〇〇円 |
七、四〇〇円 |
六、七〇〇円 |
一、五〇〇円 |
|
指定職の職務又は一等級の職務にある者 |
一、三〇〇円 |
六、五〇〇円 |
五、九〇〇円 |
一、三〇〇円 |
|
二等級の職務にある者 |
一、一〇〇円 |
五、六〇〇円 |
五、〇〇〇円 |
一、一〇〇円 |
|
三等級以下五等級以上の職務にある者 |
九〇〇円 |
四、六〇〇円 |
四、一〇〇円 |
九〇〇円 |
|
六等級以下の職務にある者 |
七五〇円 |
三、七〇〇円 |
三、三〇〇円 |
七五〇円 |
別表第一の二中表の部分を次のように改める。
区分 |
鉄道五十キロメートル未満 |
鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満 |
鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満 |
|
内閣総理大臣等 |
内閣総理大臣及び最高裁判所長官 |
七四、〇〇〇円 |
八五、六〇〇円 |
一〇四、八〇〇円 |
その他の者 |
六九、八〇〇円 |
八〇、七〇〇円 |
九八、八〇〇円 |
|
指定職の職務にある者 |
六三、五〇〇円 |
七三、四〇〇円 |
八九、九〇〇円 |
|
一等級の職務にある者 |
五九、二〇〇円 |
六八、五〇〇円 |
八三、九〇〇円 |
|
二等級の職務にある者 |
五五、〇〇〇円 |
六三、六〇〇円 |
七七、九〇〇円 |
|
三等級の職務にある者 |
五〇、八〇〇円 |
五八、七〇〇円 |
七一、九〇〇円 |
|
四等級の職務にある者 |
四六、五〇〇円 |
五三、八〇〇円 |
六五、九〇〇円 |
|
五等級以下の職務にある者 |
四二、三〇〇円 |
四八、九〇〇円 |
五九、九〇〇円 |
鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満 |
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満 |
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満 |
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 |
鉄道二千キロメートル以上 |
一二五、七〇〇円 |
一六七、三〇〇円 |
一九三、四〇〇円 |
二二二、八〇〇円 |
二八〇、二〇〇円 |
一一八、五〇〇円 |
一五七、七〇〇円 |
一八二、三〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円 |
二六四、二〇〇円 |
一〇七、七〇〇円 |
一四三、四〇〇円 |
一六五、八〇〇円 |
一九一、〇〇〇円 |
二四〇、二〇〇円 |
一〇〇、五〇〇円 |
一三三、八〇〇円 |
一五四、七〇〇円 |
一七八、二〇〇円 |
二二四、一〇〇円 |
九三、三〇〇円 |
一二四、三〇〇円 |
一四三、七〇〇円 |
一六五、五〇〇円 |
二〇八、一〇〇円 |
八六、二〇〇円 |
一一四、七〇〇円 |
一三二、六〇〇円 |
一五二、八〇〇円 |
一九二、一〇〇円 |
七九、〇〇〇円 |
一〇五、二〇〇円 |
一二一、六〇〇円 |
一四〇、〇〇〇円 |
一七六、一〇〇円 |
七一、八〇〇円 |
九五、六〇〇円 |
一一〇、五〇〇円 |
一二七、三〇〇円 |
一六〇、一〇〇円 |
別表第二の一中表の部分を次のように改める。
区分 |
日当(一日につき) |
|||
指定都市 |
甲地方 |
乙地方 |
||
内閣総理大臣等 |
内閣総理大臣及び最高裁判所長官 |
六、二〇〇円 |
五、四〇〇円 |
五、二〇〇円 |
国務大臣等及び特命全権大使 |
五、一〇〇円 |
四、四〇〇円 |
四、二〇〇円 |
|
その他の者 |
四、六〇〇円 |
四、〇〇〇円 |
三、八〇〇円 |
|
指定職の職務又は一等級の職務にある者 |
三、八〇〇円 |
三、三〇〇円 |
三、二〇〇円 |
|
二等級の職務にある者 |
三、三〇〇円 |
二、九〇〇円 |
二、八〇〇円 |
|
三等級以下五等級以上の職務にある者 |
二、九〇〇円 |
二、五〇〇円 |
二、四〇〇円 |
|
六等級以下の職務にある者 |
二、五〇〇円 |
二、二〇〇円 |
二、一〇〇円 |
宿泊料(一夜につき) |
食卓料(一夜につき) |
||
指定都市 |
甲地方 |
乙地方 |
|
一九、二〇〇円 |
一六、七〇〇円 |
一六、〇〇〇円 |
六、一〇〇円 |
一五、五〇〇円 |
一三、五〇〇円 |
一二、九〇〇円 |
五、三〇〇円 |
一四、〇〇〇円 |
一二、二〇〇円 |
