国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法律第二号(昭四八・三・一二)
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。
第四条第一項中「次条」を「第四項又は次条第一項」に改め、同条に次の三項を加える。
3 前条第二項後段の規定は、前項の在職期間を計算する場合について準用する。
4 五月一日から五月十五日までの間又は十一月一日から十一月十五日までの間に、議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、その満限に達した日又は解散の日に在職する国会議員の秘書は、それぞれ十二月二日又は六月二日からその満限に達した日又は解散の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて前二項の規定により算出した金額を、勤勉手当として受ける。
5 前項の規定により勤勉手当を受けた者で、再び国会議員の秘書となつたものが、第一項に規定する勤勉手当を受けることとなるときは、その者の受ける勤勉手当の額は、第二項の規定による勤勉手当の額から前項の規定により受けた勤勉手当の額を差し引いた額とする。ただし、前項の規定により受けた勤勉手当の額が第二項の規定による勤勉手当の額以上である場合には、第一項の規定による勤勉手当は支給しない。
第五条中「前二条の期末手当及び」を「第三条の期末手当及び前条第一項の」に改め、同条に次の一項を加える。
2 三月二日、六月二日又は十二月二日前四十日に当たる日の翌日からそれぞれ二月十五日、五月十五日又は十一月十五日までの間に、議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散された場合においては、その満限に達した日又は解散の日に在職した国会議員の秘書で、それぞれ三月二日、六月二日又は十二月二日以後に、かつ、当該満限に達した日又は解散の日から起算して四十日以内に再び国会議員の秘書となつたものは、それぞれ三月一日、六月一日又は十二月一日まで引き続き国会議員の秘書の職にあつたものとみなし、第三条の期末手当及び前条第一項の勤勉手当を受ける。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年十一月十三日から適用する。
2 国会議員の秘書が改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律第四条第一項後段の規定により受けた昭和四十七年十一月十三日の衆議院の解散に係る勤勉手当は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第四条第四項の規定により受けた勤勉手当とみなす。
(内閣総理大臣署名)