裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第九号(昭四八・四・一〇)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五六八人」を「五七一人」に、「七六九人」を「七七三人」に改める。
第二条中「二万千二百人」を「二万千二百二十八人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第九号(昭四八・四・一〇)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五六八人」を「五七一人」に、「七六九人」を「七七三人」に改める。
第二条中「二万千二百人」を「二万千二百二十八人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)