関税定率法等の一部を改正する法律
法律第四号(昭四八・三・三一)
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三号の三中「国際博覧会、国際見本市」を「博覧会、見本市」に、「国際博覧会等」を「博覧会等」に改め、同条第六号の三中「五千円」を「一万円」に改める。
第十五条第一項第五号の二中「国際博覧会等」を「博覧会等」に改める。
第十七条の二第一項中「機械又は装置の組立てに使用する工具、建設事業に使用する機械その他これらに類する貨物(本邦で生産することが困難なものに限る。)のうち政令で定める物品」を「長期間にわたつて使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で一時的に使用するため行なわれる貨物のうち政令で定めるもの」に、「が長期間」を「のできる期間が特に長期」に改める。
別表第〇九・〇一号中
「 |
(一) コーヒー豆(いつてないものに限る。) |
三五% |
」 |
を
「 |
(一) コーヒー豆(いつてないものに限る。) |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一二・〇八号中
「 |
三 その他のもの |
一〇% |
」 |
を
「 |
三 こんにやくいも(切つたもの、乾燥したもの及び粉状にしたものを含む。) |
四〇% |
」 |
四 その他のもの |
一〇% |
に改める。
別表第一四・〇五号を次のように改める。
一四・〇五 |
植物性生産品(他の号に該当するものを除く。) |
|
一 海草(乾燥したものを含む。) |
||
(一) てんぐさその他寒天製造用のもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
二 雁皮 |
無税 |
|
三 その他のもの |
一〇% |
別表第一八・〇一号中「五%」を「無税」に改める。
別表第二六・〇一号中
「 |
六 モリブデン鉱 |
無税 |
」 |
(一) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
|||
(二) その他のもの |
一五% |
を
「 |
六 モリブデン鉱 |
無税 |
」 |
に改める。
別表第二九・〇一号中「ベーターメチルナフタリン」を「メチルナフタリン」に改める。
別表第七一・〇二号中
「 |
一 研摩、あなあけその他これらに類する加工をしてないもの |
無税 |
」 |
(一) ボルト、カーボナードその他の工業用ダイヤモンド |
|||
(二) 水晶 |
無税 |
||
(三) その他のもの |
一〇% |
を
「 |
一 研摩、あなあけその他これらに類する加工をしてないもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第八四・四五号を次のように改める。
八四・四五 |
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。) |
一五% |
一 工作機械 |
||
(一) 数値制御式のもの |
||
(二) その他のもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 数値制御式のもの |
一五% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の二中「同条第一項」を「第四十五条第一項」に改める。
第六十二条の二中「国際博覧会、国際見本市」を「博覧会、見本市」に、「国際博覧会等」を「博覧会等」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
(宇宙開発用物品等の免税)
第六条 人工衛星、人工衛星打上げ用ロケット、これらの打上げ及び追跡に使用する装置その他の宇宙開発の用に供する物品並びに税関長の承認を受けた工場においてこれらの製作に使用する素材のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、昭和五十年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
第八条第一項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
第八条の四第一項第一号中「第八条の二第一項」の下に「第二号又は」を加え、「及び同項第二号に掲げる物品」を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項前段又は後段に規定する場合において、特恵対象物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがなく、かつ、当該特恵対象物品の輸入の促進を図るため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、物品を指定し、同項前段又は後段の規定の適用を停止することができる。
別表第一第〇二・〇六号を次のように改める。
〇二・〇六 |
肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては、家きんの肝臓を除く。) |
|
一 ハム及びべ−コン |
||
(1) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格に七分の一五を乗じて得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(2) その他のもの |
一〇% |
|
二 その他のもののうち |
|
|
(1) 豚の肉及びくず肉 |
||
