飼料用米穀等の売渡価格等の臨時特例に関する法律

法律第十八号(昭四八・四・二三)

 (飼料用米穀の売渡価格の臨時特例)

第一条 当面における飼料の価格の騰貴を抑制するため、緊急措置として、政府は、食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)附則第六項の計画に基づいて売り渡す配合飼料の原料として使用される昭和四十五年以前に生産された米穀のうち政令で定める数量のものを、この法律の施行の日から三月以内に、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第四条第二項の規定にかかわらず、農林大臣の定める価格で、売り渡すものとする。

 (輸入飼料たる大麦及び小麦の売渡価格等の臨時特例)

第二条 当面における飼料の価格の騰貴を抑制するため、緊急措置として、政府は、飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第五条第一項の規定により売り渡す配合飼料の原料として使用される大麦及び小麦並びに配合飼料の原料として使用されるふすまを生産するための小麦のうち政令で定める数量のものを、この法律の施行の日から三月以内に、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、随意契約により、かつ、農林大臣の定める価格で、売り渡すものとする。


 (米穀等の売渡しを受けた者等の義務)

第三条 前二条の規定による米穀、大麦若しくは小麦の売渡しを受けた者又は当該売渡しに係る米穀、大麦若しくは小麦若しくは当該売渡しに係る小麦から生産されたふすま(以下「特定米穀等」という。)を譲り受けた者は、当該特定米穀等又は当該特定米穀等を原料として製造した配合飼料を適正な価格で譲り渡し、又は販売するようにしなければならない。


 (立入検査等)

第四条 農林大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、第一条又は第二条の規定による米穀、大麦若しくは小麦の売渡しを受けた者又は特定米穀等を譲り受けた者から、特定米穀等の譲渡数量及び譲渡価格、特定米穀等を原料として製造した配合飼料の販売数量及び販売価格その他の必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、事業場、倉庫その他必要な場所に立ち入り、特定米穀等及び配合飼料に関し、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


 (罰則)

第五条 前条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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