相続税法の一部を改正する法律

法律第六号(昭四八・三・三一)

 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第一項中「四百万円」を「六百万円」に、「八十万円」を「百二十万円」に改める。

 第十五条の二第一項中「四十万円」を「六十万円」に、「四百万円」を「六百万円」に改める。

 第十九条の三第一項中「一万円」を「二万円」に改める。

 第十九条の四第一項中「一万円」を「二万円」に、「三万円」を「四万円」に改める。

 第二十一条の五第一項中「三百六十万円」を「五百六十万円」に改める。

 第五十二条第一項各号を次のように改める。

 一 第一回に納付すベき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続税額又は贈与税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日(前条第二項第一号の規定に該当する場合には、同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には、同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。)の翌日から当該分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、年六・六パーセント(当該延納の許可を受けた相続税額が第三十八条第一項の規定に基づき五年をこえる延納の許可を受けることができるものである場合には、年六パーセント。以下この項において同じ。)の割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、年六・六パーセントの割合を乗じて算出された金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)に相当する利子税

 二 第二回以後に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した税額を基礎とし、前回の分納税額の納期限の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、年六・六パーセントの割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日又は前回の分納税額の納期限のいずれか遅い日の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、年六・六パーセントの割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)に相当する利子税

 第五十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、十五日以下の端数は切り捨て、十五日をこえる端数は一月とする。

 第五十二条の二第一項中「「年七・三パーセント」」を「「年六・六パーセント」とあり、又は「年六パーセント」」に、「年五・四七五パーセント」を「年五・四パーセント」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十八年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

3 新法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者又は同条第二項に規定する扶養義務者の昭和四十七年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第十九条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項若しくは第二項又は新法第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。

4 前項の規定は、新法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその同条第三項において準用する新法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の昭和四十七年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「第十九条の三第一項又は第二項の規定による」とあるのは「第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項の規定による」と、「第十九条の三第一項の規定を」とあるのは「第十九条の四第一項の規定を」と、「第十九条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項」と読み替えるものとする。

5 新法第五十二条及び第五十二条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額又は贈与税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額についてこれらの規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるもの(以下この項において「特定利子税」という。)を除く。)について適用し、当該相続税額又は贈与税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び特定利子税並びに同日前に当該納期限が到来した相続税額又は贈与税額に係る利子税については、なお従前の例による。

6 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリ力合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条を次のように改める。

 (控除の特例)

第二条 日米相続税条約第四条の規定による特定の控除は、これに相当する相続税法の規定による控除の額に同条に規定する割合を乗じて得た額に相当する額により行なうものとする。

 第三条中「合衆国の租税に」を「アメリカ合衆国の租税に」に、「合衆国政府」を「アメリカ合衆国政府」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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