(i) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格に七分の一五を乗じて得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(ii) その他のもの |
一〇% |
|
(2) 牛の肉及びくず肉 |
一キログラムにつき一九〇円 |
別表第一第〇三・〇三号中
「 |
(二) その他のもの |
七・五% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもの |
六% |
」 |
に改める。
別表第一第〇八・〇一号中
「 |
(一) 生鮮のもの |
四〇% |
」 |
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
|||
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
||
を
「 |
(一) 生鮮のもの |
四〇% |
」 |
(1) 昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
|||
(i) 昭和四八年九月三〇日までに輸入されるもの |
|||
(ii) 昭和四八年一〇月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
五五% |
||
(2) 昭和四九年四月一日から昭和五〇年三月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
||
(i) 昭和四九年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
|||
(ii) 昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
に改める。
別表第一第〇八・一一号を次のように改める。
〇八・一一 |
一時的に貯蔵した果実(たとえば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) |
四〇% |
一 バナナ |
||
(1) 昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 昭和四八年九月三〇日までに輸入されるもの |
||
(ii) 昭和四八年一〇月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
五五% |
|
(2) 昭和四九年四月一日から昭和五〇年三月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
(i) 昭和四九年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
||
(ii) 昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
三 その他のもののうち |
二〇% |
|
グレープフルーツで、政令で定める日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(1) 昭和四八年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
||
|
(2) 昭和四八年五月三一日まで及び同年一二月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
別表第一第〇九・〇一号及び第〇九・〇二号中「三〇%」を「二五%」に改める。
別表第一第〇九・一〇号中
「 |
一 カレー |
二〇% |
」 |
二 しようが(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限る。) |
二〇% |
を
「 |
カレー |
一六% |
」 |
に改める。
別表第一第一二・〇七号中
「 |
二 除虫菊のうち |
無税 |
」 |
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
を
「 |
一 セメンシナその他サントニン採取用のもの |
無税 |
」 |
二 除虫菊のうち |
|||
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
に改める。
別表第一第一二・〇八号中「三 その他のもの」を「四 その他のもの」に改める。
別表第一第一四・〇五号中「二 海草(乾燥したものを含む。)」を「一 海草(乾燥したものを含む。)」に、「四 その他のもののうち」を「三 その他のもののうち」に改める。
別表第一第一五・〇一号中「一キログラムにつき一二円」を「一キログラムにつき一〇円」に改める。
別表第一第一五・〇七号中「一キログラムにつき二五円」を「一キログラムにつき二三円」に改める。
別表第一第一七・〇一号を次のように改める。
一七・〇一 |
てん菜糖及び甘しや糖(固体のものに限る。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき五七円 |
別表第一第一八・〇四号の次に次の一号を加える。
一八・〇五 |
ココア粉(甘味を付けたものを除く。) |
二五% |
別表第一第二三・〇一号中「一キログラムにつき二〇円」を「一キログラムにつき一七円」に改める。
別表第一第二三・〇七号中「で、政令で定める日((@)において「指定日」という。)から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの」を削り、「指定日から昭和四八年三月三一日まで」を「当該年度」に改める。
別表第一第二五・〇二号を削る。