一一、七〇〇円 |
五、〇〇〇円 |
一二、二〇〇円 |
一〇、六〇〇円 |
一〇、一〇〇円 |
四、六〇〇円 |
一〇、三〇〇円 |
九、〇〇〇円 |
八、六〇〇円 |
四、〇〇〇円 |
九、一〇〇円 |
七、九〇〇円 |
七、五〇〇円 |
三、五〇〇円 |
七、八〇〇円 |
六、八〇〇円 |
六、五〇〇円 |
三、〇〇〇円 |
別表第二の一の備考二中「いい」の下に「、指定都市とは、乙地方以外の地域(本邦を除く。以下同じ。)のうち大蔵省令で定める都市の地域をいい」を加え、「(本邦を除く。)を」を「のうち指定都市以外の地域を」に改め、同表の一の備考三中「出発又は到着の日」を「外国を出発した日及び外国に到着した日」に改める。
別表第二の二中表の部分を次のように改める。
区分 |
鉄道百キロメートル未満 |
鉄道百キロメートル以上五百キロメートル未満 |
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満 |
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満 |
|
内閣総理大臣等 |
特命全権大使 |
一一一、三〇〇円 |
一四六、一〇〇円 |
二〇一、六〇〇円 |
二六四、三〇〇円 |
その他の者 |
一〇一、一〇〇円 |
一三二、九〇〇円 |
一八三、三〇〇円 |
二四〇、二〇〇円 |
|
指定職の職務にある者 |
八〇、九〇〇円 |
一〇六、三〇〇円 |
一四六、六〇〇円 |
一九二、一〇〇円 |
|
一等級の職務にある者 |
七三、三〇〇円 |
九六、三〇〇円 |
一三三、〇〇〇円 |
一七四、二〇〇円 |
|
二等級の職務にある者 |
六五、八〇〇円 |
八七、一〇〇円 |
一二四、八〇〇円 |
一五六、四〇〇円 |
|
三等級の職務にある者 |
六二、〇〇〇円 |
八一、四〇〇円 |
一一六、五〇〇円 |
一四七、二〇〇円 |
|
四等級の職務にある者 |
五八、一〇〇円 |
七六、四〇〇円 |
一〇八、二〇〇円 |
一三八、二〇〇円 |
|
五等級以下の職務にある者 |
五〇、六〇〇円 |
六六、八〇〇円 |
九五、七〇〇円 |
一二〇、一〇〇円 |
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 |
鉄道二千キロメートル以上五千キロメートル未満 |
鉄道五千キロメートル以上一万キロメートル未満 |
鉄道一万キロメートル以上一万五千キロメートル未満 |
鉄道一万五千キロメートル以上二万キロメートル未満 |
鉄道二万キロメートル以上 |
三三三、七〇〇円 |
四一〇、二〇〇円 |
四五一、九〇〇円 |
四九三、六〇〇円 |
五三五、一〇〇円 |
五七六、八〇〇円 |
三〇三、四〇〇円 |
三七二、八〇〇円 |
四一〇、八〇〇円 |
四四八、八〇〇円 |
四八六、五〇〇円 |
五二四、四〇〇円 |
二四二、七〇〇円 |
二九八、二〇〇円 |
三二八、六〇〇円 |
三五九、一〇〇円 |
三八九、二〇〇円 |
四一九、五〇〇円 |
二二〇、〇〇〇円 |
二七〇、三〇〇円 |
二九七、八〇〇円 |
三二五、四〇〇円 |
三五二、七〇〇円 |
三八〇、三〇〇円 |
一九七、二〇〇円 |
二四二、三〇〇円 |
二六七、〇〇〇円 |
二九一、七〇〇円 |
三一六、二〇〇円 |
三四〇、九〇〇円 |
一八五、九〇〇円 |
二二八、四〇〇円 |
二五一、七〇〇円 |
二七四、八〇〇円 |
二九八、〇〇〇円 |
三二一、二〇〇円 |
一七四、五〇〇円 |
二一四、四〇〇円 |
二三六、二〇〇円 |
二五八、一〇〇円 |
二七九、八〇〇円 |
三〇一、六〇〇円 |
一五一、七〇〇円 |
一八六、四〇〇円 |
二〇五、四〇〇円 |
二二四、四〇〇円 |
二四三、二〇〇円 |
二六二、二〇〇円 |
別表第二の三の表死亡手当の欄中「四八〇、〇〇〇円」を「九六〇、〇〇〇円」に、「四四〇、〇〇〇円」を「八八〇、〇〇〇円」に、「四〇〇、〇〇〇円」を「八〇〇、〇〇〇円」に、「三二〇、〇〇〇円」を「六四〇、〇〇〇円」に、「二九〇、〇〇〇円」を「五八〇、〇〇〇円」に、「二六〇、〇〇〇円」を「五二〇、〇〇〇円」に、「二四五、〇〇〇円」を「四九〇、〇〇〇円」に、「二三〇、〇〇〇円」を「四六〇、〇〇〇円」に、「二〇〇、〇〇〇円」を「四〇〇、〇〇〇円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
3 新法第十九条第一項の規定並びに別表第一の一及び別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(内閣総理・各省大臣署名)