国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律

法律第三号(昭四八・三・一二)

 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項の表中

甲地

二九、八〇〇円

一九、八七〇円

九、九三〇円

乙地

二七、三〇〇円

一八、二〇〇円

九、一〇〇円

甲地

三六、八〇〇円

二四、五三〇円

一二、二七〇円

乙地

三〇、八〇〇円

二〇、五三〇円

一〇、二七〇円

に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和四十七年八月三十一日から適用する。

2 この法律による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づいて昭和四十七年八月三十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この法律による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名) 

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