別表第一第二五・〇三号及び第二五・〇四号を次のように改める。
二五・〇三 |
いおう(昇華いおう、沈降いおう及びコロイドいおうを除く。) |
一トンにつき三、〇〇〇円 |
二五・〇四 |
天然黒鉛 |
|
一 全重量の七五%以上のものが政令で定める規格による一〇五ミクロンのふるいを通過するもの |
一二% |
別表第一第二五・一一号の次に次の一号を加える。
二五・二〇 |
天然石膏、天然無水石膏及び天然石膏を焼いたもの並びに硫酸カルシウムをもととしたプラスター(天然石膏を焼いたもの及びプラスターにあつては、着色してあるかどうかを問わないものとし、歯科用に特に調製したプラスターを除く。) |
無税 |
二 天然石膏を焼いたもの |
別表第一第二六・〇一号に次のように加える。
|
六 モリブデン鉱 |
無税 |
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
||
(2) その他のもの |
七・五% |
別表第一第二七・〇九号及び第二七・一〇号を次のように改める。
二七・〇九 |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
|
(1) 低いおう原油(いおう分の含有量が全重量の一%以下のものに限る。)のうち製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき五三〇円 |
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
A 低重合度の混合アルキレンのうち |
||
トリプロピレン |
無税 |
|
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(Aに掲げるものを除く。) |
一〇% |
|
C その他のもの |
|
|
(b) その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二五円 |
|
(二) 燈油 |
|
|
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、五二〇円 |
|
(四) 重油及び粗油 |
|
|
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第五九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。) |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
無税 |
|
(i) 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供されるもので、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
||
(ii) 重油及び粗油で製油の原料として使用されるもの以外のもの(農林漁業の用に供されるものを除く。)について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
一キロリットルにつき九五五円 |
|
(iii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの |
|
|
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
|
|
(i) 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき七三〇円 |
|
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八○円 |
|
C 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの |
|
|
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
|
|
(i) 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき六六〇円 |
|
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八○円 |
|
(六) その他のもの |
七・五% |
|
二 石油又は歴青油の調製品(一に掲げるものを除く。) |
||
(二) その他のもの |
||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
七・五% |
別表第一第二七・一三号に次のように加える。
|
二 セレシンろう |
五% |
別表第一第二八・三九号中
「 |
(二) その他のもの |
七・五% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一第二九・〇一号を次のように改める。
二九・〇一 |
炭化水素 |
二・五% |
三 芳香族炭化水素 |
||
(八) メチルナフタリン |
||
四 その他のもの |
無税 |
|
(三) その他のもののうち |
||
五―エチリデン―二―メルボルネン |
別表第一第二九・一三号中「で、政令で定める旋光度測定方法による比旋光度の絶対値が三以下」を削る。
別表第一第二九・三八号中
「 |
三 ビタミンB群及びその誘導体 |
七・五% |
」 |
(一) ビタミンB1及びその誘導体 |
を
「 |
二 ビタミンA及びその誘導体 |
七・五% |
」 |
三 ビタミンB群及びその誘導体 |
|||
(一) ビタミンB1及びその誘導体 |
七・五% |
に改める。
別表第一第三二・〇九号中
「 |
四 合成樹脂を含有する塗料(一から三までに掲げるものを除く。) |
一〇% |
」 |
(一) 合成樹脂塗料 |
を
「 |
四 合成樹脂を含有する塗料(一から三までに掲げるものを除く。) |
七・五% |
」 |
(一) 合成樹脂塗料 |
|||
(二) その他のもの |
七・五% |
||
五 パールエッセンス |
四% |
||
一〇 その他のもののうち |
|||
(1) 人造プラスチックの溶液 |
七・五% |
||
(2) 歴青質塗料 |
二・五% |
に改める。
別表第一第三七・〇一号中
「 |
(一) カラープレート及びカラーフィルム |
二〇% |
」 |
昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの |
を
「 |
(一) カラープレート及びカラーフィルム |
二〇% |
」 |
に改める。
別表第一第三七・〇二号及び第三七・〇三号を次のように改める。
三七・〇二 |
感光性のロール状フィルム(露光してないものに限るものとし、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。) |
|
一 映画用フィルム |
||
(一) カラーフィルム |
||
A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの |
二〇% |
|
B その他のもの |
二〇% |
|
(二) その他のもののうち |
一三・五% |
|
エックス線用のもの |
||
二 その他のもの |
一八% |
|
(一) エックス線用のもの |
||
(二) カラーフィルム |
二〇% |
|
三七・〇三 |
感光性の紙、板紙及び布(露光してあるかどうかを問わないものとし、現像してないものに限る。) |
|
一 カラー印画紙 |
二〇% |
|
二 その他のもののうち |
||
写真感光紙(転写材及び現像剤を結合したもので、拡散転写方式のものに限る。) |
七・五% |
別表第一第三八・一四号の次に次の一号を加える。
三八・一五 |
調製したゴム加硫促進剤 |
一〇% |
別表第一第三八・一九号中
「 |
七 耐火性建設材料 |
七・五% |
」 |
を
「 |
六 ゴム老化防止剤 |
一〇% |
」 |
七 耐火性建設材料 |
七・五% |
に改める。
別表第一第三九・〇二号中
「 |
二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
|
」 |
(八) その他のもののうち |
|||
イオン交換樹脂のもの以外のもの |
一〇% |
を
「 |
一 液状又はペースト状のもの(乳化し、分散し又は溶解しているものを含む。) |
一〇% |
|
(三) その他のもののうち |
|||
ポリブテンのもの(政令で定める動粘度の試験方法による温度九九度における動粘度が一、〇〇〇センチストークス以上のものに限る。) |
|||
二 塊、粉(モールデイングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
|
||
(八) その他のもののうち |
|||
|
イオン交換樹脂のもの以外のもの |
一〇% |
」 |
に改める。
別表第一第三九・〇七号中
「 |
(二) その他のもの |
一〇% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもの |
|
」 |
(1) 第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類する物品(管状のもので、平らにした幅が九〇ミリメートル以上のものに限る。)の製品 |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一〇% |
に改める。
別表第一第四三・〇一号及び第四四・〇二号中「一〇%」を「八%」に改める。
別表第一第四四・一四号を次のように改める。
四四・一四 |
木材(長さの方向にひいたもの及び平削りし又は丸はぎしたものに限るものとし、さらに加工したものを除く。)、薄板及び合板用単板(厚さが五ミリメートル以下のものに限る。) |
一五% |
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
||
二 その他のもののうち |
無税 |
|
インセンスシダーのもの(長さが二〇センチメートル以下で幅が八センチメートル以下のものに限る。) |
別表第一第四四・一六号の次に次の一号を加える。
四四・一八 |
再生木材(かんなくず、ウッドチップ、のこくず、木粉その他の木質のくずを天然又は人造の樹脂その他の有機結合剤で凝結した物品で、板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。) |
一五% |
一 板状のもの |
別表第一第四八・〇七号中
「 |
九 その他のもの |
一〇% |
」 |
を
「 |
一 アートペーパー |
一〇% |
」 |
九 その他のもの |
一〇% |
に改める。
別表第一第四八・〇九号中「二一%」を「一八%」に改める。
別表第一第六八・〇二号中「六・二五%」を「二・五%」に改める。
別表第一第七〇・一三号を次のように改める。
七〇・一三 |
ガラス製品(通常食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供するものに限るものとし、第七〇・一九号に該当するものを除く。 |
七・五% |
(1) ガラスセラミックス製のもの |
||
|
(2) その他のもの |
一〇% |
(i) コップ類(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。) |
||
(ii) その他のもの |
一五% |
別表第一第七一・〇二号を次のように改める。
七一・〇二 |
貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付けしてない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
五% |
別表第一第七一・〇二号の次に次の一号を加える。
七一・〇三 |
合成又は再生の貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付けしてない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) |
無税 |
二 その他のものうち |
||
合成のダイヤモンド |
別表第一第七一・一六号の次に次の一号を加える。
七二・〇一 |
貨幣 |
無税 |
三 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
別表第一第八一・〇四号の次に次の一号を加える。
八二・〇二 |
のこぎり(機械式のものを除く。)及び手動式又は機械式ののこぎりのブレード(無歯式ののこぎりのブレードを含む。) |
七・五% |
一 ハックソーブレード(厚さが〇・六八ミリメートル以上のものに限る。) |
||
二 機械式ののこぎりのブレード(ハックソーブレードを除く。) |
七・五% |
別表第一第八二・〇四号の次に次の一号を加える。
八二・〇五 |
手工具用、動力駆動式手持工具用又は機械用の互換性工具(伸線用ダイス、金属押出し用ダイス及びさく岩用ビットを含むものとし、プレス、型打ち、きりもみ、ねじ切り、中ぐり、ブローチング、ミリング、切断、切削、ドレッシング、ほぞあなあけ、ねじの締付けその他の作業に用いるものに限る。) |
九% |
一 ドリル、ビット、リーマー及びスクリュータップ |
||
三 その他のもの |
九% |
|
(一) 超硬工具(金属炭化物を焼結した物品を用いたものに限る。)及びダイヤモンド工具のうち |
||
機械用刃工具(ダイヤモンドを用いたものを除く。)以外のもの |
別表第一第八四・〇六号を次のように改める。
八四・〇六 |
内燃機関(ピストン式のものに限る。) |
七・五% |
一 内燃機関 |
||
(一) 自動車用のもの |
別表第一第八四・一〇号中
「 |
(三) 部分品 |
七・五% |
」 |
を
「 |
(一) 揮発油の計量販売用のポンプ(積算液量計及び電動装置を自蔵するものに限る。) |
七・五% |
」 |
(二) 液体ポンプ((一)に掲げるものを除く。) |
七・五% |
||
(三) 部分品 |
七・五% |
に改め、同号の次に次の一号を加える。
八四・一一 |
気体ポンプ、真空ポンプ及び気体圧縮機(原動機付きのもの及びガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を含む。)並びにファン、送風機その他これらに類する機械 |
七・五% |
一 ポンプ |
||
(一) 真空ポンプ |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
|
二 気体圧縮機 |
七・五% |
|
三 ファン、送風機その他これらに類する機械 |
七・五% |
別表第一第八四・一二号中「一〇%」を「五%」に改める。
別表第一第八四・四五号を次のように改める。
八四・四五 |
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。) |
九% |
一 工作機械 |
||
(一) 数値制御式のもの |
||
(1) 多軸自動旋盤(六軸以下の棒材用のものを除く。)、ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が三本以上のもの及び加工面積が一・五平方メートル以上のものに限るものとし、ならい操作をカム式機構により行なうものを除く。)、平面研削盤(研削することができる長さが三、〇〇〇ミリメートルをこえるものに限るものとし、ロータリーテーブル式のものを除く。)、ねじ研削盤、平歯車形削盤(ピニオン工具型のもので加工することができる直径が九〇〇ミリメートル以上のもの及びラック工具型のもので加工することができる直径一、二〇〇ミリメートル以上のものに限る。)及び平歯車研削盤 |
||
(2) その他のもの |
一三・五% |
|
(二) その他のもの |
||
(1) 旋盤 |
||
(i) 普通旋盤(ベッド上の振りが一、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。)、自動ならい旋盤、単軸自動旋盤(棒材用のものに限る。)及び立旋盤(テーブルの直径が二、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
一一% |
|
(ii) その他のもの |
九% |
|
1 多軸自動旋盤 |
||
2 その他のもの |
六・五% |
|
(2) 中ぐり盤 |
一一% |
|
(3) フライス盤 |
||
(i) 万能工具フライス盤、ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一・五平方メートルに満たないものに限る。)及びプラノミラー |
一一% |
|
(ii) その他のもの |
六・五% |
|
(4) 平削盤 |
一一% |
|
(5) 研削盤 |
一一% |
|
(i) 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないセンターレス式のものを除く。)及び平面研削盤(立型ロータリーテーブル式のもの、研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートルに満たない長テーブル式のもの及び研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートル以上で三、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。) |
||
(ii) その他のもの |
六・五% |
|
(6) 歯切盤及び歯車仕上機械 |
一一% |
|
(i) 単軸ホブ盤(立型のもので、テーブルの直径が七〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
||
(ii) その他のもの |
六・五% |
|
(7) その他のもの |
一一% |
|
(i) ホーニング盤(円筒形の内面の加工用のものに限る。)及びブローチ盤 |
||
(ii) その他のもの |
六・五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 数値制御式のもの |
||
(1) プレス、 剪断機及び鍛造機(鍛造ロール機を含む。) |
一三・五% |
|
(2) その他のもの |
六・五% |
|
(二) その他のもの |
六・五% |
別表第一第八四・四八号の次に次の一号を加える。
八四・五一 |
タイプライター(計算機構を有するものを除く。)及びチェックライター |
|
一 タイプライター |
七・五% |
別表第一第八四・六一号中「定格圧力」を「公称圧力」に、「一五%」を「一二・五%」に改め、同号の次に次の一号を加える。
八四・六二 |
ボールベアリング、ローラーベアリング及びニードルローラーベアリング |
七・五% |
一 ボールベアリング、ローラーベアリング及びニードルローラーベアリング |
||
二 ベアリングの部分品 |
七・五% |
別表第一第八五・二〇号の次に次の一号を加える。
八五・二一 |
熱電子管、冷陰極管及び光電管(蒸気又はガスを封入したもの、陰極線管、テレビジョン用撮像管及び水銀アーク整流管を含む。)、光電池、圧電気結晶素子、超小形電子回路並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス |
|
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路のうち |
||
ゲルマニウムダイオード、シリコンダイオード、シリコントランジスター及びシリコン整流素子 |
一二・五% |
別表第一第八七・〇一号中
「 |
一 車輪式のもの |
一〇% |
」 |
を
「 |
一 車輪式のもの |
七・五% |
」 |
二 その他のもの |
七・五% |
に改める。
別表第一第八七・〇六号中
「 |
二 その他のもののうち |
一五% |
」 |
無限軌道式トラクター(蒸気機関式のものを除く。)の部分品以外のもの |
を
「 |
二 その他のもの |
七・五% |
」 |
に改め、同号の次に次の一号を加える。
八七・〇七 |
フォークリフトトラック、プラットホームトラック、ストラッドルキャリヤーその他の作業トラック(工場、倉庫、 埠頭又は空港で貨物の短距離の運搬又は荷役に使用する型式のもので、自走式のものに限る。)及び停車場のプラットホームで使用する型式のトラクター並びにこれらの部分品のうち |
七・五% |
部分品 |
別表第二第〇四・〇七号の前に次の二号を加える。
〇三・〇二 |
魚(塩蔵、塩水づけ又は乾燥のものに限る。)及びくん製の魚(くん製の前に又はくん製の際に加熱による調理をしてあるかどうかを問わない。) |
|
一 魚卵のうち |
||
さけ、ます、にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの以外のもの |
五% |
|
〇三・〇三 |
甲殻類及び軟体動物(殻付きであるかどうかを問わないものとし、生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ又は乾燥のものに限る。)並びに単に水煮した殻付きの甲殻類 |
四% |
一 えび |
||
(二) その他のもの |
五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもののうち |
||
たこ |
||
(二) その他のもののうち |
九% |
|
はまぐり(乾燥のものに限る。) |
別表第二第〇五・一二号中「一〇%」を「五%」に改め、同号の次に次の二号を加える。
〇五・一三 |
海綿のうち |
二・五% |
課税価格が一キログラムにつき三、六〇〇円に満たないもの |
||
〇五・一四 |
アンバーグリス、海 狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥したものであるかどうかを問わない。)並びに医療用品の調製に用いる動物性生産品で生鮮のもの又は冷蔵、冷凍その他の方法により一時的に保存したもの |
無税 |
三 その他のもの |
別表第二第〇八・〇四号の次に次の一号を加える。
〇八・〇五 |
ナッ卜(生鮮又は乾燥のものに限るとともに、第○八・〇一号に該当するものを除くものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
五% |
四 その他のもののうち |
||
甘 扁桃 仁 |
別表第二第○八・一二号の次に次の一号を加える。
〇九・〇一 |
コーヒー(いつてあるか、又はカフェインを除いてあるかどうかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物 |
一〇% |
三 コーヒー代用物 |
別表第二第〇九・一〇号の次に次の一号を加える。
一一・〇二 |
ひき割り穀物及び穀物のミール並びにその他の加工穀物(ロールにかけたもの、フレーク状にしたもの、研摩したもの、真珠形にとう精したものその他これらに類する加工穀物に限るものとし、玄米、つや出しした米、精米及び砕米を除く。)並びに穀物の 胚芽で全形のもの、ロールにかけたもの、フレーク状にしたもの及びひいたもの |
|
一 小麦、オート、とうもろこし又は米のもの( 胚芽のものを除く。)のうち |
||
オートのもの |
一〇% |
別表第二第一二・〇八号の次に次の三号を加える。
一三・〇三 |
植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー |
無税 |
七 ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩 |
||
一四・〇一 |
穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、オージア、あし、いぐさ、とう、竹、ラフィア、ライム樹皮その他主として組物に用いる植物性材料 |
五% |
二 竹 |
||
一四・〇三 |
ソルゴ、ピアッサバ、カウチグラス、メキシカンファイバーその他主としてブラシ又はほうきの製造に用いる植物性材料(束ねてあるかどうかを問わない。) |
無税 |
二 その他のもの |
別表第二第一五・一〇号中「六%」を「四%」に改める。
別表第二第一五・一一号中「八%」を「六%」に改める。
別表第二第一五・一二号中「六%」を「無税」に改める。
別表第二第一五・一六号の次に次の一号を加える。
一六・〇二 |
肉又はくず肉のその他の調製品 |
二〇% |
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
牛肉、豚肉又はこれらのくず肉を含有しないもの |
別表第二第一六・〇三号中「一〇%」を「八%」に改める。
別表第二第一六・〇四号及び第一六・〇五号を次のように改める。
一六・〇四 |
魚の調製品(キャビア及びその代用物を含む。) |
六% |
一 キャビア及びその代用物 |
||
二 その他のもののうち |
八% |
|
魚卵以外のもの(かつお節その他の魚節並びに気密容器入りのさけ及びますを除く。) |
||
気密容器入りのかつお |
||
その他のもの |
九% |
|
魚卵(にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもので気密容器入りのものに限る。) |
一二% |
|
一六・〇五 |
甲殻類又は軟体動物の調整品 |
四% |
一 くん製のもののうち |
||
えび |
||
その他のもの(帆立貝、貝柱及びいかを除く。) |
八% |
|
二 その他のもののうち |
四% |
|
えび(単に水煮した後に乾燥したものに限る。) |
||
その他のもののうちいか(気密容器入りのものを除く。) |
九% |
|
以外のもの |
別表第二第一九・〇七号中「一二%」を「九・五%」に改める。
別表第二第二〇・〇一号中「二〇%」を「一六%」に、「一五%」を「一二%」に改める。
別表第二第二〇・〇二号中
「 |
その他のもの |
一二・五% |
」 |
トマト |
一二% |
||
その他のもののうち気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの |
一五% |
を
「 |
その他のもの |
一〇% |
」 |
トマト |
九・五% |
||
その他のもののうち気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの |
一二% |
に改める。
別表第二第二〇・〇四号中「二〇%」を「一六%」に改める。
別表第二第二〇・〇六号中
「 |
(二) その他のもののうち |
二〇% |
」 |
桃、なし、さくらんぼ及びアプリコット(砂糖を加えたものを除く。) |
を
「 |
(二) その他のもののうち |
二〇% |
」 |
桃及びなし(砂糖を加えたものを除く。) |
|||
さくらんぼ及びアプリコット(砂糖を加えたものを除く。) |
一六% |
に、
「 |
(二) その他のもののうち |
一五% |
」 |
桃、なし、さくらんぼ、アプリコット、ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
を
「 |
(二) その他のもののうち |
一二% |
」 |
桃、なし、さくらんぼ、アプリコット、ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
に改める。
別表第二第二一・〇五号中「一二・五%」を「一〇%」に改める。
別表第二第二二・〇五号に次のように加える。
|
二 その他のもののうち |
|
容量が一五〇リットルをこえる容器に入れたもの |
一リットルにつき八〇円 |
別表第二第二二・〇九号中「一リットルにつき七五円」を「一リットルにつき六〇円」に改める。
別表第三第三五・〇一号、第七五・〇五号、第七八・〇一号、第八〇・〇二号、第八四・五五号及び第八五・一八号を削る。
別表第三第八五・二一号中
「 |
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路 |
」 |
を
「 |
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路のうち |
」 |
集積回路 |
に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)